前回ウッチーは愛護動物であり、展示動物(動物園動物)であると書いた。もう少し深く掘り下げてみようと思う。
●動物園は第一種動物取扱業登録をしなければなりません。(動物愛護法第十条~)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/doubutsu/siyou/touroku.htm
「第一種動物取扱業を営業するときは
動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業を営もうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要です。
また、第一種動物取扱業者は販売する動物の状態の事前確認、購入者に対する事前説明、適切な飼養又は保管、広告の表示規制、標識や名札(識別章)の掲示、動物取扱責任者の配置、自治体が行う年1回以上の研修会受講(動物取扱責任者)等が義務づけられます。」
取扱動物とは↓
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物
ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く
「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の使用を目的として飼養又は繁殖されるもの
円山動物園はなぜだか展示だけではなく販売、保管、貸出、訓練の第一種動物取扱業登録がしてある。いまだにニホンザルを実験施設に売っているのだろうか?また、登録者は普通は代表者なので市長のはずだが、園長名で登録してあるのが不思議。サイトのトップページに掲載するべきなのに何度も掘り下げて行かないとたどり着けないところに掲載してあるのは義務違反である。登録業務を行う市自身が模範を示すべきなのに、してないのは大問題のはずだ。信じられないほどいい加減でため息が出てしまう。↓
円山動物園の「動物取扱業に関する表示」が掲載してあるページ↓
http://www.city.sapporo.jp/zoo/info/riyo/info.html
これで、第一種動物取扱業者として守るべき法律や基準が増えることになる。
第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
円山動物園が守ってないと改善勧告で指摘された基準については■動物の愛護及び管理に関する法律■をの当ブログ記事を参照のこと↓
http://blog.goo.ne.jp/inochikirameite/e/629c7deb3f7feca58eb24d16f6596c04
前回と今回で、動物園動物について認識を新たにし、どんなことを守りながら動物園動物を飼養していかなくてはならないかを整理してみた。次回は例外について書いてみたいと思う。
円山よ
しっかりしてよって
思う方はポチッと
お願いします。↓
●動物園は第一種動物取扱業登録をしなければなりません。(動物愛護法第十条~)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/doubutsu/siyou/touroku.htm
「第一種動物取扱業を営業するときは
動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業を営もうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要です。
また、第一種動物取扱業者は販売する動物の状態の事前確認、購入者に対する事前説明、適切な飼養又は保管、広告の表示規制、標識や名札(識別章)の掲示、動物取扱責任者の配置、自治体が行う年1回以上の研修会受講(動物取扱責任者)等が義務づけられます。」
取扱動物とは↓
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物
ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く
「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の使用を目的として飼養又は繁殖されるもの
円山動物園はなぜだか展示だけではなく販売、保管、貸出、訓練の第一種動物取扱業登録がしてある。いまだにニホンザルを実験施設に売っているのだろうか?また、登録者は普通は代表者なので市長のはずだが、園長名で登録してあるのが不思議。サイトのトップページに掲載するべきなのに何度も掘り下げて行かないとたどり着けないところに掲載してあるのは義務違反である。登録業務を行う市自身が模範を示すべきなのに、してないのは大問題のはずだ。信じられないほどいい加減でため息が出てしまう。↓
円山動物園の「動物取扱業に関する表示」が掲載してあるページ↓
http://www.city.sapporo.jp/zoo/info/riyo/info.html
これで、第一種動物取扱業者として守るべき法律や基準が増えることになる。
第21条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
円山動物園が守ってないと改善勧告で指摘された基準については■動物の愛護及び管理に関する法律■をの当ブログ記事を参照のこと↓
http://blog.goo.ne.jp/inochikirameite/e/629c7deb3f7feca58eb24d16f6596c04
前回と今回で、動物園動物について認識を新たにし、どんなことを守りながら動物園動物を飼養していかなくてはならないかを整理してみた。次回は例外について書いてみたいと思う。
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