環境センターの不思議 その2
中津川市駒場ごみ対策協議会との協定書の一部に下水道汚泥(産業廃棄物)処理について、
新施設では焼却量の1割迄はごみのもつ熱量で焼却できると確認され、覚書が締結されているが、
焼却量の1割迄は焼却出来ると云うのは法律では何も明記されていません。
廃掃法第11条では一般廃棄物(一般ごみ)と混焼が出来ると明記されている。
ちなみに、多治見市では三の倉センターで一般ごみと一諸に混焼している。
環境センターの不思議 その2
中津川市駒場ごみ対策協議会との協定書の一部に下水道汚泥(産業廃棄物)処理について、
新施設では焼却量の1割迄はごみのもつ熱量で焼却できると確認され、覚書が締結されているが、
焼却量の1割迄は焼却出来ると云うのは法律では何も明記されていません。
廃掃法第11条では一般廃棄物(一般ごみ)と混焼が出来ると明記されている。
ちなみに、多治見市では三の倉センターで一般ごみと一諸に混焼している。
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