Q 夫(昭和40年結婚、昭和63年離婚、平成12年元夫死亡)が、退職金1300万円全額持ってスナック・ママの所へ出奔、その後離婚成立。3人の子供を女手ひとつで育て、病院などで働いてロ-ンを払っているが、非常に苦しい生活をしている。友達に遺族年金がもらえるのではないかと言われ、もしかしたらと思いつつお尋ねにきました。どうでしょう!
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A 離婚した後、夫のほうから金銭的援助等があり、民生委員等から生計同一証明が取れれば、遺族年金受給の可能性はありますが、一般的には、離婚の後に遺族年金受給ということはありません。
奥さんが年金を受けていないならば、夫のカラ期間を使って年金にするということも考えられますが、ご自身の厚生年金加入が20年以上あり年金を受けておられるので、残念ですが、これ以上のご案内は出来ません。
奥さんが立派に育てられたお子さんたちが必ず奥さんを助けてくれるでしょうから、がんばってください。
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A 離婚した後、夫のほうから金銭的援助等があり、民生委員等から生計同一証明が取れれば、遺族年金受給の可能性はありますが、一般的には、離婚の後に遺族年金受給ということはありません。
奥さんが年金を受けていないならば、夫のカラ期間を使って年金にするということも考えられますが、ご自身の厚生年金加入が20年以上あり年金を受けておられるので、残念ですが、これ以上のご案内は出来ません。
奥さんが立派に育てられたお子さんたちが必ず奥さんを助けてくれるでしょうから、がんばってください。
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