10月16日(金)に、練馬区議会第3回定例会が閉会しました。
2014年度の練馬区一般会計、国民健康保険会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計の決算が区長から提出され、これらを中心にして42日間の論戦が展開されました。
とや英津子区議が練馬区議団を代表して一般質問に立ちました。
9月に安倍政権が強行した戦争法について、練馬区はこれまで国が決めることだ、という姿勢で賛否を明らかにしてきませんでした。しかし、この法律は自治体にとっても他人事ではなく、自治体も動員されるものです。
戦争法は、日米ガイドライン実行法であり、ガイドラインでは、地方公共団体も活用するとされています。その点を取り上げるとともに、参議院の審議で、自衛隊が自衛とは無縁な毒ガス兵器もクラスター爆弾も、果ては核兵器までも法分上は輸送可能なことなどを指摘しました。
圧倒的多数の憲法学者、弁護士など、法律の専門家が安保法制―戦争法は憲法違反だと断定しています。国民の反対運動がこれまでにない規模で膨らんでいる問題であり、全国で反対や慎重審議を求める意見書を採択した地方議会も265以上にのぼります。
練馬区としても意見を上げるべきではないか、と問いただしましたが、区側は「高度な政治判断が必要」とこれまでとまったく変わらない答弁を繰り返し、国に意見を申し上げる考えはないと答えました。
子どもの貧困問題も取り上げました。生活保護基準の引き下げが就学援助の基準にも連動し、昨年比で約800人も援助認定が減少しています。収入が変わっていないのに、援助が打ち切られてしまったわけです。こうした世帯への対応はしているのか、基準を引き上げるべきではないか、と問いました。
区は、認定基準が変わったのだから減るのは当然、という態度で、打ち切られた人に対しては現在何も考えていない、という非常に冷酷なものでした。前定例会では「貧困の連鎖を断つことが重要」と言っていたのに、これでは口だけだと言われても仕方がありません。このままのわけにいかないので、継続して取り上げていきたいと思います。
一方でまちづくりでは、都市計画道路を10年で整備率8割まで引き上げる、としています。大型道路をガンガン造るという事です。実行するとなれば道路のために立ち退きを迫られる人が続出することになります。
これから先、既存の道路や橋、公共施設の改修、改築だけでも莫大な予算が必要になると見込まれているのに、区民無視の道路計画を進めることは非合理的と言わざるをえません。
区の意向を押し付けるのでなく、区民から現実にあがっている要望を最優先にして実現を目指すことこそ重要です。
2014年度の練馬区一般会計、国民健康保険会計、介護保険会計、後期高齢者医療会計の決算が区長から提出され、これらを中心にして42日間の論戦が展開されました。
とや英津子区議が練馬区議団を代表して一般質問に立ちました。
9月に安倍政権が強行した戦争法について、練馬区はこれまで国が決めることだ、という姿勢で賛否を明らかにしてきませんでした。しかし、この法律は自治体にとっても他人事ではなく、自治体も動員されるものです。
戦争法は、日米ガイドライン実行法であり、ガイドラインでは、地方公共団体も活用するとされています。その点を取り上げるとともに、参議院の審議で、自衛隊が自衛とは無縁な毒ガス兵器もクラスター爆弾も、果ては核兵器までも法分上は輸送可能なことなどを指摘しました。
圧倒的多数の憲法学者、弁護士など、法律の専門家が安保法制―戦争法は憲法違反だと断定しています。国民の反対運動がこれまでにない規模で膨らんでいる問題であり、全国で反対や慎重審議を求める意見書を採択した地方議会も265以上にのぼります。
練馬区としても意見を上げるべきではないか、と問いただしましたが、区側は「高度な政治判断が必要」とこれまでとまったく変わらない答弁を繰り返し、国に意見を申し上げる考えはないと答えました。
子どもの貧困問題も取り上げました。生活保護基準の引き下げが就学援助の基準にも連動し、昨年比で約800人も援助認定が減少しています。収入が変わっていないのに、援助が打ち切られてしまったわけです。こうした世帯への対応はしているのか、基準を引き上げるべきではないか、と問いました。
区は、認定基準が変わったのだから減るのは当然、という態度で、打ち切られた人に対しては現在何も考えていない、という非常に冷酷なものでした。前定例会では「貧困の連鎖を断つことが重要」と言っていたのに、これでは口だけだと言われても仕方がありません。このままのわけにいかないので、継続して取り上げていきたいと思います。
一方でまちづくりでは、都市計画道路を10年で整備率8割まで引き上げる、としています。大型道路をガンガン造るという事です。実行するとなれば道路のために立ち退きを迫られる人が続出することになります。
これから先、既存の道路や橋、公共施設の改修、改築だけでも莫大な予算が必要になると見込まれているのに、区民無視の道路計画を進めることは非合理的と言わざるをえません。
区の意向を押し付けるのでなく、区民から現実にあがっている要望を最優先にして実現を目指すことこそ重要です。
坂尻 まさゆき 様
(適切なご連絡先を見つけられず、やむなく本ホームを利用しました。
あしからず、ご一読後、削除くださいますようお願い致します)
前略 弁護士の違法行為について実例をお届けしています。 ご多忙と存じますが、社会の成
り立ちに係わる大切なこと、お時間が許す時、是非ご一読下さいますようお願い致します。
さて、国民は裁判所で行われる破産整理を「公正な手続きにて行われている」と信じている。
ところが、堂々と不正を働く申立代理人弁護士! 加担する管財人! 庇う裁判官! 見て見ぬ
振りをする債権者代理人弁護士! 法曹人に対する国民の信頼を逆手に取った、信じ難い裏切
り行為を目の当たりにし、大きなショックを受けた。
冗談じゃない!
