いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

農用地の売却手続きを始動(登記・供託オンライン申請システムでかんたん証明書請求)

2018-04-22 18:34:34 | 農地売却
2018年4月22日(晴れ)

広くは無いですが、実家で田を所有しています。

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画をもって利用権設定を行ってます。
具体的に言うと、所有している田を賃借契約で借手に水田で水稲を生産してもらっている。

具体的には自前でできないため、農地を農地として貸し借りする農地の利用権設定で貸し付けて小作料をいただいてます。
お米で頂くか、お金で頂くかはその年の決めることができます。
今では、お米も不要なのでお金で頂いてはいるのですが。

そろそろ、田そのものも手放していろいろな管理手間を省きたい。

所有者の父の承諾を得て、売却することに。

さて、全く知識の無い手続きを行うためどうするかを試行錯誤となりそう。

先ずは、賃借契約を担っている営農組合に電話で問い合わせる。
対応者は、現在の借り手に購入意思を確認し買い手を探してみるとのこと。

多分、後ほど斡旋料とかの処理が発生するでしょう。
組織的には農業委員会が「農地移動適正化あっせん事業」としての活動に含まれているのでしょう。

4日後に返事の電話がかかって来ました。
現在の借り手に購入意思があるようです。

現在土地の値段は、安値移行だそうな。

金額より処分を優先するので、手続きを進めたいと返事。

手続きするうえで次ぎの必要書類を準備してくださいとの事。
①住民票写し1通(住所、名前、生年月日)
②公図1通
③土地登記事項証明書1通

はて、ここで問題点があることに気づく所有者の現在の住所と、登記簿上の住所が違っている。

売買や贈与などにより所有権移転登記をするときは、登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、先に住所変更の登記をしなければいけない。

今回売却する不動産以外にも土地家屋を所有していて、住所変更していない。

住民票を戻すかまたは、登記簿の住所変更を行うかの選択が必要です。

先ずは現状を把握することが大切と考えて書類を揃えてみることに。

※公図と土地登記事項証明書は誰でも手数料を納付すれば取得することができる。

公図と土地登記事項証明書を入手する方法
1、登記所の窓口で取得する方法

2、インターネットを利用して取得する方法
・かんたん証明請求(法務省)

3、申請書を郵送して取得する方法

今回は、2の方法をやってみることに。

・システム名「登記・供託オンライン申請システム」

Webブラウザを利用する「かんたん証明書請求」と専用アプリケーションのインストールを必要とする「申請用総合ソフト」の2つの申請・請求方法を提供します。

※アクセス先
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html


まず、「申請者情報登録」が必要です。

1.申請者情報登録(手順)
Step1「申請者情報新規入力」
Step2「申請者情報入力内容確認」
Step3「申請者情報仮登録完了」
入力したメールアドレスに認証情報のお知らせが送られてくる。
Step4「認証情報入力」
Step5「申請者情報登録完了」
登録メールアドレスに「申請者情報登録のお知らせ」が送られてくる。

2.「登記・供託オンライン申請システム」にアクセス
「かんたん証明書請求」をクリックしてログイン

3.「証明書請求」メニューで
不動産の「登記事項証明書(土地・建物)/地図・図面証明書」を選択

4.「不動産指定方法の選択」で「オンライン物件検索を使う」を選択

5.「不動産登記情報の検索」で検索方法を「所在指定」を選択
・種別 土地を選択
・所在 都道府県を選択し「所在選択」で市町村、町名大字、丁目を選択
・地番・家屋番号 地番を入力

6.検索ボタンを押すと、選択された物件欄に追加されます。

7.内容を確認して「確定」ボタンをクリック
・請求書に物件の情報が取り込まれる。

8.「証明書の種類」で必要な証明書を選択
・「登記事項証明書」を選択
・同じ物件について,異なる種類の証明書を請求する場合は、「同一物件請求追加」をクリックします。
・今度は、「地図証明書」を選択する

9.更に異なる物件の請求を追加するので、「オンライン物件検索」を選択し新たな物件を選択する。

10.入力が終了したら「次へ」を選択

11.交付方法として「窓口受取」を選択

12.証明書を受け取る登記所を選択し「次へ」をクリック

13.請求内容を確認し「送信」をクリック

14.「処理状況を確認する」をクリック

15.「処理状況照会」
・「到着通知」
請求が登記・供託オンライン申請システムに到達すると、通知されます。
・「お知らせ」
手数料額が通知されます。
請求がエラーとなった場合には、「お知らせ」が通知されます。
必ず確認してください。
・「納付」
手数料額や納付情報が通知されます。
ATMで納付する場合は、この画面の情報を入力してください。

ほいほい、どうやら完了ですね。

ATMで納付することにしましたので、後はATMで支払です。
納付期限最終年月日が3日後となってる。(短いですね)

登記事項証明書等は、法務局において納付が確認されてから発行されますとのことですから。
発行されたら登録したメールアドレスに通知が来るのでしょう。

寝て待てか・・

登記事項証明書(土地登記事項証明書)を取得して、所有者の住所を確認することと、不動産番号を知ることが今後の手続きをどのようにするかの判断になります。
公図は、土地の場所を明確に知らないのでとても重要です。

今後は、売買や不動産の処理において代理での処理が必要になってきます。
高度な処理が必要な場合は、司法書士事務所へ依頼ですが。
個人でもできる簡単な手続きは、頑張ってみましょう。

親子間の不動産贈与とかも視野に入れた検討も必要です。

参考)

※公図
法務局に備え付けてある図面をいい、大きく分けて地図(法14条地図)と地図に準ずる図面(公図)の2種類があります。

※地図(法14条地図)
不動産登記法14条1項に基づき法務局に備え付けられた精度の高い地図のことを、法14条地図と呼んでいます。
平成15年から国土交通省が法務省などと協力して、日本全国の土地を測り直す地籍調査を行うことにより、正確な図面の作製が順次進んでいます。
地籍調査では、所有者の立会を得て、地番・地目を確認し、境界を定めて測量されます。
これにより作製された図面を地籍図といい、通常「法14条地図」として扱われています。

14条地図の整備状況は平成18年4月時点で56%、都心部ほど進捗率が低いようです。

※地図に準ずる図面(公図)
明治時代の地租改正の時に作製された図面をもとにしたもの。
昭和25年以降に税務署から法務局に移管されたため、旧土地台帳附属地図とも呼ばれることもあります。

※地図・地図に準ずる図面(公図)の取得方法 手数料
1:登記所の窓口にて受け取る 1通 450円

2:オンラインで請求し、郵送にて受け取る 1通 450円

3:オンラインで請求し、登記所の窓口にて受け取る 1通 430円

4:登記情報提供サービスにてデータを取得 1通 365円

※登記事項証明書(謄抄本)の取得方法 手数料
1:登記所の窓口にて受け取る 1通 600円

2:オンラインで請求し、郵送にて受け取る 1通 500円

3:オンラインで請求し、登記所の窓口にて受け取る 1通 480円

4:登記情報提供サービスにてデータを取得 1通 335円