これは素晴らしい画期的な判決です!
暴力団組長と交際していたなどと週刊文春に報じられ、2013年の参院選への出馬辞退を余儀なくされたとして、元女優の田島美和さん(51)が文芸春秋に1650万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の倉地真寿美裁判長は2015年5月27日、440万円の賠償と謝罪広告の掲載を命じました。
判決で倉地真寿美裁判長は
「関係者の不自然な供述しかなく、客観的な裏付け資料が存在しない」
「記事の重要部分が真実とは認められず、政治活動に支障が生じた」
と認定するとともに
「名誉毀損(きそん)の程度が甚だしく、政治活動の妨げとなっている」
として、週刊文春の1ページ目と、ホームページに1年間、謝罪広告を掲載するよう命じました。
この判決によると、週刊文春は2013年5~6月、田島さんが「暴力団組長の愛人だった」などと報じたことで、田島さんは自民党の公認を得て参院選比例代表に立候補予定だったのに、報道後に公認を辞退し、立候補できなかっというのです。
この判決の画期的なところはもちろん、謝罪広告を出す場所を週刊誌の1ページ目と指定したことと、HPに一年間謝罪広告を掲載するように命じたところです。もちろん、謝罪広告の文面・内容と大きさ・文字のポイント数などは細かく指定しているはずです。
従来の謝罪広告の例
従来、週刊文春や新潮などの週刊誌の記事が名誉毀損行為と認定され、損害賠償が命じられても、謝罪広告までは認めないことが多かったのです。
また、謝罪広告を命じても、判決ではその掲載場所までは指定しないので、週刊誌は一番後ろの目次の上に掲載するというのが通例でした。
しかし、それでは名誉を毀損する表現に比べて、名誉を回復する効果が著しく乏しく、私も憲法の授業でそういう謝罪広告の例を示しながら、これはおかしいと言い続けていました。
ですから、謝罪広告を掲載する場所を指定するのも、ホームページに一年間も掲載することを命じるのも、現在のマスメディアによる個人の被害の実態に沿ったもので、私は画期的な良い判決だと思います。今後もこういう判決が出ることを期待します。
今回の判決は、事後的とはいえ謝罪広告と慰謝料を命じることで週刊文春の表現の自由を制約するものですし、さらには謝罪広告の出し方まで指定するもので、表現の自由の具体化である週刊文春の編集権をも制約するものです。
ですから、裁判所も相当悩んだでしょうし、週刊文春の記事の内容が相当ひどく、またそれによる「与党の公認を辞退し、立候補を取りやめる」という事態による名誉権とはまた別の権利である参政権侵害についての悪影響が、普通の事例とは違うという点も考慮されたでしょうから、この判例が一般化するかどうかについてはまだ判断しかねます。
それでも、この判決は学界でも論議を呼び判例集に載りそうですし、上級審でも維持されるかは微妙ですが、それだけに勇気ある判決と言えるでしょう。
ちなみに、個人的なことですが、倉地真寿美判事は司法研修所で同期同クラスの裁判官。友人として非常に嬉しい判決でした。
確かに週刊文春をはじめとするマスメディアによる個人の人権侵害は目に余るものがあります。また、昔と違って紙媒体だけで表現された内容が伝わるだけでなく、今はネットで情報が拡散し、しかもそれがいつまでも検索すると出てくるという時代で、「忘れられる権利」が議論されている状況です。
ですから、この判決が投じた一石は重く、これから慎重に議論していかなければならないと思います。
名誉毀損―表現の自由をめぐる攻防 (岩波新書) 山田隆司 岩波書店
名誉権と表現の自由は時として衝突する。そのせめぎあいをどう調整したらよいのか。インターネット上の誹謗中傷や、損害賠償の高額化といった新たな問題をどのように考えるのか。七つの事件をたどりながら、名誉毀損をめぐる法的な枠組みを分かりやすく解説。表現の自由が危機にあるという問題意識から、今後の裁判のあり方を考察する。
表現の自由と名誉毀損 松井茂記 有斐閣
近年の名誉毀損訴訟に一石を投じる憲法学者による最新刊。
著者は一貫して,民主政において表現の自由を保護することの重要性を訴えてきた。本書は,アメリカの憲法的名誉毀損法の展開を踏まえつつ,従来の日本の名誉毀損法を憲法的に再検討する必要性を論証したものであり,著者の主張の集大成である。
近年増加しつつある名誉毀損訴訟に関わる法律実務家に理論的基礎を提供するほか、後半の第12章ではインターネット上の名誉毀損、第13章ではSLAPPを取り上げて現代の課題に応える。
できますればクリックして応援していただくと、たいへん嬉しいです!!
