「みんなの年金」公的年金と企業年金の総合年金カウンセリング!                 

このブログ内検索や記事一覧、カテゴリ-等でお楽しみください! すると、あなたの人生が変わります。

事例で学ぶ年金 16

2012年11月30日 | 年金

2005.09.12.
★年金カウンセリング → 在職老齢年金の扱い

Q 60歳以降、働くと、年金は受けられないのか?
-------------------------------------------------------------------------------
A 社会保険適用(厚生年金とか健康保険に加入)で働くと、年金は在職老齢年金の扱いとなり、賃金+賞与1/12+年金1/12が28万円以下であれば、全額支給されますが、超過すると一部支給になります。

65歳以降は、この基準が48万円になります。

社会保険適用のないパート、嘱託、アルバイト等であれば、年金は100%支給されます。

厚生年金基金連合会から受ける基金の年金で、中途脱退者の年金は100%受けられますが、解散基金のそれは在職老齢年金の扱いとなります。
ただし、個別基金から受ける年金は基金ごとに取り扱いが異なります。各基金にお問い合わせください。



2005.09.13.
★年金カウンセリング → 失業保険と年金

Q 定年後、失業保険を受けると、年金はとまるのだって?
--------------------------------------------------------------------------------
A ええ、今の法律ではそのとおりです。

ですから、その時点で受けられる年金額と失業保険を比較して高い方を選ぶことになります。



2005.09.19.
★年金カウンセリング → 企業年金の一時金

Q 以前、勤めていた会社を辞めるとき、企業年金は一時金を取ってしまったので、もらえないのだよね。
--------------------------------------------------------------------------------
A 一時金を取ったのは、加算年金部分でしょう。代行部分は一時金にはならないから、将来年金として受けられます。

通常、10年未満でその基金を脱退すると、その代行部分の年金資産は厚生年金基金連合会に移管されます。

将来、国の年金が受けられるようになると、厚生年金基金連合会から年金が支払われます。

10年以上加入の場合は、当該基金から支給されます。

この基金分の年金の未請求者がごっそり発生しています。国の年金とは別だということをご存知ない方がたくさんおります。

基金制度の複雑さ、代行返上、基金解散とかで、現在混乱していますので、未請求がますます増える心配があります。

昭和40年代以降に転職した人、要注意です。

基金加入の事実確認でしたら、社会保険事務所でもできます。厚生年金基金連合会に問い合わせるのもよろしいでしょう。

このことは、誰もやってくれるわけではないのです。厚生年金基金の説明責任を問題にしても仕様が無いでしょうし、自己責任の範疇ですし、自分が成功報酬を手にするかどうかの話です。



2005.09.21.
★年金カウンセリング → 60歳前に、会社を辞めたたが

Q 60歳前に、会社を辞めたが、60歳まで年金はどうするんだろう?
--------------------------------------------------------------------------------
A 日本国籍の人は、60歳まではいずれかの公的年金加入の法律上の義務があります。

失業とか、早期退職とか、起業開始とかの場合、国民年金等の加入義務があり、市町村の国民年金課に出かけ、手続きを取る必要があります。

当然、この国民年金加入により、その月数分、将来65歳になったら国民年金が受け取れます。

また、配偶者が第3号被保険者であった場合、その権利は会社を辞めた時点で途絶えます。そのため、配偶者も国民年金に加入することが必要です。

仮に、国民年金加入が途絶えている最中に障害者になったときなどは障害年金が適用されないこともあります。継続して加入しとくことが重要と考えられます。



2005.09.26.
★年金カウンセリング → 18ヶ月以上10年未満

Q 63歳の日本年金受給者だが、アメリカに在住していたとき、アメリカの年金に3年ほど加入していたことがあるのだが、今度、アメリカとの年金通算協定ができて、この3年も年金になるんだって?
--------------------------------------------------------------------------------
A ええ、この10月から適用になります。

18ヶ月以上10年までの米国年金加入が、今まで受けられなかったのが、通算協定成立に伴い、米国から年金が受けられるようになりました。

この条件は、日本年金の受給権を持っている人(原則25年以上)で、米国年金加入が18ヶ月以上10年までの人です。10年以上の人は、従来通り米国から年金が受けられます。

日本は25年必要ですが、米国は10年以上で年金になります。

米国年金加入が18ヶ月以上10年までの人は、社会保険事務所に相談されるとよろしいと思います。用紙も用意されております。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