だから伝えなければならない。 法による社会秩序の一翼を担っている!と自負する方々が
「自ら法制を捻じ曲げる」という暴挙を。
もちろん、より「公正な社会を求める」ためである事は言うまでもないが、裁判所内での不正
行為が氷山の一角 ・ 常態化の疑いを否定出来ないのが主たる理由。
先ずはご説明
岡山大学大学院法務研究科 吉野夏己教授は、学生に「日常生活の中で、法律がどのような
役割を担っているのか、批判的・創造的視点を持って学んでいきましょう」と呼掛けている。
そこで、吉野教授が破産管財人として整理した破産事件「岡山地方裁判所平成23年(フ)第
268号破産事件(裁判官 下野恭裕) 破産者有限会社藤原紙工(代表者 藤原清人)」をご紹介。
尚、関与した破産申立代理人弁護士は、岡山弁護士会会員で岡本法律事務所に所属する
岡本哲、岡本健史、高谷敦、小川貴之、澁谷尚子の5名。
吉野教授が果たした役割
1 不正行為の手法
破産申立書には、「二年以上前の未払い賃金につき、その支払いを約束した示談書を作成し
た従業員として、Aがいる」と記載されている。
そして、吉野管財人は第1回債権者集会において、「未払賃金の立替払いは18名を認めざる
を得ない。また、示談書及び和解書の2名については認めざるを得ない」とした。
2 問題はどこに
(1) 申立書に、未払い賃金の「示談書」の記述。および、管財人の「立替払いは18名を認めざ
るを得ない」発言。一つ一つでは荒立てる程の問題はない。
ところが、破産整理の進行でそれらが一体になり、財団法人労働者健康福祉機構(以下
「機構」という)から未払賃金の立替え払いが受けられる事になる。
(2) これを知った元従業員らは、「Aは従業員ではない。身分を偽った示談書でお金を騙し取
ろうとしている。裁判所が黙認、合法とするのは職権乱用ではないか」という。
(3) 申立書は代理人が作成するから、「示談書」等の記載は、申立代理人が関与すれば可
能である。すると、依頼を受けた代理人弁護士が、騙し取るために「仕込んだ」と疑われた。
(4) したがって、元従業員らは「会社とAが偽りの示談書を作成、申立弁護士が関与、管財
人や裁判所が見て見ぬ振りをして、機構からお金(税金)を騙し取る! 許されない」という。
3 A氏は、約25年間破産者の会計を請負っており、会社に1,640万円の貸付金を持ち、元代
表者との繋がりは深く、少しでも回収せんと目論み「示し合せ示談書を作成した」と疑われた。
(1) ところが、A氏は「作成の事実も作成を依頼した事実もない」と、示談書の存在及び関与
を全面否定した。すると、何者かが偽造した事になる。そこで、債権者集会にて、関与が疑
われる申立弁護士及び元代表者に、示談書について質問するも共に黙秘した。
(2) 何れにしろ、「示談書」自体が虚偽であるから、一つ一つが組合さる事から起きる事象「
未払い賃金立替払制度を利用して、機構からお金を騙し取ることが可能な状態」は、単なる
偶然の産物とは言えず、関係者等の行為は明らかに故意そのものと疑われる。
(3) また、示談書は新たな問題を惹起した。元従業員らは、A氏が関与していない事を知らず
手厳しく批判。結果的にA氏の名誉を著しく毀損する事態に発展した。
4 責任は誰に
(1) 第一義的に、裁判所に虚偽の申立書を作成し提出した申立代理人にある。仮に、代理
人が示談書作成等に関与していないとしても、裁判所に提出する「労働債権者一覧表」は
代理人が破産者の賃金台帳を転記した。
そもそも、賃金台帳にA氏の名前はなく、申立書作成時点で発見可能である。
(2) そして、元代表者が、裁判所の審尋において、故意に事実と異なる意思表示をした。
(3) 何れでも管財人。上記のとおり、代理人らの行為を見て見ぬ振りをしなければ完成しない。
(4 )さらに、裁判所! 本事件担当者以外の書記官が、担当者のごとく振る舞い、資料の謄写
