明日はわが身

冤罪という名の人為的な犯罪に巻き込まれることは対岸の火事ではない。明日はわが身である。

Haruさんへ 4

2008年01月11日 | その他

Haruさん。どうもです

 

ちょっと頭の中を整理して,下記内容はどうですかね?(細かい表現などは,さておいて.)

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要旨として「白バイが時速60kmで走行し,時速10km程度で動いている被告人車に衝突した」と認定しているが,これは同じく証拠として採用された事実と矛盾する箇所があり,即ち,認定事実に間違いがあると言える.以下,その内容を説明する.  
    
明快ですね。これは解ります。内容が理解できるかどうか

  
2008/1/11(金) 午前 9:00 [ Haru ]
 
スリップ痕のものは被告人車のタイヤと続いていると認定されており,これは被告人車のタイヤが形成した痕であることは明確である.このとき,スリップ痕のものは痕を形成している間は遅くとも衝突後に被告車のタイヤがロックした状態,即ち被告人がブレーキを踏んでいなければ形成できないことは自明である.
ブレーキ痕のものの最終箇所,即ち,最も色が濃い部分とタイヤの進行方向,即ちタイヤが転がる直進方向が一致していることは証拠写真から明白である.
加えて,タイヤ痕のものは最終的にはほぼ直線状態になっている箇所は80cm(くらいですかね?)であることも証拠写真から判断できている.
即ち,被告人は漫然と運転を行っており,白バイが衝突した後にブレーキを踏み,かかるブレーキ痕のものができたと言うことができる.つまり,衝突した際のエネルギーによって被告人車は(その外力の分だけ)加速した上でブレーキを踏んだことで1mともなるタイヤ痕のものができたとも言える.  
     
  
2008/1/11(金) 午前 9:01 [ Haru ]
 
事故発生当時,被告人車の総重量は(m1)kg,白バイの総重量は(m2)kgである.(調べればほぼ正確に分かりますよね.)はい

ブレーキによって車が止まる,ということは,物理的に言えば動いている際のエネルギーをブレーキをかけることによって減滅させる,即ち,質量と速度から求められる運動エネルギーが摩擦によって生じるエネルギー(端的に言えば熱でしょうか?)になると言うことができる.

今,時速10kmで移動する被告人車に,白バイが時速60kmで衝突したとする.
この現象を物理学(力学)を用いて説明をすれば以下の様になる.  
     
  
2008/1/11(金) 午前 9:02 [ Haru ]
 
まず,被告人車と白バイを2つの物体ととらえれば,衝突した際の水平方向の運動量は物理法則の「運動量保存則」が適用できる.
生じている運動は被告人車のタイヤの進行方向と垂直方向に分解できるが,先にも述べたとおり,最終的には直線状になっていることから,タイヤの進行方向に対して100%の運動が生じていたと考えても物理的には差し支えなく,2つの物体が同一直線状に位置して衝突,つまり両者の速度ベクトル方向が一致している場合に衝突後の被告人車の速度も最も早くなる.
このとき,衝突における反発係数は未知だが0~1のいずれを用いて計算しても,衝突後の被告人車の速度は時速(v1)kmを超えることはない.  
  ( 時速(v1)km は運動量保存によって為される最大時速、という理解でよろしいでしょうか?)

  
2008/1/11(金) 午前 9:02 [ Haru ]
 
各種の摩擦力,重心の移動や衝突の際の車両破損,加えて,白バイが漫然と運転していなければ衝突直前に何らかの減速行動を取ったはずであり,また吉岡車によって形成された擦過痕がある,即ち,白バイは摩擦力による減速があったことは合理的にも十分に考えられる.しかし,物理原則に則れば,こうした状況は衝突直前の白バイの時速が時速60kmを下回り,被告人車が衝突によって加速するのを妨げる方向に働く力として考えることができるので,先に算出した衝突後の被告人車を越える要因とはならないのは自明である.  
    
