ママチャリ社労士 走る!

調布・三鷹をママチャリで走り回る社会保険労務士。
法改正、地域情報、美味しいモノを地元密着社労士目線で追いかけます!

【東京都新奨励金】3か月間に週3日・社員の7割以上テレワークできる企業向け

2021年05月18日 | 日記

こんにちは、いしい事務所です。

緊急事態宣言の延長で、東京も大阪も、このところ少しずつ感染者が減少しているようですね。

 

昨年度から様々な独自のテレワーク奨励金を打ち出している東京都ですが、

令和3年度、また新しい奨励金が発表されましたのでお知らせします。

テレワーク・マスター企業支援事業

○「テレワーク定着トライアル期間(5/12~9/30)」中に、「週3日・社員の7割以上」3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、WEBサイト上でPR

○「テレワーク・マスター企業」に対し、通信費や機器、ソフト利用料など企業が負担・支出した経費に基づき算定した奨励金を、社員数に応じ10万~最高80万円奨励金として支給

対象は、常時雇用する従業員が1名~300名以下の都内中小企業等

要件

①「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録(原則6/11(金)までに登録)

 ※「テレワーク東京ルール」実践企業宣言については、こちら新しいウインドウを開きます

②トライアル期間中にテレワーク実施可能な社員数のうち「週3日・社員の7割以上」、3か月間テレワークを実施

 

奨励金額

テレワーク実施人数 奨励金支給額
70人以上 80万円
50人以上 60万円
30人以上 40万円
30人未満 20万円

※小規模企業特例:10万円

【対象経費(3か月分)】

 ○通信費、機器リース料、ソフト利用料、テレワーク手当、サテライトオフィス利用料など、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費

 ○経費の領収書や支払証明書等に基づき支給

 ○実績が10万円未満の場合は、奨励金の支給なし

詳細な情報などは、5月25日(火)までに下記のサイトで公開される予定です。

↓↓↓

テレワーク・マスター企業支援事業 | テレワーク活用に向けた支援 | TOKYOはたらくネット

 

 いしい社会保険労務士事務所 

 


今年もやります!2021年 三鷹市働き方改革応援事業

2021年05月06日 | 日記

こんにちは、いしい事務所です。

今年で6年目になる三鷹市働き方改革応援事業。

2021年のスタートは5月13日(木)の企業向けセミナーから始めます。

図書館、コミュセンなどの公共施設にチラシを置き始めた矢先の「緊急事態宣言」で

皆さまの目に触れる機会が減ってしまい残念です

あきらめていませんか?働き方改革 アフターコロナの新しい時代の働き方教えます。

2021年5月13日(木) 14時~ 三鷹産業プラザ7階

三鷹市働き方改革応援事業 概要説明・事例紹介(午後2時~午後2時15分)

市内企業・事業所の働き方改革を応援する、三鷹市働き方改革応援事業について、

概要を説明するとともに、実際に利用した事業所の取り組み内容・成果などを紹介します。

イベント内容【第1部】

講演(午後2時15分~午後3時15分)

内閣府の地域働き方改革支援チームにも参加している渥美由喜氏によるセミナー。

「アフターコロナの”新しい働き方”講師 渥美 由喜 氏
内閣府 地域働き方改革支援チーム委員、三鷹市男女平等参画審議会 副会長、株式会社東レ経営研究所 主任研究員

イベント内容【第2部】

会社の具体的なお悩みを社会保険労務士に相談(グループワーク)(午後3時30分~午後4時30分)

東京都社会保険労務士会武蔵野統括所属の社会保険労務士の方々と、それぞれの企業で抱えている課題などの共有・相談を行います。

注意:第2部はプログラムの性質上、会場参加者のみ対象とさせていただきます。

 

三鷹市の公式ホームページはこちら。

三鷹市 |三鷹市働き方改革応援事業企業向けセミナー (mitaka.lg.jp)

三鷹市以外の方も参加でき、今年はリモート参加もOKです。

 

ウィズコロナ、アフターコロナの働き方についてお悩みのある会社、個人の方に

何かヒントをお持ち帰りいただければと思います。


雇用調整助成金申請期限の延長~6月末までの休業の申請は9月30日まで

2020年08月26日 | おしごと

こんにちは、いしい事務所です

 

雇用調整助成金の申請期限が延長されたのでお知らせいたします。

 

コロナ対応の特例で、新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金は

5月末までの分は申請の期限に余裕を持たせ、8月末までとされていました。

(通常は2か月以内に申請)

6月分以降は、通常通り2か月以内(つまりこれも8月末まで)となっていたため

先週末から、書類がそろわない会社さんの助成金でバタバタしていました、が・・・

 

昨日の発表で、6月30日までの休業については申請期限が9月30日までになりました。

 

ちょっとホッとしています

でものんびりしているとあっという間に期限が来てしまいますから

早め早めに準備をいたしましょう!

