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旧、新憲法 統治と主権(8)

2020-10-31 13:30:00 | 連続
帝国憲法告文を見てみます。

「此レ皆皇祖皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス」

これは、帝国憲法は古来日本の不文憲法を条文に書き起こしたものであると明言されているのです。

他に憲法発布勅語には

「朕カ祖宗に承クルノ大権に依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス」

これは、明治天皇が祖宗から受け継いできた大権によって憲法を宣布したという事が理解できます。

従ってこれを読めば、たとえ戦前であっても天皇が国の政治の在り方を最終的に決める力を自由意思によって決定した、などと言う事実はないのです。

では、日本国憲法ではどうなのか?

『国民の自由な意思』のみが日本国憲法を生み出したのでしょうか?
そうではありません。

日本国憲法草案は昭和天皇が枢密院へ諮詢した上で、勅命をもって帝国議会に提出されたもの。

その後、衆議院議員の総選挙を経たのち帝国議会で議決して日本の憲法が成立したのです。

つまりは日本国憲法の内容を確定させたのは帝国議会ではありますが、その内容は天皇の意思として、天皇により裁可公布されたのです。

ならばこれは
天皇と国民的意思が合致したものである。
このように言えます。

※押し付け憲法論は次元の違う話しですから
ここでは触れません。

さて、これは国家体制だけではなく、通常の国策決定でも同じ事が言えるでしょう。

現憲法において、天皇は国策についての内容を決定する権能を持ちません。
この事に異論のある人はいないでしょう。

帝国憲法下で確立した慣行によると、天皇は政府と統帥部が決定した国策を覆す権能は持っていません。
帝国憲法の明文規定にもある様に、制度上も、天皇が議会を無視して法律を定めたり、予算を決めたりできません。
それは立法のみならず、行政でも司法でも同じです。

『明治憲法の実際の運用においても、天皇は国務大臣の「輔弼」通りに行動する、国務大臣の意思に反して天皇が単独に行動することはない、と言う原則が確立されていた』

宮澤俊義もこう述べています。

吉田内閣の憲法担当国務大臣の職を担った金森徳治郎は『主権が甲から乙に移動したのではなく、根本の力は本来国民にあるのであり、従来国民の意思に基づいて天皇に政治の中心があったのが、同じ国民の意思に基づいて現実に国民を中心とするようになっただけ』と述べています。

当時、確かに重臣の権限は強く、現在と比べると帝国議会の権限は制限されていたと言えるでしょう。
しかし、それでも法律と予算は議会を通さねば成立しません。
つまり国民には一定の権限があったことは事実です。

更に金森徳治郎は
「昔から日本では国民主権という考えであったことは当然」であり「国家の政治権力の根源と言うものは国民にある」ことを知っていたのであるから、天皇主権が日本の政治体制の根本原理と説かれたのは誤りであるとし、帝国議会の憲法草案審議の際も、日本国憲法ではこれまでの認識が正されただけで実体になんらの変更を加えたものではない。
この様に答弁しています。

この答弁では、国民主権と天皇主権の『主権』について『権力と権威』を混同している様にも思えますが、「実体(権力)」で見れば変化していないと述べています。

この金森徳治郎のが主張する見解に立てば、主権と存在がどこにあるか?
それを判断するにあたって認識ではなく実体で判断すると考えるならば日本国憲法下では天皇は国政に関する権能を有しませんから、天皇が帝国憲法の内容を自由意思で決定しなかった事実と、帝国憲法下に於いて天皇の意思に基づき国策を決定していなかった事実をもってすれば、旧新憲法の間に主権者の変更はなかったと結論を得ることができるでしょう。

しかし宮澤俊義は主権の定義について『国家の政治の在り方を最終的に決める力』また『天皇主権説は、国家である政治の在り方を最終的に決定する力が天皇の意志にあるとする説』としながら『ここに言う主権は、一つの建前である。或いは理念であると言ってよい』と述べる。
その上で『君主主権と言う事は政治が現実に君主だけの力で動かされる事を意味するのではなく、その君主が何ら現実の地からをもたず単なる飾り物に過ぎない場合でも、政治の最終的な決定権は君主に存す事が建前とされ、理念とされる』と反論しています。

そして『主権の問題は実体の問題でなく、むしろ認識の問題。主権と主体について認識が変わったなら、即ち主権の主体が変わった事にほかならない』と述べます。

宮澤俊義は主権の所在は、政治的な実力の有無ではなくあくまで建前や理念の問題で、つまりは権威の問題であると言うのです。

天皇に政治的実権が全くなかったとしても、政治の権威が天皇に基づいているなら、その建前が存在していれば天皇は主権者だと言うのです。

これは先の金森徳治郎さん論に反論し根底から覆そうとするものです。

ならばこの宮澤俊義の見解に立てば、主権の所在を議論するならば建前だけに基づいてなされ、天皇の政治権力や法的権限は一切考えない、その必要がないということになります。

宮澤俊義の主張は、帝国憲法から日本国憲法への変更は、主権が天皇から国民に移ったというものです。

その主権とは国家の政治の在り方を最終的に決める力と言い、しかし他方では主権を一つの建前や理念であって政治を現実に動かす力を意味するものではないと主張しています。
一見すれば完全に矛盾したものであると思えるものです。

例えばアメリカならば、国民が権力と権威を担っています。
そうならば『権威と権力』を区別する必要がないし、同一であると理解も出来るでしょう。

しかし、我が国に於いては古来天皇が権威、国民が権力を担ってきた歴史的経緯があります。
ならば権力と権威を同一のものとして扱う事は出来ないのではないか。

その観点から考えれば主権とは『権力か権威か』と言う議論や『実体か認識か』と言う議論は実に不毛な話しです。

更に天皇の権威とは、最終的に終局的に、その根源は国民としています。
考古学の観点からも2000年を超えて、天皇を必要とし、天皇を守り続けて来たのは他ならぬ日本国民です。
我々の先祖が代々守り続けた来た事実。

それは天皇と言う存在が個人の被害を超えて、或いは利害から離れた存在であり、公共、公共益の達成の為に必要とされたからに他ならない証拠です。

天皇の存在こそが日本人の「一般意思」であると理解できる。

と、なれば「権威も権力も」終局後には国民にあると理解して差し支えないでしょう。

ならば、宮澤俊義は主張する『権力の移譲』なるものは成立しないのではないでしょうか。





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