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6)猟銃・空気銃の所持についての遵守事項

2018-10-17 06:38:41 | 猟銃等取扱基本的事項

6)猟銃・空気銃の所持についての遵守事項
①携帯、運搬、発射の制限等
1)猟銃や空気銃は、所持許可証に記載された用途に使用する場合や修理のためなどの正当な理由がある場合でなければ携帯、運搬できない。

2)狩猟の用途のために所持許可を受けた銃を違法な狩猟をするために携帯することはできない。

3)正当な理由なく銃を携帯、運搬した者は、罰金に処せられる場合がある。

4)銃を携帯、運搬する場合は、銃に覆いをかぶせるか容器に入れなければならない。

5)狩猟中であっても、明らかに銃を発射する必要がないときには実包を装塡してはならない。

6)射撃する場合以外に銃に実包を装塡していた者は、罰金に処せられる場合がある。

7)狩猟期間外や鳥獣捕獲禁止場所において銃による狩猟を行うと、違法な発射となる。

8)事業被害防止目的でライフル銃の所持許可を受けた人は、被害防止のために獣類を捕獲する場合以外、例えば狩猟の目的でライフル銃を発射してはならない。

9)猟銃や空気銃の所持許可を受けた者は、指定射撃場において射撃を行うことができる。

10)所持許可を受けた後に用途を変更、追加 するときには、許可証を書き換える必要がある。

11)猟銃や空気銃の発射制限に違反した者は、罰金に処せられる場合がある。

12)銃を発射する場合には、あらかじめ周囲を確認するなどして、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないように注意しなければならない。

