ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

東京都練馬区の女性行政書士事務所です。
建設業許認可、会社設立、補助金、創業融資のお手伝いをします。

建設業技術者資格表の読み取り方法

2024-06-11 10:19:11 | 建設業許認可
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の女性行政書士の鈴木です。
建設業許可、産廃許可、宅建業免許、補助金申請(ものづくり、創業補助金など)サポートをしています。

建設業許可を取得するには、大きく3つの要件が必要です。
経営経験、技術者、財産的要件です。
今回は技術者について解説します。
技術者は国家資格があれば、技術者として認められます。
しかし、すべての方が資格者というわけではありません。
では、どうしたらいいか。
例えば、現在、塗装業を営んでいると仮定します。
10年間塗装業ひと筋で仕事を継続したいた場合、この10年の実務経験が技術者の資格となります。
10年経験で建設業許可を取得する建設業者も数多くあります。
10年…ちょっと長いなという方に指定学科で取得する方法もあります。
高等学校、中等教育学校、専修学校 → 指定学科卒業+実務経験5年
大学、短大、高等専門学校 → 指定学科+実務経験3年
10年短縮になります。
では、指定学科に該当するか否かの判断のために、技術者の資格(指定学科)表で確認します。
建設業許可は塗装で取得したい場合、上段の表の横の行から「塗」を探します。
「塗」の列をみると、土木工学と建築学に〇がついています。
中段の「具体的な指定学科・類似学科」の表から、【土木工学】と【建築学】をみて、自分が卒業した学科があるか確認します。あれば10年の実務経験は軽減されます。
どストライクでなく微妙に似た学科の場合は、卒業証明書と履修証明書を持参の上で都庁で事前相談をされてください。
確認には1週間ほど時間がかかります。

▲東京都『建設業許可の手引』より抜粋


東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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