 

あきらめていた会社さん、まだ大丈夫です。しっかり申請しましょう

いしい社会保険労務士事務所 

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パート主婦の収入の壁 103万円?130万円?150万円?

2019年11月23日 | 日記

こんにちは、いしいです。

最近全然更新できていないブログ。

宣伝のために^^;久しぶりに更新です。

 

ただいま、日本国内の給与担当者さんは、年末調整の真っ最中ですね。

そしてパート採用人事担当者さんは、パートさん達の

「収入が103万円(130万円OR150万円)を超えそうなので、12月はほとんどシフトは入れません」

という声に翻弄される時期。

 

ところが、当のパートさんに「なんで調整しなくちゃいけないの!?」と聞いてみると

 

「良く分からないけど、わたしか夫が損しちゃうんですよね」

「夫から、俺の税金が高くなるから収入を抑えろっていわれている」

「103万円を超えたら、私、税金がかかっちゃうんですよね?」

「手当が出なくなるらしいです」

「正社員のときの給料と合わせるともうすぐ130万円を超えるから健康保険証の扶養家族から抜けさせられるんでしょ」

 

などなど、半分理解していて、半分おやおや?みたいな回答が返ってきます。

 

2018年からは、配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みが変わったことで、

夫の収入と妻の収入のクロスで見ることになり、更に複雑になってしまいました。

昨今は、給与収入だけでなく、副業で事業収入がある人も増えたし

来年からは、基礎控除が38万円から48万円に変更になります。

 

自分の働き方、家族の働き方、今の損得だけでなく将来的にどうしたいのか?など広い視点で考えてもらいたい!

という想いに賛同してくださった学習グループさんとミニセミナーを開催します。

 

もう一度働きたいママだけでなく、既にパートで働いている人、またはパート採用担当者さんも歓迎です。

 

「もう一度働きたい女性たちへ~再就職前に知っておきたい 収入「5つの壁」と「年金」の話~」

日時:2019年12月1日(日曜) 14:30~16:30

場所:調布市市民プラザあくろす 3階 会議室2(調布市国領町2-5-15)京王線国領駅 徒歩1分

<アクセスアップ>https://www.chofu-across.jp/access.html

参加費:300円

主催:調布市社会教育課 学習サポートグループ ウィズ・ユ―

応募:いしい事務所まで(11/30)    mail@ishii-sharoushi.com

 

 いしい社会保険労務士事務所 

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【働き方改革】時間外と休日労働80時間超で産業医の面談

2019年04月12日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。


働き方改革では、

「時間外労働の上限規制」

「有給休暇5日取得の義務化」


が良く知られていますが、

2019年4月よりすべての会社で、

医師による面接指導、産業医・産業保健機能が強化されています。


長時間労働がなぜいけないか?というと、

疲労により脳・心臓疾患等の発症リスクが高まるためといわれています。

働き方改革では、単に長時間労働を規制するけでなく、

労働者の心身の健康を確保するための様々な改正が行われています。

 

一般的に「働き方改革法」と言いますが、実は労基法やその他様々な法律が改正されていて

その一つが労働者の健康確保のための法律「労働安全衛生法」改正です。



 <医師による面接指導のハードルが下がりました>

3月31日まで:

 時間外労働・休日労働が月100時間超又は2~6か月の平均が80時間 + 本人の申出による


4月1日から:

 時間外労働・休日労働が月80時間超 + 本人の申出による

(研究開発者や高度プロフェッショナルの場合は 月100時間超で本人からの申し出を要さず即面談が必要)


その他新ルールのポイントは、

①「時間外と休日労働が80時間超になると希望すれば産業医の面談を受けることができる」

  ということを、従業員に、メールや文書、社内ポスター等で伝えておかなければなりません。

②月々の労働時間数、残業時間数、休日労働数を給与明細書などで通知しなければなりません。

③従業員さんへは、産業医の業務内容、連絡先・連絡方法などを伝えておかなければなりません。

※産業医は、従業員50人未満の会社には選任の義務はありません



50人未満で産業医なんかいないよ、という会社さんには、地域に産業保健センターがあります。

中小企業向けに保健師・医師が在籍し、長時間労働者への医師の面接指導などの利用料は無料です。

 

あまり知られていないのが残念なのですが、中小企業の味方です。

ぜひご利用くさいね。


<東京都 地域産業保健センター 一覧>

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/2517/sanpo_center.p
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いしい社会保険労務士事務所 

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