伊方原発の廃炉のために

2006年から「伊方原発のプルサーマル問題」として続けてきましたが、伊方原発の廃炉のために、に15年に改名しました。

愛媛県知事向けの公開討論の要望書

2006-02-11 12:08:41 | 関係資料
 遅くなりましたが、県民共同の会で申し入れた内容の県知事向けのものを紹介します。
※加戸知事は、3月の県議会で、県としても公開討論会を設けることを答弁しました。


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                   2006年1月30日
愛媛県知事
加戸 守行 様
          伊方原発プルサーマル計画の中止を求める愛媛県民共同の会
          【代表連絡先・幹事団体】
           愛媛地方労働組合連合会
              松山市三番町8-10-2 電話089-945-4526     
           愛媛労働組合会議
              松山市宮田町132   電話089-941-4500     
          【幹事団体】
           伊方原発等の危険に反対する愛媛県民連絡会議/
           愛媛原水協/愛媛原水禁/原発さよなら四国ネットワーク/
           環境市民/社会民主党愛媛県連合/新社会党愛媛県本部/
           日本共産党愛媛県委員会

老化加速と耐震性問題を徹底検証し、金で釣る国のやり方に乗せられず、県民参加の公開討論の機会を求める申し入れ


 昨年11月9日の2号機原子炉容器入口管台の深刻な傷の問題に続いて、12月20日には2号機安全注入系の配管の亀裂が貫通し放射能を含んだ1次系水が漏洩するトラブルも起こっています。
ウラン燃料による現状ですらこうしたトラブルが相次ぐ中、原発の老化を加速し耐震安全性を弱めるプルサーマル計画は直ちに中止を求めます。ついては以下の点を申し入れます。

1 老化加速問題、耐震性問題の徹底検証をどのように求めたのか
 (1)東海研究所の公開された研究報告、あるいは昨年12月11日に原子力安全・保安院と原子力安全基盤機構が全面広告した宣伝資料においても、応力腐食割れの顕在化と「中性子照射による材料劣化と照射応力腐食割れの問題」が深刻な問題であることを裏付けている。11月の当会申し入れにおいて、照射応力腐食割れ(IASCC)や耐震性の問題について根本的かつ全面的な調査と公表を、国と四電に求めるよう申し入れたが、どのように求めたのかを明らかにすること。
 (2)四国電力ホームページは、「プルサーマルを導入するからといって、その耐震安全性が厳しくなるとは考えておりません」としている。しかし10月13日に国会議員8名同席のもと当会が経産省に申し入れを行った際、国側はプルサーマルによる老化の加速が「数パーセントと見ている」旨回答している。耐震安全性が厳しくなることは明瞭である。四電の姿勢は、「姉歯問題」にさえ通じる姿勢であるといわればならない。プルサーマル計画を中止させ、四電に真剣に耐震安全性を検証するよう求めること。

2 「過酷事故」はないとする姿勢を根本からあらためること
 (1)四国電力のホームページは、深刻な放射能漏れなどの過酷事故は「現実的には発生しない」としている。これは万一の事故を想定しその対処の仕方まで検討することを求めている国際的な安全基準にも反するものであり、この姿勢を根本的にあらためさせること。
 (2)四国電力のホームページは、「十分な耐震安全性を確保している」としている。しかし、伊方沖6キロを走る活断層が2000年周期の活動期にあたり、阪神淡路大震災の地層のズレを上回る可能性が指摘されている。また巨大地震時には、活断層から10km以内で破壊的な揺れが発生することも指摘されている。1号機、2号機で相次いだ炉心近くの一次系重要配管のヒビと巨大地震が重なった場合、過酷事故はありえないという根拠はどこにあるのか四国電力に明らかにさせること。また、根拠不明な宣伝を行わせないこと。

3 金で釣るような国のやり方に不快感と抗議の意思表示をすること
 (1)「核燃料サイクル交付金」が新設され、来年度中に同意した自治体や運転開始までに10億円、実施後5年で50億円というもので、まさに札束の力でプルサーマルや核燃サイクルをやらせようとしている。住民の安全・生命を金で買い取るようなやり方は断じて容認できない。国費の浪費であるばかりか、住民自治への重大な干渉である。県として、このようなやり口に対して、直ちに不快感および抗議の意思を表明し、この点からもまずプルサーマル計画中止を表明すべきである。

4 プルサーマル計画推進ありきでない公開討論の機会を早急に示すこと
 (1)プルサーマル計画推進ありきでない公開討論の開催日程について、早急に公開すること。
 (2)公開討論の機会を設けるにあたっては、討論における反対意見の時間保証、発言者準備のできる事前連絡等の手立てをきちんと行うこと。 
     以上
----ここまで
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