呉夫妻の離婚調停で、妻側が三百万円をていじしてこれで分かれて欲しいと、夫は断る
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050519 呉夫妻の離婚調停が開かれた、結論を言えば不調である。妻側の代理人弁護士から
「妻は離婚を望んでいる、慰謝料を払うので離婚に同意をしてくれ」と求めてきた。
金額の提示もあった。300万円だ。金額もさることながら、夫の呉さんの方には元々離婚
の意思はないのだから受け入れない。しかしどうしても「離婚を」というのなら、金銭を初め
条件の提示が必要だ。
調停委員も呉さんが離婚をしないというこれまでの理由としてあげてきた子どもが未成年と
いう言質を捉えて、もう一人残っている子どもも来年は成人になるので、成人になったら離婚
をするのかとした。
呉さんは「その時にならないと分からない」と答えた。未成年の子どもに対する親の責任、つ
まり監護権の問題だが夫婦の縁は切れても親子の間は続く。成人と未成年の間には法的な面に
は差異はあるが、相続などの面からはないと言える。道義的な面で親は、子の行動に対して社
会的責任を負わされるのがこの日本社会だ。
特に呉夫妻の間にある問題というか紛糾の原因には、妻は子にたいする監護責任を充分に果
たしていないのではないか、という夫からの強い指摘がある。
妻は大学時代の友人・高木に莫大な金銭を貸し付けた、その金は妻の両親の財産である株券や
不動産を処分して数千万円を借り出し、それをそっくり高木に融資したり出資したものだ。その
内訳は融資金が6百万円、出資金が4千万円となっている。だが高木が返済したのは毎月5千円、
今は一万円だけだ。この程度の金額では利息にも不足である。返却をしていないに等しい。不動
産売買に伴う税金なども親が結果として負担をした。
収入増大に伴う住民税なども然り。いわば踏んだり蹴ったりの状況だった。
しかも高木夫妻は呉夫妻を離婚させようと図った、直接に呉さんに「離婚してやれ」と強要ま
でした。夫の呉さんが邪魔だからだ。
妻が高木にいいように騙され、両親の財産が湯水のように高木に流れるのを何度も注意した。
夫として看過できず、また四人の子どもたちの父親としても、妻が子どもにとっては母親が、
詐欺師まがいの女性に騙されるのを指を咥えて見過ごすことは家庭を守る身としても黙っては
おれないのは当然ではあるかいか。
妻が彼女の実の両親の財産を了解の許にどのように使おうとそれは自由のように見える。だ
が、よく考えてみると、それは確実に子どもたちに対する将来の財産相続権を侵害し、しかも
詐欺被害をみすみす見逃すことは犯罪のあるを知りながら放置しているに等しい。
これは平和であった家族の生活を乱し、別居の一因にもなり、妻は収入の不安定となる被害
者になった。
夫の呉さんは高木夫妻に対して、「呉夫妻の家庭破壊に対する損害賠償請求」と訴訟を起こし
た。金額は確か300万円と聞いた。
裁判所は呉さんの請求を棄却したが、ある一定の目的は達したと呉さんは言う。
「高木たちはそれからは、妻に借金を申し込んだり、親の金を引き出せとは言わなくなった」
と。つまり呉さんの存在が高木夫妻の悪巧みにストップをかけたのである。
かくて被害はそれ以上に広がらなかったが、この事件から五年がたった。妻の両親も相次い
で亡くなった。
しかし妻の方は、夫に助けられたという感謝や子どもたちの将来を考えるゆとりは無いように
見受けられる。あくまで離婚したい願望に変化はない、そして再度、調停を申し立てたという次
第だ。
第三者から言わせれば、嫌な相手と何時までも法的な婚姻状態に無くても良いじゃないか、と
いうのが自然だ。
単に二人だけの間の問題ならそれでいいかもしれない。が子どもの存在や財産とその使い道、
更に慾得絡みの第三者がその資産を狙っているとなると、また話は別だ。夫婦は協力して、外的
から家族を守るべし、というのは当然ではないか。
家族全員の平和な生活と財産を守る義務と責務が発生する。妻にその能力がない時は、離婚を
認めないのも家族を守る為の一方法だ。
あるいは認めるとしても、条件を付加することは可能だろう。
調停委員に呉さんは答えた、どうしても慰謝料とか和解金を払うというのなら「金額は四千万円
だ」と。調停委員は妻側の代理人弁護士に伝えた、弁護士は断った。
呉さんには離婚をする気持ちはない、妻側にはある、金銭条件は3百万円、呉さんはそれを断
った、どうしてもと言うならとして、「四人の子どもが自立・独立するまでの父親としても責任を
果たす為に、子どものための資産として四千万円」としたのである。
