松井敏郎さん、無罪獲得の喜びと怒りのメッセージ
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窃盗事件で捕まった私の知人がした嘘の供述により、私は昨年7月24日にその共犯者として岐阜県羽島警察にて逮捕されました。
しかし身に覚えの無い逮捕事実を否認したところ、検面にて担当の検察官に『お前にはまだ別件余罪(暴力事件の主犯)があるから、後日再逮捕・追起訴する。
とりあえず本件を起訴するが前科があるから否認しても裁判官には信用してもらえない。』等との理由から、結局その嘘の供述書だけで起訴されました。
勿論、公判が始まり一貫し無罪を主張しました。初公判で検察は『別件追起訴予定である』と述べ、その後予定通り再逮捕されましたが、詳しく取調べ捜査をした結果、元来関係の無い事件であった事が判明し第2回公判前日に不起訴処分となりました。
別件(暴力事件)を立件(つまり本件化)する予定が狂ってしまった上、第2回公判で検察は、嘘の供述をした知人を証人尋問したのですが、『現在迄に話した事はすべて嘘です。被告人の逮捕を知り、真実を警察にも話したが相手にされなかった。』と真実を証言しました。
関係証拠が無くなりあわてた検察は、『被告人の友人が被告人に有利な証言をさせた』と馬鹿げた根拠の無い推論を主張しましたが、5ヶ月間にも及ぶ無意味な接見禁止付の身柄拘束に呆れ顔の裁判官が検察官に対し「やり方が陰険ですね!」と一喝し接見禁止を解除。
挙句の果てにはアリバイ証人に対し、論点・争点から外れた意味不明な尋問内容に「質問の趣旨が分かりません、そんな質問に興味はありません」等と言われ、前代未聞のお粗末な裁判になりました。
岐阜弁護士会会長を務めておりました私の弁護人は、「これは立派な人質裁判!司法試験に合格できない馬鹿な副検事の典型的な失敗例だ!」と言っておりました。結果は見えておりましたが、このお粗末な訴訟を起こした副検事の不当な捜査・逮捕・拘束・公訴提起に納得できません。
ーーー以上です、是非ご意見などをお寄せ下さい
編集子
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窃盗事件で捕まった私の知人がした嘘の供述により、私は昨年7月24日にその共犯者として岐阜県羽島警察にて逮捕されました。
しかし身に覚えの無い逮捕事実を否認したところ、検面にて担当の検察官に『お前にはまだ別件余罪(暴力事件の主犯)があるから、後日再逮捕・追起訴する。
とりあえず本件を起訴するが前科があるから否認しても裁判官には信用してもらえない。』等との理由から、結局その嘘の供述書だけで起訴されました。
勿論、公判が始まり一貫し無罪を主張しました。初公判で検察は『別件追起訴予定である』と述べ、その後予定通り再逮捕されましたが、詳しく取調べ捜査をした結果、元来関係の無い事件であった事が判明し第2回公判前日に不起訴処分となりました。
別件(暴力事件)を立件(つまり本件化)する予定が狂ってしまった上、第2回公判で検察は、嘘の供述をした知人を証人尋問したのですが、『現在迄に話した事はすべて嘘です。被告人の逮捕を知り、真実を警察にも話したが相手にされなかった。』と真実を証言しました。
関係証拠が無くなりあわてた検察は、『被告人の友人が被告人に有利な証言をさせた』と馬鹿げた根拠の無い推論を主張しましたが、5ヶ月間にも及ぶ無意味な接見禁止付の身柄拘束に呆れ顔の裁判官が検察官に対し「やり方が陰険ですね!」と一喝し接見禁止を解除。
挙句の果てにはアリバイ証人に対し、論点・争点から外れた意味不明な尋問内容に「質問の趣旨が分かりません、そんな質問に興味はありません」等と言われ、前代未聞のお粗末な裁判になりました。
