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定借契約への切替は無効

2013年06月17日 | Weblog

定借契約への切替は無効

 

契約期間満了で明渡し通告  相続の発生理由に3年前に契約

 

 目黒区東ヶ丘に住む橋本さん(仮名)は、この一軒家を借りて18年になった。最初の契約を結んだあとは合意更新契約を管理する不動産会社からこのままでいいと言われ、法定更新となって、15年が経過した。3年前に、家主が高齢となっていつ相続が発生するかわからないから弁護士が家主の代理人となって、定期借家契約を結びたいと言ってきた。橋本さんは、家主との関係はなんのトラブルもなく相続したら大変と考え、普通賃貸契約から定期借家契約の切り替えに同意した。
 今年の10月に期間が満了するので明渡しの通知が5月に送付されてきた。今まで通りに生活できると考えていた橋本さんは地方にいる親の知り合いで借地借家人組合の役員がいるので相談したところ東京の組合を紹介された。
 相談員が確認したところ定期借家契約書、定期借家契約についての説明の文書、期間満了にともなう通知書とそろっていた。しかし、最初の契約が、定期借家権が導入された「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が施行する2000年3月1日以前の契約で、付則第3条に基づき普通借家契約から定期借家契約への切り替えは無効と主張することができると説明した。納得した橋本さんは「この趣旨を生かし、相手と交渉してみます」と語った。
 なお、附則第3条の規定は店舗・事務所等の契約の場合は定期借家契約への切替は有効なので注意が必要である。

 

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