5月24日:熱海署事件裁判控訴審の報告 、鈴木証言終わる
熱海署冤罪裁判:東京高裁控訴審第三回
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本日午後1時半から東京高裁刑事第四部、803号法廷で被告の鈴木正勝さんの証人尋問があった。
二日前の22日午後五時から弁護士事務所で打ち合わせをした。逮捕当時の調書をどのように取られたかの確認作業などが中心。
鈴木正勝さんは「自白をした」がそれは何故か?、の点に絞って確認した。「よく分からぬままに、刑事の言うとおりにサインした」と言うことや、「もし否認をし続けると勾留が長くなり、実刑になるぞ」と警察の留置場での同じ房のやくざから言われたこと、それに弁護士も「否認をするならその線で行くが、そうすると長くなる」と言われたことなどもあった。
そのために鈴木さんは、不本意ながら「ウソの自白」をした事を仔細に述べた。せざるを得なかった事情である。
控訴審で争うくらいなら、なぜ原審の沼津支部で徹底的に争わなかったのか、というのは外の者の言うことで実際に外部との面会や通信を制限されていた当時の状況からは、ウソでもいいからとにかく警察の言うとおりに罪を認めよう、そして自由になりたいと思ったという。
それらの点が、どの程度裁判所に理解されるように証言できるかが、最大のポイントでもある。
正午に裁判所のロビーで大熊弁護士と落ち合うことして、弁護士の控え室で約一時間近く最後の確認作業をして法廷に臨んだ。
鈴木証人への尋問とその内容の評価について
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弁護士の持ち時間は1時半から四十五分間ということだった。まずまず無難にこなしたといえよう。事前に充分に確認作業はしたこと、事実関係に絞って簡潔に答えることなどここをが前も学習していた。
1 手島が倒れているのを発見した柳沢さんからの連絡状況と、救急車を呼んで病院に運ぶまで
2 手島の預金通帳は鈴木が持ち出したのか、それとも柳沢かーーー自白では「鈴木が盗んだ」となっているがその後は記憶の呼び戻しから、柳沢さんが持ち出し病院内で手島に渡したことの確認。それが真実の事実と証言した。
3 嘘の自白をなぜしたのか、という点の確認ーーー勾留が長くなり、一日も速く出たいと思ったこと、石鹸気sんしが長く頭も真っ白のなり、判断力も無くなったこと、体調も非常に悪化したことなどから、嘘の自白をした事情を詳しく述べた。
4 手島から借り出しや払い出しをすることを本人の了解を何度も得ていること、その話の際には柳沢さんも側にいたこと、手島は鈴木の話に「分かった」とうなづき了解したことを証言した。
5 これらはいずれも矛盾無く、明確な言葉で証言した、信用性は充分との印象があった。
6 手島の妻との会話に中で、鈴木自身が「盗みや横領といわれても当然だ、仕方ない」という自白とも受け止める部分があり、それを法廷で録音再生した。証拠としては弁護側は「内容が充分聞き取れない」としたが裁判所は証拠として採用することになった。
7 何故そのようなことを述べたのか? という点については鈴木証人は「手島さんの妻は三十年以上手島を追い出していた、手島が金を持っていることを知り、また近寄ってきた
そこで預金通帳に残金が少ないのは鈴木に貸し出したり、盗まれたからだ」と思い込み鈴木を攻めた、それに対して真実を述べると側で下を向いて沈黙をしている手島が後で妻に責められると分かっているので、鈴木は「自分が盗んだと同じだよ」という言い方で手島を庇ったものだ。
だが自分は絶対に盗んでもいないし、無断で引き出したりはしていないと証言した。
8 引き出すに点いてはその都度手島に了解を得てはいなかったこと、その点は不十分だったと思うと述べた。
9 この点について裁判長が質問で確認をした。すなわち「手島さんにしてみれば命より大事にしている預金を、四十万か五十万円は借りるよ、との話をしていないこと」「そこに手落ちがあったとは思わないか?」との疑問を提示した。これに対して、鈴木証人は「いま考えるとその通りです」といって反省の意思を示した。