目の前にある結果に「自分が創ったとしたら」という立場で向かい合ったとき、あなたの「人生」「仕事」は劇的に変わる! 企業と経営者を長年見守り続けてきた著者が、ヒューマングロウス(人間成長)のエッセンスを語る。
自分が源泉―ビジネスリーダーの生き方が変わる | |
鈴木 博 | |
創元社 |
2万人の女性の美容をサポートしてわかった事実。
ダイエットがうまくいかない理由が、ついに判明!太る原因は、ためこんだ「怒り」だった! !
怒りが消えれば、やせられる―コーピング・ダイエット | |
城ノ石ゆかり | |
きずな出版 |
この裁判で、東京地方裁判所の倉地真寿美裁判長は「記事の重要な部分は真実とは認められず、名誉毀損に当たる」と判断しました。
そのうえで、政治活動の妨げになっていることなどを重くみて、名誉を回復する措置として、謝罪広告を週刊文春のほかの広告などを除いた1ページ目に1回載せることに加え、ホームページにもトップページの1番上に1年間掲載するよう文藝春秋に命じる異例の判決を言い渡しました。
また、損害賠償として440万円の支払いも命じました。
判決について、田島さんは「身の潔白のために正々堂々と闘ってきたので、非常にうれしく、感謝しています」と話しています。
一方、文藝春秋は「不当判決であり、即日控訴した」というコメントを出しました。
元女優の名誉毀損、文芸春秋に賠償と謝罪命令
週刊文春の記事で名誉を傷付けられ、参院選に立候補できなくなったとして、元女優・田島みわ氏(51)が発行元の文芸春秋に1650万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は27日、440万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じる判決を言い渡した。
倉地真寿美裁判長は「名誉毀損きそんの程度は著しく、継続中の政治活動を妨げている」と述べ、謝罪広告は同誌の広告やグラビアを除く最初のページのほか、1年間は同誌サイトのトップページに掲載するよう指定した。
同誌は2013年5~6月の計3回、田島氏が暴力団関係者と交際していたなどとする記事を掲載。この影響で田島氏は同年7月の参院選での自民党公認を辞退し、出馬しなかった。
判決は、記事の根拠となった田島氏の知人の証言について「不自然で信用できない」と指摘し、「真実と信じる相当の理由もなかった」と認定した。
文芸春秋は「不当判決」とし、即日控訴した。
文春1ページ目に謝罪広告命令=自民元候補の名誉毀損—東京地裁
「元組長と交際していた」とする週刊文春の記事で名誉を毀損(きそん)され、参院選の自民党 の公認候補を辞退せざるを得なかったとして、元女優の田島みわ氏(51)が発行元の文芸春秋に1650万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、東 京地裁であった。倉地真寿美裁判長は、同社に440万円の支払いと同誌1ページ目への謝罪広告掲載を命じた。
倉地裁判長は記事の主要部分について、「根拠となった関係者の証言は変遷していて信用できず、真実とは認められない」と指摘。「田島氏の政治活動の妨げとなっている」などとして、謝罪広告を同誌の誌面に加え、ウェブサイトのトップページに1年間掲載するよう命じた。
判決によると、問題の記事は、同誌の2013年5月16日号から同年6月20日号まで、3回にわたって掲載された。
田島氏は同年7月の参院選で自民党の比例代表候補に公認されていたが、報道などを受けて立候補を取りやめた。
文芸春秋の話 不当判決であり、即日控訴した。
[時事通信社]
できますればクリックして応援していただくと、たいへん嬉しいです!!
目の前にある結果に「自分が創ったとしたら」という立場で向かい合ったとき、あなたの「人生」「仕事」は劇的に変わる! 企業と経営者を長年見守り続けてきた著者が、ヒューマングロウス(人間成長)のエッセンスを語る。
自分が源泉―ビジネスリーダーの生き方が変わる | |
鈴木 博 | |
創元社 |
2万人の女性の美容をサポートしてわかった事実。
ダイエットがうまくいかない理由が、ついに判明!太る原因は、ためこんだ「怒り」だった! !
怒りが消えれば、やせられる―コーピング・ダイエット | |
城ノ石ゆかり | |
きずな出版 |
ヌードやSMの写真集を出してた人ですよ。(田島みわ=麻生真美子=麻生真宮子=MAMIKO)
元組長との関係が無かったとしても、写真集の件で公認取り消しになっていた可能性が高かったわけです。(当時、自民党の石破氏は、写真集のことを知っていたら公認しなかったという趣旨の発言をしている。)
週刊文春を庇うつもりはありません。
でも、今回の件では、
元女優さんが被害者ぶってると思いました。