特A級の重要度です。スタッフにも伝達して下さい。
10/1以降に退職 された方は雇用保険の基本手当(世間では失業保険と呼ばれているんじゃないでしょうか)の受給要件が変更されます。
これまでは
A.普通の被保険者
①6ヶ月以上の加入期間
かつ
②月に14日以上勤務で1ヶ月の加入期間とカウント
B.短時間労働被保険者(週20時間~30時間までの勤務時間の方が対象)
①12ヶ月以上の加入期間
かつ
②月に11日以上勤務で1ヶ月の加入期間とカウント
だったのですが、一律以下のように変更されます。
①12ヶ月以上の加入期間
かつ
②月に11日以上勤務で1ヶ月の加入期間とカウント
要は今まで A と B にわけられていたのがBの基準で統一ということです。
派遣社員とかで6ヶ月働いては失業給付をもらうことを繰り返すような輩が増えたということでしょうか ?