10 この裁判所質問への答えが、詐欺や無断使用になるのか、事実の判断にどの程度影響するのかという心配はあることは確かだ。
11 この点が一番の心配ともいえるが、傍聴席からの客観的判断としては、裁判所の厳しい質問があったことにより、犯罪の構成要件に云々というよりも、道義的な面での欠格となっても犯罪事実の認定を左右することは無いのではないか、と見る方がやや多かった。
ーーー検察の反対尋問は細かいところまで聞かれたが、結論を述べると、「崩されなかった、証人は事実をキリンと述べ、検察の目論見を見事に打ち砕いた」と評価できよう。
以上であるが、まだ書き残しがあろうと思うので、時間を掛けて追加を書いていこう。まずはここまでとする。
2005年5月24日
熱海署冤罪裁判:東京高裁控訴審第三回
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本日午後1時半から東京高裁刑事第四部、803号法廷で被告の鈴木正勝さんの証人尋問があった。
二日前の22日午後五時から弁護士事務所で打ち合わせをした。逮捕当時の調書をどのように取られたかの確認作業などが中心。
鈴木正勝さんは「自白をした」がそれは何故か?、の点に絞って確認した。「よく分からぬままに、刑事の言うとおりにサインした」と言うことや、「もし否認をし続けると勾留が長くなり、実刑になるぞ」と警察の留置場での同じ房のやくざから言われたこと、それに弁護士も「否認をするならその線で行くが、そうすると長くなる」と言われたことなどもあった。
そのために鈴木さんは、不本意ながら「ウソの自白」をした事を仔細に述べた。せざるを得なかった事情である。
控訴審で争うくらいなら、なぜ原審の沼津支部で徹底的に争わなかったのか、というのは外の者の言うことで実際に外部との面会や通信を制限されていた当時の状況からは、ウソでもいいからとにかく警察の言うとおりに罪を認めよう、そして自由になりたいと思ったという。
それらの点が、どの程度裁判所に理解されるように証言できるかが、最大のポイントでもある。
正午に裁判所のロビーで大熊弁護士と落ち合うことして、弁護士の控え室で約一時間近く最後の確認作業をして法廷に臨んだ。
鈴木証人への尋問とその内容の評価について
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弁護士の持ち時間は1時半から四十五分間ということだった。まずまず無難にこなしたといえよう。事前に充分に確認作業はしたこと、事実関係に絞って簡潔に答えることなどここをが前も学習していた。
1 手島が倒れているのを発見した柳沢さんからの連絡状況と、救急車を呼んで病院に運ぶまで
2 手島の預金通帳は鈴木が持ち出したのか、それとも柳沢かーーー自白では「鈴木が盗んだ」となっているがその後は記憶の呼び戻しから、柳沢さんが持ち出し病院内で手島に渡したことの確認。それが真実の事実と証言した。
3 嘘の自白をなぜしたのか、という点の確認ーーー勾留が長くなり、一日も速く出たいと思ったこと、石鹸気sんしが長く頭も真っ白のなり、判断力も無くなったこと、体調も非常に悪化したことなどから、嘘の自白をした事情を詳しく述べた。
4 手島から借り出しや払い出しをすることを本人の了解を何度も得ていること、その話の際には柳沢さんも側にいたこと、手島は鈴木の話に「分かった」とうなづき了解したことを証言した。
5 これらはいずれも矛盾無く、明確な言葉で証言した、信用性は充分との印象があった。
6 手島の妻との会話に中で、鈴木自身が「盗みや横領といわれても当然だ、仕方ない」という自白とも受け止める部分があり、それを法廷で録音再生した。証拠としては弁護側は「内容が充分聞き取れない」としたが裁判所は証拠として採用することになった。
7 何故そのようなことを述べたのか? という点については鈴木証人は「手島さんの妻は三十年以上手島を追い出していた、手島が金を持っていることを知り、また近寄ってきた
そこで預金通帳に残金が少ないのは鈴木に貸し出したり、盗まれたからだ」と思い込み鈴木を攻めた、それに対して真実を述べると側で下を向いて沈黙をしている手島が後で妻に責められると分かっているので、鈴木は「自分が盗んだと同じだよ」という言い方で手島を庇ったものだ。
