★★開始した「ネットラジオ版政務調査」を多くの方が聴いてくれています。まだ聴いてない方は、ぼくのホームページでぜひ聴いてみてください!
ホームページは、http://home.f04.itscom.net/sudo-j/ です。★★
★39億円も安く売却した高裁判決は、12月26日午後3時30分!
前号の「追加」でお伝えしたように、旧区役所本庁舎・公会堂売却で39億1000万円も安く売却したため、ぼくが提起した住民訴訟の控訴審(東京高等裁判所)の判決言渡期日が、12月26日午後3時30分、東京高裁809号法廷に決まった。
判決言渡は、9月21日に決まっていたが、その前に控訴人であるぼくが、新しい主張をするために、東京高裁に弁論再開の申立をした。その結果、東京高裁は、9月21日の判決言渡期日をなんと9月19日に取り消したのだ。で、延期になっていて、このほど12月26日に決まったのだ。
新しい主張とは、こういうことだ。目黒区は旧本庁舎・公会堂を公募提案方式による随意契約で売却したが、その根拠にしたのは、地方自治法施行令第167条の2の2だ。
しかし、その条文は「不動産の買い入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とある。
★「不動産の売却で、随意契約はできない」をどう判断するのか!
目黒区は、この条文の中の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」だけを根拠にして、随意契約で売却した。
しかし、条文の冒頭に「不動産の買い入れ又は借入れ」とあるように、本件のように不動産の売却には、この条文は適用できないのだ。このことを正面から争った住民訴訟は、過去に皆無ない。したがって、判例もない。
ぼくは、行政法、地方自治法の泰斗である阿部泰隆・中央大学教授(元神戸大学法学部教授で弁護士)に「意見書」を書いてもらい、東京高裁に弁論の再開を申立てた。
弁論の再開はしなかったが、阿部教授の「意見書」と準備書面を2度提出した。
判決では、そのことをどう判断するのか。また、その前に提出してある控訴理由書と準備書面で詳述したが、不当な一審(東京地裁)判決に対する反論を控訴審でどう判断するかである。
★一審判決を同じであれば、こんなに時間はかからなかった!
控訴理由書では、一審判決に反論した主な点は、39億1000万円もの価格の犠牲は、最高裁判例でいう「多少とも価格の犠牲」に該当しないこと。それを最高裁判例の内容を分析して、該当しないことを立証した。
一審判決は、ほかにも随意契約の条件だけを満足していれば、どんな違法な審査をしても、随意契約の過程で起きたこと、さらに5階建の跡地に13階のマンションを建てても周辺の住環境に調和しているなどと呆れる判決内容ばかりだった。そしたことをすべて攻撃した。
控訴審が、一審判決を同じであれば、これほど時間がかからなかったはずだ。
東京高裁は、そうしたことにどんな判断をするのか。
★ノロウイルス中毒の症状は、こんなに怖ろしい!
ノロウイルスの食中毒について、連日、テレビ・新聞で報道されている。が、ノロウイルスが体内に入ってから、どのくらい経ってから症状が現れるのか、最初の症状はどういったものなのか、など肝心なことがよくわからない。
で、インターネットで調べてみたら、フリー百科事典「ウィキペディア」の「ノロウイルス」項目の“症状”が、その疑問に答えてくれた。
参考になるので、紹介しましょう。
――――――――――――
「症状」
症状ノロウイルスを含む食品などを摂取した後1,2日の潜伏期間を経て、急性胃腸炎の症状が現れる。この潜伏期間は、他の細菌性の感染型食中毒に比べると短い部類にあたる。多くの場合、嘔吐、下痢、腹痛が見られ、微熱を伴うこともある。
症状の始まりは突発的に起こることが多く、夜に床についていたら突然腹の底からこみ上げてくるような感触がきて吐き気を催し、吐いてしまうことが多い。しかもそれが一度で終わらず何度も激しい吐き気が起ったり吐いたりして、吐くためにトイレの便器のそばを離れられないといったことも起きる。
しかも、無理に横になろうとしても気持ち悪くて横になれず、吐き気が治まった後は、急激且つ激しい悪寒が続き、さらに発熱を伴うこともある。これらの症状は通常、1、2日で治癒し、後遺症が残ることもない。ただし、免疫力の低下した老人では、死亡した例(吐いたものを喉に詰まらせることによる窒息、誤嚥性肺炎による死亡転帰)も報告されている。
また感染しても発症しないまま終わる場合(不顕性感染)や、風邪と同様の症状が現れるのみの場合もある。よく、「嘔吐、下痢、腹痛を伴う風邪」という表現があるが、それはノロウイルスなどによる感染症である可能性も低くなく(エンテロウイルス等の他の原因もある)、単なる風邪ではない場合がある。ただし、これらの人でもウイルスによる感染は成立しており、糞便中にはウイルス粒子が排出されている。
――――――――――――
★物凄い!突然、吹き上げるように嘔吐する!