13)射撃時にあらかじめ周囲を確認するなどの危害防止の注意を行わなかった場合、実害が発生しなかったとしても違反となる。

②射撃技能の維持向上努力義務
1)猟銃の所持者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。

2)狩猟のため猟銃の所持許可を受けた人は、狩猟期間ごとに、初めてその猟銃を用いて狩猟を行う前に、射撃の練習を行うように努めなければならない。

3)複数の猟銃を使用して狩猟を行う人は、それぞれの銃について狩猟期間ごとに射撃の練習を行うように努めなければならない。

4)射撃技能の維持向上の努力義務に違反した人は、都道府県公安委員会から指示処分を受けることがある。

③構造・機能の基準維持義務
1)猟銃や空気銃の所持者は、銃を法定の基準に適合するよう維持しなければならない。

2)猟銃や空気銃の所持者は、銃を改造して、法定の基準に適合しない銃にしてはならない。

3)許可を受けた銃に消音装置を取り付けてはならない。

4)許可を受けた散弾銃の弾倉を3発以上装塡できるものに変更した場合、構造・機能の基準維持義務違反となる。

5)故障した銃をそのまま放置していた場合、構造・機能の基準維持義務違反となる。

6)銃の構造・機能の基準維持義務に違反した場合、所持許可を取り消されることがある

7)銃を改造し、口径を大きくした場合には、許可を受けた銃と同じ銃とは認められず、その時点で許可が失効し、不法所持となる。

8)銃を改造し、銃身を極端に短くした場合には、許可を受けた銃と同じ銃とは認められず、その時点で許可が失効し、不法所持となる。

④保管義務等
1)猟銃や空気銃の所持者は、原則として許可を受けた銃を自ら保管しなければならない

2)銃を自ら保管する場合は、自分以外の者に所持させることのないようにしなければならない。

3)ガンロッカーの鍵を他人に預けている場合には、自ら保管しているとはいえない。

4)居宅内であっても、銃を壁に立てかけておくなど、家族等が自由に持ち出せる状態にしている場合には、自ら保管しているとはいえない。

5)猟銃等保管業者に銃の保管を委託した場合、自ら保管する義務が免除される。

6)修理等のため猟銃等販売事業者に銃を預けている場合には、自ら保管する義務が免除される。

7)猟銃等を自ら保管する義務に違反した者は、罰金に処せられる場合がある。

8)長期入院する場合や長期間旅行する場合などには、猟銃等保管業者に銃の保管を委託することが望ましい。

9)住居の建て替えなどで保管上問題がある場合には、猟銃等保管業者に銃の保管を委託することが望ましい。

10)賃貸住宅に住んでいて、保管設備を設置することができない場合には、猟銃等保管業者に銃の保管を委託することも可能である。

11)仕事帰りに射撃をするが、自宅まで銃を取りに行くのが不便な場合には、猟銃等保管業者に銃の保管を委託することも可能である。

12)空気銃の許可を受けた 18 歳未満の人は、原則として空気銃の保管を委託しなければならない。

13)銃を保管する設備は、金属製ロッカー等堅固な設備でなければならない。

14)銃を保管する設備には、確実に施錠できる錠を備えている必要がある。

15)銃を保管する設備は、外から容易に見えないなど、管理上支障のない場所にある必要がある。

16)銃を保管する設備は、建物に固定するなど容易に持ち運びできないものである必要がある。

17)銃は、一定の基準を満たした保管設備に、確実に施錠して保管しなければならない。

18)銃の所持者は、保管設備を点検し、法定の基準に適合するように維持する必要がある。

19)狩猟や射撃大会のため、保管設備のない場所に宿泊する場合であっても、所持者が盗難や事故を防ぐための措置をとることが必要である。

20)銃を法定の基準に適合した保管設備に保管しなかった場合、罰金に処せられる場合がある。

21)銃とその銃に適合する実包等は同一の建物内に保管しないように努めなければならない。

22)実包等は必要がある時に必要な分だけ譲り受け、残弾が発生したときは、火薬店等に保管の委託をすることが望ましい。

23)自宅に倉庫や納屋があっても、盗難や防火上の問題がある場合には、これらの場所で実包等を保管すべきではない。

24)銃と適合実包を同一の建物内で保管した場合、指示処分の対象となることがある。

25)自宅付近で有害鳥獣が頻繁に出没しているようなやむを得ない状況においては、銃とその適合実包等を同一の建物内に保管することが認められる。

26)銃と適合実包等を同一建物内に保管する場合であっても、ガンロッカーと装弾ロッカーは別に設けることが必要である。

27)施錠できる引き出しのあるガンロッカーに銃を保管し、引き出しに実包を保管する場合も、銃と実包を共に保管したこととなり、違反となる。

28)銃とその銃に適合する実包を共に保管した者は、罰金に処せられる場合がある。

29)都道府県公安委員会から銃や実包等の保管状況について報告を求められた場合、速やかに応じる義務がある。

⑤帳簿の備付け義務
1)猟銃の所持許可を受けた者は、実包の管理状況を記録する帳簿を備えておかなければならない。

2)実包を譲り渡したり譲り受けたりしたときのみならず、消費したときや廃棄したときも、帳簿に記載しなければならない。

3)実包を製造したときは、帳簿に記載しなければならない。

4)実包を譲り渡したり譲り受けたりした場合、その種類や数量、年月日、相手方の住所や氏名を帳簿に記載しなければならない。
5)実包を消費した場合、その種類や数量、消費した年月日、消費した場所を帳簿に記載しなければならない。