岐阜弁護士会会長を務めておりました私の弁護人は、「これは立派な人質裁判!司法試験に合格できない馬鹿な副検事の典型的な失敗例だ!」と言っておりました。結果は見えておりましたが、このお粗末な訴訟を起こした副検事の不当な捜査・逮捕・拘束・公訴提起に納得できません。
ーーー以上です、是非ご意見などをお寄せ下さい
編集子
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2005年7月18日 中日新聞(朝刊)
「窃盗」男性 無罪判決
供述に依存「証明なし」
岐阜地裁公判 捜査を強く批判
知人と二人でタイヤを盗んだとして窃盗の罪で
起訴された自動車販売業の男性(33)=岐阜県瑞穂市=に、17日言い渡された無罪判決。
「男性は共犯だ」と供述していた知人が、一転して「男性は関係ない」と公判で証言を翻し、その信用性が争点だった。
岐阜地裁の土屋哲夫裁判官は、捜査段階の供述調書を否定した上で、供述に依存した警察と地検の捜査を「犯罪の証明がなされていない」と強く批判した。
男性は、窃盗容疑で逮捕された知人の男(24)が岐阜県警羽島署の取り調べに「(男性と)一緒に盗んだ」と供述したため、逮捕された。
しかし男性は一貫して容疑を否認し、公判で証人として出廷した知人の男も一転して「一人でやった」と男性との共謀を否認した。
供述以外に有力な証拠がない検察側は「被告人を恐れ、被告人に有利な虚偽の証言をした」と、公判後の証言の信用性を否定する主張をしてきた。
土屋裁判官は「検察側の調書の信用性は高くない」とした上で、知人が「虚偽の供述」を翻した理由について「被告の逮捕を知り、真実を話す気になったとの弁護側主張は、ある程度理解できる」と述べた。
また検察側は「”犯行当日”に男性が知人から携帯電話で犯行を持ちかけられ、承諾した」と主張したが、肝心の通話記録が残っておらず証拠提出できなかった。
土屋裁判官は、物証を欠いた捜査手法に苦言を呈した。
起訴状によると、男性は2003年9月、知人と共謀し、同県笠松町で軽乗用車からアルミホイール付きタイヤ計8本を盗んだとされた。
羽島署は04年7月に男性を逮捕し、岐阜地検は同年8月に起訴した。男性の拘置は約十ヶ月に及んだ。
共犯否認の知人証言 検察、否定に躍起
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公判後に「男性は関係ない」と翻した知人の証言の信用性が争点となった結果の無罪判決。 有力な証拠のない検察側は弁護側の証言の信用性をおとしめることに固執し、判決で「犯罪の証明がなされていない」と断じられる結果に終わった。
検察側は、公判で犯行時のアリバイを証言した妹夫婦には、細かい質問を繰り返し、答えに窮するたびに「証言は信用できない」との結論に結びつけた。
被告人質問では「妹夫婦らと食事したレストランの机といすの配置を説明せよ」など、重箱の隅をつつくばかりで、裁判官が「質問の趣旨が分かりません」と検察官をたしなめる場面もあった。
男性は「一年以上も前に行った場所について、検事さんは覚えてるんですか」と時に声を荒げながらも、答えられる質問には、はきはきした口調で答えていた。
一時は男性と同居していた知人が、捜査段階で「男性は共犯」と供述したのは、弁護側の主張では「けんかみたいなことがあり、男性がいなくなるといいと思ったから」。
一方、検察側は、供述が真実であって、公判後の証言で供述を翻したのは「男性には友人に暴力団関係者がおり、怖かったから」と主張。しかし、判決で検察側の主張が認められることはなかった。
判決後、弁護人は「起訴したからには、と意地になっている面があった」と批判。男性は「前科があるとの理由で、自分の話を一切信用してくれなかった。ずさんな捜査はやめてほしい」と語った。
ーーーー以上ーーーー
読者の意見を求めます
公証人選びにあたり、参考にさせていただきたいので