ぼくの知り合いが、すでに何人もノロウイルス中毒にかかった。最初の嘔吐は、物凄いそうだ。その友人は、渋谷から新玉川線で帰宅するとき、三軒茶屋を過ぎ用賀駅に到着寸前、突然、吐き気を催し、やっと我慢して用賀駅で飛び降りた。
トイレに駆け込む間もなく、ホームの端で、吹き上げるように嘔吐した。何回も吐き気が襲ってきて動けず、朦朧(もうろう)となって線路に向けて吐き続けた。警笛を鳴らしてやってきたつぎの電車に、危うく頭をぶつけそうになったという。
池袋のメトロポリタンホテルで、ノロウイルスの集団中毒があった。その原因は、ホテルのロビーのカーぺットに吐いた嘔吐物のノロウイルスが乾燥し、空気中に舞い上がり、それを吸ったためだった。
なぜ、トイレではなく、カーぺットに吐いたのか、と納得がいかなかった。が、友人の話を聞いて納得した。突如、襲ってくる激しい嘔吐で、トイレに駆け込む間さえないのだから怖い。
ぼくは、鞄のなかにタオルを1本入れている。
★目黒区役所の職員レストランの集団食中毒の顛末!
食中毒の話をもうひとつ。12月4日(月)に目黒区総合庁舎(区役所など)のレストランで、集団食中毒が発生したことは、そのときにお伝えした。先週、総務部人事課から、ぼくの所属する区議会の企画総務委員会に報告があった。
結論からいえば、調査結果と業者の処分はイマイチ納得がいかない。それに不思議なのは、ぼくらが昼飯をよく食べている職員食堂(区民も利用している)で集団食中毒が発生したというのに、委員会で質疑をしたのは、なんとぼくだけ。
食中毒は、なにもノロウイルスだけに限らない。区役所内で発生した集団食中毒に、そんなに無関心でいいわけがない。
★原因は、カジキマグロ!食べた直後に発症、救急車で!
報告内容をかいつまんで紹介する。
食中毒の発症者は、目黒区職員など8名(区職員6名、社会福祉事業団職員1名、清掃業務関係者1名)。(注・救急車で3つの病院に運ばれ、1名入院)
発送日時:12月4日、12時20分から13時まで
症状:動悸、顔面紅潮、発疹など
原因食品:カジキマグロのピカタ(C定食)
病因物質:ヒスタミン(注・報告文書にある説明によれば、ヒスタミンはアレルギー反応を引き起こす。温度管理不良などで食品に多量のヒスタミンが生成・蓄積される。食べてから数十分から2,3時間で、嘔吐、腹痛、顔面紅潮、発疹などのアレルギー症状がでる。一般的に軽症で、24時間以内に回復する。
原因食品は、「カジキの照焼」「さばのみりん干し」など。)
委託者:目黒区職員互助会
受託業者:(株)昭和イーティング(代表取締役・吉田克巳)
処分内容:12月7日から11までの5日間
(12月4日13時40分から6日まで自主休業)
施設及び取扱改善命令
★集団食中毒を起こしたのに、こんなにある問題点!