6)実包の管理状況を記載する帳簿は、最終の記載をした日から3年間保存しておかなければならない。

7)実包の管理状況を記載する帳簿を備えつけていなかったり、帳簿に記載しなかった場合、処罰される場合がある。

8)実包の管理状況を記載する帳簿に虚偽の記載をした場合、処罰される場合がある。

9)実包の管理状況を記載する帳簿を3年間保存しなかった場合、処罰される場合がある。

10)実包の管理状況を記載する帳簿には、ライフル銃については、実包の名称を記載する必要がある。

11)実包の管理状況を記載する帳簿には、ライフル銃以外の猟銃については、実包の番径を記載する必要がある。

12)実包の管理状況を記載する帳簿には、実包を消費した場所については、標的射撃の場合は射撃場の所在地と射撃場の名前を記載する必要がある。

13)実包の管理状況を記載する帳簿には、実包を消費した場所については、狩猟の場合は狩猟を行った山野等に隣接する村落名等かメッシュ番号を記載する必要がある。

14)射撃場で実包を消費したときは、帳簿に射撃場のレシートや射票等の消費した実包の数量を疎明する書面を添付しなければならない。

15)射撃場のレシートや射票等帳簿の添付書類は、帳簿とともに保管しておく必要がある。

16)実包の管理状況を記載する帳簿の添付書類は、検査の際に、直ちに示
せるようにしておく必要がある。

⑥報告徴収、立入検査
1)都道府県公安委員会は、猟銃や空気銃、実包等を保管している者に対し、保管の状況について必要な報告を求めることができる。

2)盗難の防止等のため、猟銃や実包の保管状況を調査する必要があるときは、警察職員はその保管場所に立ち入ることができる。

3)立入りを行う警察職員は、保管設備や帳簿を検査し、関係者に質問することができる。

4)警察職員の検査を正当な理由なく拒んだ者は、罰金に処せられる場合がある。

⑦報告徴収等・公務所等への照会
1)都道府県公安委員会が必要と認めたときは、所持許可を受けた者に対し、住居を示す書類の提出など必要な報告を求めることができる。


2)都道府県公安委員会が必要と認めたときは、所持許可を受けた者に対し、指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。

⑧調査を行う間における銃砲の保管
1)都道府県公安委員会は、所持許可を受けた者が粗暴な言動をとるなどして、欠格事由に該当する疑いがあると認めた場合、 必要な調査を行う間、当該所持許可を受けた者に対し銃を提出させ、保管することができる。

2)都道府県公安委員会は、欠格要件について必要な調査を行うまでの最大 30 日間、所持許可者から提出させた銃を保管できる。

⑨消音器等の所持の制限
1)猟銃又は空気銃の所持者は、銃に取り付けて使用できる消音器を所持してはならない。

2)猟銃又は空気銃の所持者は、実包又は金属性弾丸が6発以上(散弾銃は3発以上)装塡できる着脱式の弾倉を所持してはならない。

3)猟銃又は空気銃の所持者は、一定の長さ以下の替え銃身を所持してはならない。

⑩譲渡等の制限
1)猟銃又は空気銃の所持者は、相手方がこれを適法に所持できる者であることを確認した場合でなければ、譲り渡したり貸し付けたりしてはならない。

2)猟銃又は空気銃の所持許可を受けた者が有償、無償を問わず猟銃・空気銃を譲り渡した場合、その許可は失効する。

3)銃砲店に猟銃又は空気銃を譲り渡す際、他に猟銃等の所持許可を受けていない場合には許可証は猟銃等とともに銃砲店に引き渡さなければならない。

4)銃を譲り渡す際、許可証 に失効していないほかの銃に関する事項が記載されている場合には、速やかに警察署に届け出て記載事項の抹消を受けなければならない。

5)運送業者を利用して銃を銃砲店に譲り渡す場合、譲り渡す者が運送前に銃砲店から猟銃等販売事業者の許可証等の写しの提示を受けた上、配達時に運送業者が証明書類を確認する必要がある。

6)一般人に銃を譲り渡した場合、許可証は住所地を管轄する警察署に返納しなければならない。

7)一般人に銃を譲り渡す場合には、所持許可証の原本の提示を受けなければならない。

8)運送業者を利用して銃を一般人に譲り渡す場合、運送前に相手方から許可証の提示を受けた上、配達時に運送業者が本人確認書類を確認する必要がある。

9)銃を譲り渡す際の相手方の確認義務を怠った者は処罰される場合がある。

⑪検査を受ける義務
1)猟銃又は空気銃の所持者は、通常1年に1回、銃や許可証、実包の所持状況を記載した帳簿を警察署等に持参し、検査を受けなければならない。
2)都道府県公安委員会の使用実績の報告の求めに応じなかったり、うその報告をした者は、罰金に処せられる場合がある。

⑫事故届
1)猟銃又は空気銃の所持者は、銃をなくしたり盗まれたときは、直ちに警察官に届け出なければならない。

2)猟銃又は空気銃をなくしたり盗まれたりしたのに警察官に届け出なかった者は、罰金に処せられる場合がある。

3)猟銃又は空気銃をなくしたり盗まれたりしていないのにうその届出をした者は、罰金に処せられる場合がある。

⑬所持許可証の携帯
1)猟銃や空気銃を携帯、運搬するときは、常に許可証を携帯しなければならない。

2)猟銃や空気銃を携帯中、警察官に許可証 の提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

3)警察官から許可証の提示を求められたのにこれを拒んだ者は、罰金に処せられる場合がある。




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