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大韓民国結婚仲介業の管理に関する法律

2010年04月15日 08時59分46秒 | Weblog



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2010年4月15日 No.1143 大韓民国結婚仲介業の管理に関する法律

私は近頃 いや違う 15年前からと言っていいでしょう 。

日本の国際結婚仲介業は日本国で法制化しなければ金銭的なトラブルが多発して
結婚したい 或いは結婚した大和男に様々なダメージを与へ 社会の大きな顰蹙を買
日本の現状を鑑み 必然的に派生する国際結婚の 有り方を歪め
大和男の結婚して子供を 家庭を作る夢を砕き、日本国の社会構造の底辺を構築するエネルギーを萎えさせ
またあるべき日中友好の前進 または発展の為にも 大きなマイナスと考えている。

私は先日 近い友人から ある事情で
大韓民国結婚仲介業の管理に関する法律のあらすじ を預かった。ので皆さんに
お見せして 国際結婚 発展の為の一ページの参考になればとUPします。

 


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    ●大韓民国国際結婚仲介業の管理に関する法律
                                           施行:2008.6.15

第1条 結婚仲介業を健全に指導、育成と利用者を保護することによって健全な 
     結婚文化形成に尽くすことを目的とする。

第3条 国内結婚仲介業をしようと思う者は市長、郡の長・区庁長(自治区の区庁長)
     に申告しなければならない。

第4条 国際結婚仲介業をしようと思う者は第24条にともなう教育を受けて
     保証保険金または予備据置き金、仲介事務所など大統領令に定める
      基準をそろえて、仲介事務所をおこうと思う地域を管轄する特別市長・
     広域市長・道知事または済州特別自治道知事に登録しなければならない。

第6条 次の各号のどれ1つに該当する者は結婚仲介業を運営したりその業務を
     行えない。

  1.未成年者・禁治産者・限定治参者または破産宣告を受けて復権しない者

  2.禁固以上の実刑を宣告されてその施行が終了。もしくは、執行が免除された
   日から2年が経過しない者

  3.禁固以上の刑の執行猶予を宣言され、その猶予期間中にある者

  4.罰金以上の刑の宣告(罰金通告処分を含む)を受け、その執行が終了、
   もしくは執行を受けないことで確定した後3年が経過しない者

  5.登録が取り消しになった後、3年が経過しない者

第8条 結婚仲介業者がインターネットホームページを運営する場合、結婚仲介業
     手数料・会費などを記載した表、申告番号または登録番号など保険福祉部
     令に定める事項を利用者が簡単に確認できるようにインターネットホーム
     ページに掲示しなければならない。

第10条 (1)結婚仲介業者は結婚仲介を目的に手数料・会費、その他の金品を利用     
        者に受けようと思う時には、書面で契約を締結しなければんらない。
        この場合利用者が契約書面内容を理解できるように充分に説明しなけ
        ればならない。
      (2)次の各号のどれかに該当する者は、2年以下の懲役または1千万ウオン
        以下の罰金に処する。
        1.偽りやその他の不正な方法で申告をした者
        2.申告せず国内結婚仲介業を遂行した者
        3.他の人に自分の名義または相互を使って、結婚仲介業の申告、また
         は登録証を貸した者
        4.偽り・誇張されたり国家・人権・性別・年齢・職業などを理由で差別し
         たり偏見を助長する恐れがある内容を表示・広告を出した者
        5.利用者に偽りの情報を提供した者

 

                     

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2月21日 日本青年館で 討論・「結婚しやすい社会」で

(財)日本青年館 結婚相談所 専門相談員 板本 洋子福島みずほ小子化・大臣 
棚村政行 早稲田大学 法務研究科教授 宮本みち子放送大学教授のセミナーが
あった時
棚村教授が言っていましたが、「今の日本は台湾・韓国より新しい変化に対応する法制化が保守的で 遅い。」苦言を呈していましたが分かるような気がします。

如何ですか?如?日本国 国際結婚仲介業の管理に関する法律の法制化は?

 

 

 

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