問題点を列挙すると、
①目黒区保健所が、ヒスタミンによる食中毒と断定した根拠は、発症者が共通うに食べたのは、カジキマグロだけ。診察した医師からヒスタミンによる食中毒の届出があったこと。
人事課長は、口頭で「カジキマグロの冷凍、再冷凍を繰り返し、流通の過程でヒスタミンが生成・蓄積された」旨を報告。カジキマグロは、12月1日に搬入され、12月4日まで冷凍保存していたという。
原因がヒスタミンであったことは、認めるとしても、「流通の過程で」の根拠は、どこにもない。ぼくは、質疑でそのことを問題にした。使用するまで、冷凍保存していたというのは、受託業者の一方的な報告だ。
調理する前に解凍しなければならない。いつ解凍したのか、それが報告にない。
ぼくは、業者の昭和イーティングがやっているこんな例を挙げた。ぼくは、カツカレーをよく食べていた。カツカレーのカツは、揚げたてで熱いのが普通だ。まあ、昼食で混むから前もって揚げておくとしても、暖かいはずだ。が、いつもカツが冷たい。冷蔵庫に入れておいたように冷たいのだ。
カウンターのオバチャンにも、奥にいるコックにも、そのことを何度もいったが、「さっき揚げたので」などといって、熱いのがでたことがないので、カツカレーを食うのをやめた。そんな業者なのだ。
そもそも、ヒスタミン中毒を起こす典型的なカジキマグロを定食に使うのが、問題だ。そのことは、保健所の調査結果でふれていない。
「流通の過程で」などと原因を究明しなければ、いつまた集団食中毒が起きても不思議ではない。
★なぜ、規定通り7日間以上の営業停止にしないのか!
②営業停止処分は、7日間以上30日以内であるという。ところが、処分内容は、5日間だ。2日間は、自主休業の2日間を繰り入れて、合計7日間にした。それでも、最短の7日間なのはなぜなのか!
このやり方は、おかしい。調査結果がでてから、規則通りに7日間の営業停止処分にするのが、筋である。
職員食堂が休業していれば、不便だ。だからといって、集団食中毒を起こした業者を甘やかす理由はない。区は「他の自治体の例を参考にした」というが、そんなことをする必要はない。
業者にとっては、規則以下の5日間の営業停止なら、処分されたことにならないではないか。来年もこの業者と契約することが、すでに内定していたそうだ。
しかし、食中毒を起こしたのだから、「19年度の選考から、昭和イーティングを外すのか」と質問したが、「その段階で改めて判断する」として、明言を避けた。
集団食中毒をだした業者とまた契約するなんて、怖くて職員も区民も食堂で、昼飯が食えなくなるよ。(12月21日午後11:15更新)
ホームページは、http://home.f04.itscom.net/sudo-j/ です。★★
★39億円も安く売却した高裁判決は、12月26日午後3時30分!
前号の「追加」でお伝えしたように、旧区役所本庁舎・公会堂売却で39億1000万円も安く売却したため、ぼくが提起した住民訴訟の控訴審(東京高等裁判所)の判決言渡期日が、12月26日午後3時30分、東京高裁809号法廷に決まった。
判決言渡は、9月21日に決まっていたが、その前に控訴人であるぼくが、新しい主張をするために、東京高裁に弁論再開の申立をした。その結果、東京高裁は、9月21日の判決言渡期日をなんと9月19日に取り消したのだ。で、延期になっていて、このほど12月26日に決まったのだ。
新しい主張とは、こういうことだ。目黒区は旧本庁舎・公会堂を公募提案方式による随意契約で売却したが、その根拠にしたのは、地方自治法施行令第167条の2の2だ。
しかし、その条文は「不動産の買い入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とある。
★「不動産の売却で、随意契約はできない」をどう判断するのか!
目黒区は、この条文の中の「その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」だけを根拠にして、随意契約で売却した。
しかし、条文の冒頭に「不動産の買い入れ又は借入れ」とあるように、本件のように不動産の売却には、この条文は適用できないのだ。このことを正面から争った住民訴訟は、過去に皆無ない。したがって、判例もない。
ぼくは、行政法、地方自治法の泰斗である阿部泰隆・中央大学教授(元神戸大学法学部教授で弁護士)に「意見書」を書いてもらい、東京高裁に弁論の再開を申立てた。
弁論の再開はしなかったが、阿部教授の「意見書」と準備書面を2度提出した。
判決では、そのことをどう判断するのか。また、その前に提出してある控訴理由書と準備書面で詳述したが、不当な一審(東京地裁)判決に対する反論を控訴審でどう判断するかである。
★一審判決を同じであれば、こんなに時間はかからなかった!
