いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

農地の売買契約手続きを終えて(最終段階にきた農用地利用集積計画)

2018-12-01 10:25:01 | 農地売却
2018年12月1日(晴れ)

2日前より風邪をひきました。
夜中に咳がでて困ったので内科に受診して薬を貰ってきました。
風邪で内科に受診したのは記憶にない。何年振りか、何十年振りか。
過去はよっぽどでない限り自力で養生していたが、年齢と共に医者頼りが増えるのかな。

農地のまま売却する方法で、営農組合を経由して売る相手が決まったところからスタートした手続きも大詰めに来ています。

売却手続きをどこに頼むかの選択肢は2つ
➀不動産仲介業者へ依頼する方法
➁農業委員会の農地あっせんを通す方法
とあったのですが、農業委員会のあっせんを選択して進めてきました。


農地売却許可申請後、農業委員会総会の議案として提出され買い手の経営状況や必要な農具の保有状況、従業員の人数などが審査され許可となり、「農用地等あっせん委員会」への参加通知を受け取りました。

農用地等あっせん委員会での農用地の売買の交渉が成立し土地売買契約書を作成したのが10月下旬でした。

11月上旬に「農業経営基盤強化促進法による農地の売買契約について」の出席通知を受け取り持参品を携えて出向いてきました。
通知書の受領


まず、審議され許可された「農用地利用集積計画」の原本を受け取る。
(数枚にわたるので各用紙のつづり目に契印が押されたもの)
※契印
二枚以上にわたる書類のつなぎ目(つづり目)に、そのつながりが真正である証拠に押す印。
全7ページ














続いて、農地の売買契約手続きを行いました。
売主と買主双方で書類に印鑑(実印)を押していく。
売主側だけの書類
「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願」の提出、証明されると今回の場合800万円の控除を受けることができる。


※農地売却の特別控除「800万円控除」の条件
農用地区域内の農地を農用地利用集積計画又は農業委員会のあっせん等により譲渡した場合

他の書類
対価支払の為の「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」


登記変更の為の「登記原因証明情報」「承諾書」




通帳に打ち出された入金額を確認して売買契約手続きを完了しました。
無事解散です。

やっと終わりと思いきや、「譲渡所得の特別控除」で作成した「譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明願」に市の証明印を貰ったものと送付されてくる手続きの案内に記された書類を持って来年の確定申告に商工会議所に出向かないけない。
手続き方法を担当者に質問していたところ電話で回答があり、商工会議所で手続きが完了できるそうです。

確定申告期間(2019/2/18~2019/3/15 平日9時~17時)に出向く予定、時間的な余裕が必要なのでなるべく空いていそうな時間帯を目指します。

もう一つあるのが、「土地改良区」に収めている賦課金や農家の組合費として納めている会費の停止です。
土地改良区については、電話連絡にて申請書の送付をお願いしました。
口座による引落が4月以降に自動引き落としのため、3月までに手続きを完了させないといけない。


やはり、年を越してまでの手間暇が必要ですね。
しっかり稼働を費やしますね。
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