妨害等、不自然な行動を取っていた(裁判官に指摘後、居なくなる)。
5 さて、機構は管財人の請求のとおりを支払うシステムになっており、これが狙われた。機構の
未払賃金の立替払制度の悪用(詐取)は犯罪である。
(1) 同制度に関与出来るのは、裁判所が選任する管財人及び労働局・労働基準監督署の職員
だけであるから、関与者は「悪い事はしない」という性善説で設定されている。
(2) そして、盲点・弱点を知る一般人は皆無と言え、たとえ元代表者に知識があったとしても、
悪用には破産申立代理人が関与し、管財人が見て見ぬ振りをする等の協力なくして、ある
いは前2者の目をすりぬけて機構から詐取することは不可能である。
(3) なぜなら、機構から立替払いを受けることが出来る人とは、以下の基準がある(機構発行
の冊子より)。
ア 倒産した企業に雇用され、労働の対償として賃金の支払いを受けていた人をいい、代表
権又は業務執行権を有する会社役員は対象外とされている。
イ そして、裁判所に対する破産等の申立日の6ヵ月前の日から、2年間の間に当該企業を
退職した人であること。
(4) すると、「申立書に18名の記述」と、管財人の「18名を認めざるを得ない」は、受給資格のな
い「元代表者らを含めなければ18名に満たない」から、代理人及び管財人の協力が不可欠。
(5) また、機構は「偽りその他不正行為により立替払金を得た場合等、不正受給者に対する
処分として、刑法第246条(詐欺罪)を紹介」している。なお、同罪は未遂も罰するとある。
(6) 本件は、犯罪者にするのは忍びなく(不正行為を)管財人に指摘するも無視されたため、
やむなく労基署に告発、阻止したが、結果、本件の受給者は13名であった。
(7) そもそも「弁護士は人権の擁護と社会正義の実現を使命とする」と標榜する。そして、社会
の要ともいわれ、高い社会的地位にあり、法の名の下に、社会を・他人の人生を左右する。
(8) したがって、依頼者の「正当な利益を追求する義務」が課せられている。にも拘らず己の利
益を優先、知識・経験を悪用! 結果、依頼者を犯罪者に!
6 税は血液!
機構の原資は血税。条件が揃えば何時でも何処でも同じことが起こりえ、事象に無関心は犯
罪者を利し更なる不合理を惹起する。被害者は云うまでもなく全国民であるが、最も被害が及
ぶのは社会的弱者! 生活保護が受けられず事件を起こしたり、自殺者まで生んでいる痛まし
い世相の中でのこと、決して許される行為ではありません。
7 以上のとおり、法曹人だからと特別視して不問にすれば不正の温床に。また、国民は法制度
の運用に失望、司法の信頼は失墜、不正に対する意識は希薄となり法軽視の風潮が蔓延。ひ
いては、法による社会秩序構築とは単なる標語、といった社会にしてはいけない。
8 第一、何人も法の下に公正・平等でなければ法制度の存在意義がなく、隠す・看過することが
国家国民の利益に繋がるとは考えられず、ましてや、現実に目をそむけた政治・司法などは無
責任極まりなく、私達の国が「無法者に振り回される・犯罪者が栄える社会」であってはならない。
日本の将来が懸かっている!
先生のもとには、様々なご相談・事案が持ち込まれることと思いますが、見て見ない振りはし
ない・不心得者の手助けはしないよう、無限の可能性を秘める子供達に・次世代を担う若者に・
真面目に納税義務を果たしている市民に範を示されんことを、政治家としての責任を高い理念
を以て果たされんことを、期待しています。
尚、当会の公表基準は「反復もしくは反復の恐れがある場合」と規定、 本件は反復! 詳細
は、広報担当 三輪一訓 宛て e-mail 07.05.15.oga@gmail.com にてご請求下さい(ご多忙
の中、最後までお読み頂きありがとうございました)。
何卒、よろしくお願い致します。
草々