だが自分は絶対に盗んでもいないし、無断で引き出したりはしていないと証言した。
8 引き出すに点いてはその都度手島に了解を得てはいなかったこと、その点は不十分だったと思うと述べた。
9 この点について裁判長が質問で確認をした。すなわち「手島さんにしてみれば命より大事にしている預金を、四十万か五十万円は借りるよ、との話をしていないこと」「そこに手落ちがあったとは思わないか?」との疑問を提示した。これに対して、鈴木証人は「いま考えるとその通りです」といって反省の意思を示した。
10 この裁判所質問への答えが、詐欺や無断使用になるのか、事実の判断にどの程度影響するのかという心配はあることは確かだ。
11 この点が一番の心配ともいえるが、傍聴席からの客観的判断としては、裁判所の厳しい質問があったことにより、犯罪の構成要件に云々というよりも、道義的な面での欠格となっても犯罪事実の認定を左右することは無いのではないか、と見る方がやや多かった。
ーーー検察の反対尋問は細かいところまで聞かれたが、結論を述べると、「崩されなかった、証人は事実をキリンと述べ、検察の目論見を見事に打ち砕いた」と評価できよう。
以上であるが、まだ書き残しがあろうと思うので、時間を掛けて追加を書いていこう。まずはここまでとする。
2005年5月24日
熱海署事件の裁判はもう大分長く続いていますね。人権110番のホームページで見ましたが、他の所にもあるかと思い探しましたが、見つかりませんでした。
人質司法とか警察や検察のでっち上げといわ
れるようですが、どうしてこんなヒドイ人権侵害が起こるのでしょうか?
裁判所の正義も信じられませんね。力の無い庶民は何を信じれば良いのか、迷ってしまう。警察とか検察といえば、強大な権力を握っている組織ですね。
市民の代表ではないのですか? こんな人たちが警察や検察庁、そして裁判所で大きな権限を握って好き勝手にやっているのか、と思うと腹立たしさだけではなく、空恐ろしくなります。
ドンドンと権力の不正を暴いてください。
掲示板にも出ていましたね。ブログが反応を出しやすいですよ。
一太郎
毎日がドキュメントにも出ていました。同じものでも良いですよ。人質司法という言葉に実感がありますね。以前は何の意味か知らなかったのですが、最近知りました。
この裁判は絶対に無罪を勝ち取るべきです。また岐阜の松井敏郎さんも頑張っていますね。本当にご苦労様です。
最後の勝利を目指して!
岸野 厳
5月24日の第三回控訴審でのこと、裁判長が被告人の鈴木正勝さんに質問しました。
「手島さんの同意を得て預金通帳から引き出した、と言うことですが、その都度了解を得ていたのですか」
この点については鈴木さんは二回か三回しか手島さんに了解を得ていない、その都度という方法はとらずに、必要に応じて引き出している、
「退院する時には全部返すからな、それで良いか?」と聞いて確認していることは証人(柳沢)もあり、本人も一貫して供述している。裁判所もそこまでは認めている。
検察官も反対尋問でもその点を崩すことはしていない。
だからと言って、通帳に入っている内から総額60万円を引き出して、鈴木さんの意のままに使うと言うことを了解していたかと言うには少々疑念があるのではないか? と言うのが裁判長の質問の意図だろう。
手島さんが命より大事にしているお金を云々」という質問にも現れている。
そこで鈴木さんも「私もそう思います」と反省の弁を述べたのである。
実はその辺は支援者としても確認をしていなかった点である、手抜かりといえばそう言うことになる。もう少し厳しく確認しておくべきだったと思う。
だが、裁判長の疑問が示されて、それを認めたからといって、起訴された内容と密接不可分の「疑問」や犯罪構成要件には結び付かないのでは無いかと考える。
甘いかな、いや、そうではあるまい、反省は反省の本人認識として認めて、むしろ素直さが裁判所をして鈴木さんと手島さんの人間関係を見直し、手島の妻の突然の登場と介在がなければ、今回の事件はそもそも発生しなかったと思われるだけに、すでに全額を退院と同時に返却していることなどから、心配はないのではないかと見るものだ。
いずれにせよ、もう少し深く検討しなければならないことだけは確かだ。