事実関係は以上の通りだが、さて、この問題はどうなる、予測はつかぬが妻側はあくまで離婚
をしたいのならば、調停不能として、裁判に持ち込む以外にない。どうなるかは不明だ。
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050519 呉夫妻の離婚調停が開かれた、結論を言えば不調である。妻側の代理人弁護士から
「妻は離婚を望んでいる、慰謝料を払うので離婚に同意をしてくれ」と求めてきた。
金額の提示もあった。300万円だ。金額もさることながら、夫の呉さんの方には元々離婚
の意思はないのだから受け入れない。しかしどうしても「離婚を」というのなら、金銭を初め
条件の提示が必要だ。
調停委員も呉さんが離婚をしないというこれまでの理由としてあげてきた子どもが未成年と
いう言質を捉えて、もう一人残っている子どもも来年は成人になるので、成人になったら離婚
をするのかとした。
呉さんは「その時にならないと分からない」と答えた。未成年の子どもに対する親の責任、つ
まり監護権の問題だが夫婦の縁は切れても親子の間は続く。成人と未成年の間には法的な面に
は差異はあるが、相続などの面からはないと言える。道義的な面で親は、子の行動に対して社
会的責任を負わされるのがこの日本社会だ。
特に呉夫妻の間にある問題というか紛糾の原因には、妻は子にたいする監護責任を充分に果
たしていないのではないか、という夫からの強い指摘がある。
妻は大学時代の友人・高木に莫大な金銭を貸し付けた、その金は妻の両親の財産である株券や
不動産を処分して数千万円を借り出し、それをそっくり高木に融資したり出資したものだ。その
内訳は融資金が6百万円、出資金が4千万円となっている。だが高木が返済したのは毎月5千円、
今は一万円だけだ。この程度の金額では利息にも不足である。返却をしていないに等しい。不動
産売買に伴う税金なども親が結果として負担をした。
収入増大に伴う住民税なども然り。いわば踏んだり蹴ったりの状況だった。
しかも高木夫妻は呉夫妻を離婚させようと図った、直接に呉さんに「離婚してやれ」と強要ま
でした。夫の呉さんが邪魔だからだ。
妻が高木にいいように騙され、両親の財産が湯水のように高木に流れるのを何度も注意した。
夫として看過できず、また四人の子どもたちの父親としても、妻が子どもにとっては母親が、
詐欺師まがいの女性に騙されるのを指を咥えて見過ごすことは家庭を守る身としても黙っては
おれないのは当然ではあるかいか。
妻が彼女の実の両親の財産を了解の許にどのように使おうとそれは自由のように見える。だ
が、よく考えてみると、それは確実に子どもたちに対する将来の財産相続権を侵害し、しかも
詐欺被害をみすみす見逃すことは犯罪のあるを知りながら放置しているに等しい。
これは平和であった家族の生活を乱し、別居の一因にもなり、妻は収入の不安定となる被害
者になった。
夫の呉さんは高木夫妻に対して、「呉夫妻の家庭破壊に対する損害賠償請求」と訴訟を起こし
た。金額は確か300万円と聞いた。
裁判所は呉さんの請求を棄却したが、ある一定の目的は達したと呉さんは言う。
「高木たちはそれからは、妻に借金を申し込んだり、親の金を引き出せとは言わなくなった」
と。つまり呉さんの存在が高木夫妻の悪巧みにストップをかけたのである。
かくて被害はそれ以上に広がらなかったが、この事件から五年がたった。妻の両親も相次い
で亡くなった。
しかし妻の方は、夫に助けられたという感謝や子どもたちの将来を考えるゆとりは無いように
見受けられる。あくまで離婚したい願望に変化はない、そして再度、調停を申し立てたという次
第だ。
第三者から言わせれば、嫌な相手と何時までも法的な婚姻状態に無くても良いじゃないか、と
いうのが自然だ。
単に二人だけの間の問題ならそれでいいかもしれない。が子どもの存在や財産とその使い道、
更に慾得絡みの第三者がその資産を狙っているとなると、また話は別だ。夫婦は協力して、外的
から家族を守るべし、というのは当然ではないか。
家族全員の平和な生活と財産を守る義務と責務が発生する。妻にその能力がない時は、離婚を
認めないのも家族を守る為の一方法だ。
あるいは認めるとしても、条件を付加することは可能だろう。
調停委員に呉さんは答えた、どうしても慰謝料とか和解金を払うというのなら「金額は四千万円
だ」と。調停委員は妻側の代理人弁護士に伝えた、弁護士は断った。
呉さんには離婚をする気持ちはない、妻側にはある、金銭条件は3百万円、呉さんはそれを断
った、どうしてもと言うならとして、「四人の子どもが自立・独立するまでの父親としても責任を
