三寒四温と言うが、気温が日々コロコロ変わる今日この頃である。さてそんな中、私としては数年ぶりに駐車違反をしてしまった。少なくとも現行の法制度が2006年6月1日からなのでそれ以降初めての経験である。それは滅多に行かない某県某市の某駅前のことで、
たまたまコインパーキングに入れようと右折したら、先に入った車で満車になってしまい、仕方なくその前に駐車して、人を迎えに行って僅か5分も経たない内に、車に「放置車両確認標章」と言われるステッカーが貼られてしまったのである。
もちろん私にとっては初めて見る警告文である。そしてその文面に目を通してみると首を傾げてしまった。
その文面は次の通りである。
「この車の使用者は、某県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。
駐車違反の行為はあくまで駐車すべきでない場所に駐車してしまった「運転手」にある。
しかしこの文面はいきなり使用者が主語になっている。
そしてさらにわかりにくくしているのが「命ぜられることがあります。」との文章。
「・・・ことがあります」という表現は「・・・ことがないこともあります」とも
受け取れる。ということは改正前(2006年6月以前)の頃によく駐車用のタイムメーターが
所定時間を経過した際に貼られていた「警告」と類似の文章なので、あくまで警告だから
出頭する必要なないと受け止めてしまう。
そしてさらによくよく読んで見ると、後半の文章にやっと運転者が主語で出てくる。
これは「運転手が反則金の納付をした場合は・・この限りではない」との二重否定の表現になっているので、運転手としての立場で読み取れば「反則金を納付しなさい」と言っているとは思えない。
本来は次の通りにすべきではないのか。
・この車は駐車違反として認知されました。
・運転手は速やかに警察に出頭して反則金を納付してください。
・出頭が○日までない場合は、この車の所有者に対して公安委員会が放置違反金の納付を
命じます。
と言った「改善仮説」を頭に入れながら、一方で「今日はついてないな・・」と気持ちが
ふさぎながら、警察署に出頭した。対応してくれた交通課の巡査は気持ち悪いほど物腰柔らかな態度で対応してくれた。一通り処理が終わった後に思い切って切り出してみた。
「この文面はわかりにくいので、そういった苦情は無いのですか?」と。そうしたらその巡査は「違反しているのに何を言っているんだ」などと怒らずにこう言ってくれた・
「確かにわかりにくいとの電話が掛かってきます。都度、私たち現場の警察官が電話で
お詫びと正しい説明をしているのです。」
こういう場面になるともはや私は職業人になってしまい、こういう質問をした。
「この文面はどこで作られていて、その文面の改訂などが検討されてないのすか?」
そしたらその巡査は神妙な顔をして、
「この文面は(国の)公安委員会で法律の専門家も入って作成されたもので全国統一です。国民の皆さんが公安委員会に意見を言ってほしいのです。そうしないとなかなか変わらないから」
・・・そもそも、文面を読み手(運転手)にとってわかりやすくすることで、駐車違反をしてしまった運転手も納得がしやすくなるであろうし、現場の警察官の余計な仕事(=電話での弁明、補足説明、時にお詫び)も発生しなくなる。まさに改善が必要であること。
しかし皮肉なことにそうした改善が、国(国公安委員会)と地方(都道府県警察本部)との固い壁に遮れて、4年を経過してもなおそのままになっている。これを抜本的に直すことは改革である。そして改革の実践はやはり公安委員会の政策評価にある。政策評価は事業の事後評価の一つとして「新たな駐車対策法制の導入」の評価結果が公表されているが、こうした現場第一線の警察署で発生している有効性の上の問題、課題指摘はない。
まさか駐車違反をしてしまう人は、国語力や法律解釈力が自分達と同様に出来ているという前提で仕組み(=標章の文章作成)を作っているのではないだろうか?また自分たちが机上で作った仕組みの不備を全国の警察本部(警視庁も)を通じて第一線の警察官が個々に対処するという前提なのであろうか?また交通安全の教習所では「ヒヤリハット」の
重要性を教官が説いているが、この仕組みの改善の必要性も「ヒヤリハット」の一種ではないだろうか?