控訴理由書では、一審判決に反論した主な点は、39億1000万円もの価格の犠牲は、最高裁判例でいう「多少とも価格の犠牲」に該当しないこと。それを最高裁判例の内容を分析して、該当しないことを立証した。
一審判決は、ほかにも随意契約の条件だけを満足していれば、どんな違法な審査をしても、随意契約の過程で起きたこと、さらに5階建の跡地に13階のマンションを建てても周辺の住環境に調和しているなどと呆れる判決内容ばかりだった。そしたことをすべて攻撃した。
控訴審が、一審判決を同じであれば、これほど時間がかからなかったはずだ。
東京高裁は、そうしたことにどんな判断をするのか。
★ノロウイルス中毒の症状は、こんなに怖ろしい!
ノロウイルスの食中毒について、連日、テレビ・新聞で報道されている。が、ノロウイルスが体内に入ってから、どのくらい経ってから症状が現れるのか、最初の症状はどういったものなのか、など肝心なことがよくわからない。
で、インターネットで調べてみたら、フリー百科事典「ウィキペディア」の「ノロウイルス」項目の“症状”が、その疑問に答えてくれた。
参考になるので、紹介しましょう。
――――――――――――
「症状」
症状ノロウイルスを含む食品などを摂取した後1,2日の潜伏期間を経て、急性胃腸炎の症状が現れる。この潜伏期間は、他の細菌性の感染型食中毒に比べると短い部類にあたる。多くの場合、嘔吐、下痢、腹痛が見られ、微熱を伴うこともある。
症状の始まりは突発的に起こることが多く、夜に床についていたら突然腹の底からこみ上げてくるような感触がきて吐き気を催し、吐いてしまうことが多い。しかもそれが一度で終わらず何度も激しい吐き気が起ったり吐いたりして、吐くためにトイレの便器のそばを離れられないといったことも起きる。
しかも、無理に横になろうとしても気持ち悪くて横になれず、吐き気が治まった後は、急激且つ激しい悪寒が続き、さらに発熱を伴うこともある。これらの症状は通常、1、2日で治癒し、後遺症が残ることもない。ただし、免疫力の低下した老人では、死亡した例(吐いたものを喉に詰まらせることによる窒息、誤嚥性肺炎による死亡転帰)も報告されている。
また感染しても発症しないまま終わる場合(不顕性感染)や、風邪と同様の症状が現れるのみの場合もある。よく、「嘔吐、下痢、腹痛を伴う風邪」という表現があるが、それはノロウイルスなどによる感染症である可能性も低くなく(エンテロウイルス等の他の原因もある)、単なる風邪ではない場合がある。ただし、これらの人でもウイルスによる感染は成立しており、糞便中にはウイルス粒子が排出されている。
――――――――――――
★物凄い!突然、吹き上げるように嘔吐する!
ぼくの知り合いが、すでに何人もノロウイルス中毒にかかった。最初の嘔吐は、物凄いそうだ。その友人は、渋谷から新玉川線で帰宅するとき、三軒茶屋を過ぎ用賀駅に到着寸前、突然、吐き気を催し、やっと我慢して用賀駅で飛び降りた。
トイレに駆け込む間もなく、ホームの端で、吹き上げるように嘔吐した。何回も吐き気が襲ってきて動けず、朦朧(もうろう)となって線路に向けて吐き続けた。警笛を鳴らしてやってきたつぎの電車に、危うく頭をぶつけそうになったという。
池袋のメトロポリタンホテルで、ノロウイルスの集団中毒があった。その原因は、ホテルのロビーのカーぺットに吐いた嘔吐物のノロウイルスが乾燥し、空気中に舞い上がり、それを吸ったためだった。
なぜ、トイレではなく、カーぺットに吐いたのか、と納得がいかなかった。が、友人の話を聞いて納得した。突如、襲ってくる激しい嘔吐で、トイレに駆け込む間さえないのだから怖い。
ぼくは、鞄のなかにタオルを1本入れている。
★目黒区役所の職員レストランの集団食中毒の顛末!
