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更新料請求に対して拒否する

2013年06月18日 | Weblog

更新料請求に対して拒否する

 

 板橋区の東新町に住む夏木さん(仮名)は親の代から借地して住んでいました。20年まえには親が地主の代理人と称する不動産屋に怒鳴られて400万円の更新料を支払ってしまいました。今年の3月に入って、地主の夫婦が突然訪ねてきて「今回は更新料を他より安くしたから支払え」と一方的にそしてすてぜりふのように言って帰って行きました。
 その数日後、地主の代理人と称する不動産会社から契約期間が満了したので更新料を支払って更新するよう文書が送られてきました。夏木さんは本当に支払わなければいけないものか不安になって、インターネットで調べて借地借家人組合の存在を知って、組合事務所に相談に来ました。

 夏木さんには「前回の契約書の中身をみても更新料支払うという約束事がないこと」などを確認し、昭和51年の最高裁判決や昨年東借連と東借連常任弁護団が出版した「更新料解決マニュアル・その更新料支払う必要ありません」の本を示し、同時に、期期間満了までに合意更新が出来ない場合は、法律が自動的に更新する(法定更新)事も理解してもらい、そのうえで更新料を支払う必要がないことなどを確認し、拒否する事を決意しました

 

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