いいの何気の部屋

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高額医療・高額介護合算支給決定通知書が届く(高額医療・高額介護合算制度でなんじゃろ)

2019-08-09 10:30:58 | 社会保障制度
2019年8月9日(晴れ)

連休明けのお盆行事で実家に帰省しなければいけないのですが、台風が向かって来ます。
13日から15日と台風と重なる。
う~ん、ちょいと心配だ。草刈りも行いたいし。

さて、月初め父の書類整理が日課なのですが。
「高齢介護合算療養費支給決定通知書」と「高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書」なるものが含まれていた。


これは、なんじゃろ。
月額での自己負担額が高額になった時の給付金は毎月確認して承知していましたが。

合算療養費は、学習してなかったので調べてみました。
条件は70歳以上の方または後期高齢者医療制度加入者+介護保険です。


※高額医療・高額介護合算制度
1年間に病院で支払った医療費の自己負担額と、介護保険のサービス利用時の自己負担額を合算し、限度額を超えた額が申請により「高額介護合算療養費」および「高額医療合算介護サービス費」として支給される制度です。

※自己負担限度額
8月1日~翌年7月31日の年額

なるほど、1年間の自己負担額にも限度額があるのね。

受け取った通知書
「高齢介護合算療養費支給決定通知書」




「高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書」



高齢介護合算療養費は高額医療費と高額介護サービス費をそれぞれ合算し年額で限度額を設けるのね。



では、今回対象の期間は平成29年8月~平成30年7月の1年間なので自己負担分の医療費について計算してみます。

①後期高齢者医療
自己負担限度額(月額)は8,000円(市民税非課税世帯Ⅱ 外来個人毎)なので高額医療費点数(自己負担の医療点数が対象)から各月の自己負担限度額を超えた給付金を引いた自己負担金の合計は96,000円


②介護保険

負担上限(月額)は24,600円(世帯の全員が市町村民税を課税されていない方)なので介護サービス自己負担金から各月の負担上限を超えた給付金を引いた自己負担金合計は284,499円


高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額



後期高齢者医療と介護保険の自己負担金合計は96,000円+284,499円=380,499円
住民税非課税世帯 区分Ⅱにより310,000円
高額介護合算療養費は380,499円-310,000円=70,499円


高齢者医療分と介護保険分に按分する



各々、高齢者医療17,787円と介護保険52,712円と計算できる。
最初に戻り通知書の金額と一致しました。

めでたしめでたし・・・

そろそろ、ランチに出かける準備だ。

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