念押しですね。

単純な運動量保存則による最大時速を更に加速して早めることはない。

当然その真逆に作用して、減速を齎す。という意味ですね。

  
2008/1/11(金) 午前 9:02 [ Haru ]
 
そこで,時速(v1)kmに加速した被告人車がブレーキをかけたと考える.
この状況は先に説明した「被告人は漫然と運転を行っており,白バイが衝突した後にブレーキを踏み,かかるブレーキ痕のものができた」状況と同一である.

しかしながら,時速(v1)kmで走行している被告人車はタイヤがロックしブレーキ痕が残りやすい様に急ブレーキをかけた実験を行ったが,(x1)cm程度しかスリップ痕のものは形成されなかった.
(ここで実験結果のデータを合わせて提示する必要があるでしょうね.もちろん,同一車両で当日と同じ位置に生徒(生身の人間じゃなくても代わりの重りで十分です)を配して,しかも複数回(10回くらい?)実験を行い,生じたブレーキ痕の平均距離と標準偏差を提示すればいいでしょう.)
逆に80cmにもなるブレーキ痕を形成するには被告人車は少なくとも時速(v2)kmの速度が出ていないと形成できなかった.更には1mにも及ぶブレーキ痕を形成するには,実に時速(v3)km以上の速度が必要であった.  
     
  
2008/1/11(金) 午前 9:03 [ Haru ]
 
以上は,高裁が認定した事実内容に基づき,合理的に理解しうる内容と,物理学の基本原理に基づいた計算であるから,事実として認定された「白バイが時速60kmで走行し,時速10km程度で動いている被告人車に衝突した」という内容は明確に間違いであると言える.
即ち事実として認定された内容に基づいて量刑が判断されたのだから,被告人に対して著しく不利益な判断が下されており,これを不服として控訴する.

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(m1)はバスの車両本体と,当然,同乗していた生徒さんなどを含めた人間や荷物などを含めた重さ.
(m2)は白バイの車両本体と,運転手などを含めた重さ.
(v1)は(m1)と(m2),それと運動量保存則と反発係数から算出されるバスの速度
(x1)は(v1)で思いっきりブレーキを踏んだときのブレーキ痕
(v2)は80cm程度のブレーキ痕ができるバスの速度
(v3)は1mのブレーキ痕ができるバスの速度  

えーと反発係数わかりませんので調べます。
    

  
2008/1/11(金) 午前 9:03 [ Haru ]
 
ポイントは全て検察の提出した証拠を用いて,物理力学に基づいた計算だけで,ブレーキ痕のトレッド有無に関わらず,白バイの入射角も関係なく,しかもABS云々なども考慮する必要がなく,少なくとも高裁の認定事実が違う,と言えるところです.
上記内容で論理的に間違いがないか,コメント頂ければ幸いです.

あくまでも実験ができて,いずれもどこにも論理的に破綻しなければ,という前提ですが.(v1が思ったよりも小さくて,しかもいくらやっても80cm程度のブレーキ痕ができない,となれば楽勝.)  

できないでしょうね。なんせ実験で出来なかったんだから。殆ど数値は変わらないでしょ
     
  
2008/1/11(金) 午前 9:03 [ Haru ]
 
なお,物理学云々と書いてますが,計算状況はさておき,計算そのものは高校物理程度の簡単なものです(笑)  
     
  
2008/1/11(金) 午前 9:04 [ Haru ]
 
To i_2_meさん
先にコメント書いちゃいました.先のコメントだと分かりにくかったですね.前のは消そうかと思った(苦笑)
運動エネルギーと運動量というのは違うので,さっき書いたのは運動量に着目して説明してます.衝突の場合は,運動量で考える必要があり,摩擦力云々(ブレーキも物理的に見れば単なる摩擦力の1種とみなせる)を議論する場合は運動エネルギーで考えることになります・・・よね?(笑)

運動エネルギーの式は暗記できても意味がわかりません

ちなみに奇特な廃車業者の方の協力があれば,衝突実験はそんなに費用がかからないのではないかと...

なお,最高裁なので最悪でも差し戻し以上を受けないとまずいかな,という考えがあります. 

解らないながら次に私なりのHaruさんの論理を絵解きしてみます。

突っ込みよろしくです。


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