食中毒の話をもうひとつ。12月4日(月)に目黒区総合庁舎(区役所など)のレストランで、集団食中毒が発生したことは、そのときにお伝えした。先週、総務部人事課から、ぼくの所属する区議会の企画総務委員会に報告があった。
結論からいえば、調査結果と業者の処分はイマイチ納得がいかない。それに不思議なのは、ぼくらが昼飯をよく食べている職員食堂(区民も利用している)で集団食中毒が発生したというのに、委員会で質疑をしたのは、なんとぼくだけ。
食中毒は、なにもノロウイルスだけに限らない。区役所内で発生した集団食中毒に、そんなに無関心でいいわけがない。
★原因は、カジキマグロ!食べた直後に発症、救急車で!
報告内容をかいつまんで紹介する。
食中毒の発症者は、目黒区職員など8名(区職員6名、社会福祉事業団職員1名、清掃業務関係者1名)。(注・救急車で3つの病院に運ばれ、1名入院)
発送日時:12月4日、12時20分から13時まで
症状:動悸、顔面紅潮、発疹など
原因食品:カジキマグロのピカタ(C定食)
病因物質:ヒスタミン(注・報告文書にある説明によれば、ヒスタミンはアレルギー反応を引き起こす。温度管理不良などで食品に多量のヒスタミンが生成・蓄積される。食べてから数十分から2,3時間で、嘔吐、腹痛、顔面紅潮、発疹などのアレルギー症状がでる。一般的に軽症で、24時間以内に回復する。
原因食品は、「カジキの照焼」「さばのみりん干し」など。)
委託者:目黒区職員互助会
受託業者:(株)昭和イーティング(代表取締役・吉田克巳)
処分内容:12月7日から11までの5日間
(12月4日13時40分から6日まで自主休業)
施設及び取扱改善命令
★集団食中毒を起こしたのに、こんなにある問題点!
問題点を列挙すると、
①目黒区保健所が、ヒスタミンによる食中毒と断定した根拠は、発症者が共通うに食べたのは、カジキマグロだけ。診察した医師からヒスタミンによる食中毒の届出があったこと。
人事課長は、口頭で「カジキマグロの冷凍、再冷凍を繰り返し、流通の過程でヒスタミンが生成・蓄積された」旨を報告。カジキマグロは、12月1日に搬入され、12月4日まで冷凍保存していたという。
原因がヒスタミンであったことは、認めるとしても、「流通の過程で」の根拠は、どこにもない。ぼくは、質疑でそのことを問題にした。使用するまで、冷凍保存していたというのは、受託業者の一方的な報告だ。
調理する前に解凍しなければならない。いつ解凍したのか、それが報告にない。
ぼくは、業者の昭和イーティングがやっているこんな例を挙げた。ぼくは、カツカレーをよく食べていた。カツカレーのカツは、揚げたてで熱いのが普通だ。まあ、昼食で混むから前もって揚げておくとしても、暖かいはずだ。が、いつもカツが冷たい。冷蔵庫に入れておいたように冷たいのだ。
カウンターのオバチャンにも、奥にいるコックにも、そのことを何度もいったが、「さっき揚げたので」などといって、熱いのがでたことがないので、カツカレーを食うのをやめた。そんな業者なのだ。
そもそも、ヒスタミン中毒を起こす典型的なカジキマグロを定食に使うのが、問題だ。そのことは、保健所の調査結果でふれていない。
「流通の過程で」などと原因を究明しなければ、いつまた集団食中毒が起きても不思議ではない。
★なぜ、規定通り7日間以上の営業停止にしないのか!
②営業停止処分は、7日間以上30日以内であるという。ところが、処分内容は、5日間だ。2日間は、自主休業の2日間を繰り入れて、合計7日間にした。それでも、最短の7日間なのはなぜなのか!
このやり方は、おかしい。調査結果がでてから、規則通りに7日間の営業停止処分にするのが、筋である。
職員食堂が休業していれば、不便だ。だからといって、集団食中毒を起こした業者を甘やかす理由はない。区は「他の自治体の例を参考にした」というが、そんなことをする必要はない。
業者にとっては、規則以下の5日間の営業停止なら、処分されたことにならないではないか。来年もこの業者と契約することが、すでに内定していたそうだ。
しかし、食中毒を起こしたのだから、「19年度の選考から、昭和イーティングを外すのか」と質問したが、「その段階で改めて判断する」として、明言を避けた。
集団食中毒をだした業者とまた契約するなんて、怖くて職員も区民も食堂で、昼飯が食えなくなるよ。(12月21日午後11:15更新)