いずれにしても従来の発想を大転換するのが「改革」であり「刷新」である。
もちろん私が次に駐車違反をしないように気をつけることは「改善」であるが・・・・
たまたまコインパーキングに入れようと右折したら、先に入った車で満車になってしまい、仕方なくその前に駐車して、人を迎えに行って僅か5分も経たない内に、車に「放置車両確認標章」と言われるステッカーが貼られてしまったのである。
もちろん私にとっては初めて見る警告文である。そしてその文面に目を通してみると首を傾げてしまった。
その文面は次の通りである。
「この車の使用者は、某県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。なお、この標章が取り付けられた日の翌日から起算して30日以内に、この車を運転し駐車した者がこの違反について反則金の納付をした場合又は公訴を提起され、若しくは家庭裁判所の審判に付された場合は、この限りではありません。
駐車違反の行為はあくまで駐車すべきでない場所に駐車してしまった「運転手」にある。
しかしこの文面はいきなり使用者が主語になっている。
そしてさらにわかりにくくしているのが「命ぜられることがあります。」との文章。
「・・・ことがあります」という表現は「・・・ことがないこともあります」とも
受け取れる。ということは改正前(2006年6月以前)の頃によく駐車用のタイムメーターが
所定時間を経過した際に貼られていた「警告」と類似の文章なので、あくまで警告だから
出頭する必要なないと受け止めてしまう。
そしてさらによくよく読んで見ると、後半の文章にやっと運転者が主語で出てくる。
これは「運転手が反則金の納付をした場合は・・この限りではない」との二重否定の表現になっているので、運転手としての立場で読み取れば「反則金を納付しなさい」と言っているとは思えない。
本来は次の通りにすべきではないのか。
・この車は駐車違反として認知されました。
・運転手は速やかに警察に出頭して反則金を納付してください。
・出頭が○日までない場合は、この車の所有者に対して公安委員会が放置違反金の納付を
命じます。
と言った「改善仮説」を頭に入れながら、一方で「今日はついてないな・・」と気持ちが
ふさぎながら、警察署に出頭した。対応してくれた交通課の巡査は気持ち悪いほど物腰柔らかな態度で対応してくれた。一通り処理が終わった後に思い切って切り出してみた。
「この文面はわかりにくいので、そういった苦情は無いのですか?」と。そうしたらその巡査は「違反しているのに何を言っているんだ」などと怒らずにこう言ってくれた・
「確かにわかりにくいとの電話が掛かってきます。都度、私たち現場の警察官が電話で
お詫びと正しい説明をしているのです。」
こういう場面になるともはや私は職業人になってしまい、こういう質問をした。
「この文面はどこで作られていて、その文面の改訂などが検討されてないのすか?」
そしたらその巡査は神妙な顔をして、
「この文面は(国の)公安委員会で法律の専門家も入って作成されたもので全国統一です。国民の皆さんが公安委員会に意見を言ってほしいのです。そうしないとなかなか変わらないから」
・・・そもそも、文面を読み手(運転手)にとってわかりやすくすることで、駐車違反をしてしまった運転手も納得がしやすくなるであろうし、現場の警察官の余計な仕事(=電話での弁明、補足説明、時にお詫び)も発生しなくなる。まさに改善が必要であること。
しかし皮肉なことにそうした改善が、国(国公安委員会)と地方(都道府県警察本部)との固い壁に遮れて、4年を経過してもなおそのままになっている。これを抜本的に直すことは改革である。そして改革の実践はやはり公安委員会の政策評価にある。政策評価は事業の事後評価の一つとして「新たな駐車対策法制の導入」の評価結果が公表されているが、こうした現場第一線の警察署で発生している有効性の上の問題、課題指摘はない。
まさか駐車違反をしてしまう人は、国語力や法律解釈力が自分達と同様に出来ているという前提で仕組み(=標章の文章作成)を作っているのではないだろうか?また自分たちが机上で作った仕組みの不備を全国の警察本部(警視庁も)を通じて第一線の警察官が個々に対処するという前提なのであろうか?また交通安全の教習所では「ヒヤリハット」の
重要性を教官が説いているが、この仕組みの改善の必要性も「ヒヤリハット」の一種ではないだろうか?
いずれにしても従来の発想を大転換するのが「改革」であり「刷新」である。
もちろん私が次に駐車違反をしないように気をつけることは「改善」であるが・・・・