果たす為に、子どものための資産として四千万円」としたのである。
事実関係は以上の通りだが、さて、この問題はどうなる、予測はつかぬが妻側はあくまで離婚
をしたいのならば、調停不能として、裁判に持ち込む以外にない。どうなるかは不明だ。
今ほど拝見しました、調停不調との事ですがまだ結論が出たわけではないでしょう。このままでは纏まらないだろうと言う予測でしょうね。
夫婦と言っても元々は他人だから、一緒になっても何かの原因で別れはあるでしょう。
でも、呉さん夫妻のように第三者の人の関係があってそのお金の融資とか出資金を巡って家庭不和になったのは残念ですね。
結局儲けたのはその人だということになる、納得いかないでしょうね。子供のためということが行間の節々に現れていますが、実際に子ども達は何と言っているのでしょうかね、と関心があります。
というのは私の親しい友人が同じように、有司煮の事業にお金を貸して、その返済が出来ずに、そのために夫の事業は倒産の憂き目に会いました。
ああ、嫌ですねぇ、せっかく築いた家庭をこんなことで壊されるのはーーーー
ではまた意見を述べます、成り行きに関心を持っています。
花子
1 妻の側があくまで離婚希望、というのは記事を読んでよく感じられますね。なぜ離婚をそれほど強く望むのかという点が、いまいちハッキリしないのが残念ですが、妻の方にはいわく言い難しという「原因」があるのでしょう。
2 裁判になれば、その点は妻の側が主張して具体的に立証しなくてはならない。証明責任は妻の側にあるから。どんな証拠があるかは想像ですが、夫には浮気とか暴力とか家庭を顧みないということを出してくるかもしれない。
3 しかし、もしもそうならば調停の段階でも明言した方がすんなりと行くのに出してこないというのは、そんな事実は無いのではないか、という推論も成り立つ。
4 本件に関しては妻の側が沈黙して、なぜ離婚を望むのかと明言しない以上、裁判所としては、「離婚せよ」と判決を出すことは難しいのではないか。
5 妻の両親が生きている間に、妻が親の財産から遺産相続分の前借か、単なる借金かは不明だが名目はともかくとして、妻と両親だけの判断で4千6百万円もの大金が出された、しかもそれは妻の友人に流れたということだが、それは夫としても大いに関心のあることだ、発言の権利はあるはず。
何故ならば家族は相互に援助、扶養する義務がある以上、それほどの財産が夫の知らないところで流失する事は看過することは出来ない。
6 記事では子ども四人の親権や監護権の視点から書いているけれども、両親も含めての家庭の在りよう、財産の保全、信頼の原則としての話し合いや責任のあり方にまで議論される問題だと思いますよ。
7 それにしても子ども達の意見がほとんど出ていないがどうしてでしょうか? 単に遺産相続権とか財産の配分のこと以上に家族のあり方についての、基本的問題意識ではないか?
そんなことを考えました。
早々、ちょっと気付いたのですが、記事の「有司煮の事業」というのは「友人の事業」の転換ミスではないかと思いますよ。
以上です、また新しく変化があれば記事に出してください、家族の実像として関心がありますね。
読者 B江
有司煮の事業
意見は有り難いと言うことでしょうか。ともあれ、議論は大いに結構、どんどん出してください。
編集子より
その後どうなったのかな、と思って今日の午後、訪問してみました、でも何も新しい情報が載っていないので、どうしたのかやや心配です。
差し支えのない範囲で情報や現状を知りたいですが、夫婦といってもしょせんは他人と人間の縁があっての始まりですね。
うまくいく場合もあるしいかないで別居とか離婚とかあるケースもあり、人様々です。
どうなったのかな、と思いいつつ書き込みました。
とは言うものの実は調停は成立しないので訴訟になりました。
訴えを起こしたのは妻の方で8月19日・木でした。
東京家裁です。妻の主張は「別れたい、理由は性格の不一致」とのみ。それに「別居してすでに五年がたった、だから認めて欲しい」というもの。
これに対して夫の呉さんは、「別れる理由も気持ちもない」、と反論して否認しました。
父親として子供四人に対する親としての監護・養育責任がある、しかるに妻は親としての監護責任放棄にひとしい行状をしてきた。
負うべき責任からすれば妻の方に一方的責任があるが、夫としては「家庭円満を求めるがゆえに離婚することはこれまで築いてきた家庭を壊す事になる」、よって夫の責任、義務と権利から判断して妻の誤った判断を正させるためにも離婚は認められないと言ったのでした。
次回は10月5日です。