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事例で学ぶ年金 10

2012年11月24日 | 年金


2. 年金加入記録

2005.09.10.
★年金カウンセリング → 解散基金の問合せ先

Q 前に加入していた厚生年金基金が解散したと聞いたのだが、どこへ聞いたらよいか?
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A 解散基金の代行分は、将来厚生年金基金連合会から年金として支払われます。 
代行返上であれば、厚生年金に合算されて社会保険庁から支払われます。

いずれの場合も、当該基金に残っている部分があると思われますので、当該企業にお尋ねになるのがよろしいと思います。

基金加入期間の確認は、社会保険事務所でできます。

一般的な問合せ先は次のとおりです。
1.基金解散 厚生年金基金連合会 電話 03-5366-2666
2.代行返上 社会保険事務所 
3.基金中途脱退 厚生年金基金連合会 電話 03-5366-2666
4.基金原則10年以上加入 当該企業



2005.10.06.
★年金カウンセリング → 年金のことが気になりだしたが

Q 52歳男性ですが、そろそろ年金のことが気になりだしたが、何から手を付けたらよいだろうか?
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A そうですね、やることは幾つかありますが、まず<年金履歴書>を作ることですねぇ。

過去の履歴、それも年金中心の履歴書です。

最終学歴とか、学生アルバイトの有無とか、姓名が二つ、三つあるとか、転職会社名とか、その間の国民年金加入の有無とか、企業年金加入の有無とか、ともかく詳細にご自分の履歴を書き上げることです。




これを作成後、ご自分の年金加入期間を社会保険事務所等で確認することです。

この辺の事情を、Aは年金カウンセラーとして「年金生活への第一歩」という冊子に取りまとめています。

ご関心のある方は、当該冊子をご参照ください。



2005.10.09.
★年金カウンセリング → 基金加入員証

Q 基金加入員証というカードが出てきたのだが、これはなんかの年金だろうか?
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A それは、お宝ですねぇ。

以前、勤務されていた会社に企業年金のひとつ、厚生年金基金があり、それに加入していたという証拠の品です。

加入期間が何年何ヶ月あるかは、当該基金へ電話するか、または社会保険事務所に年金手帳等持参して確認できます。

加入期間が原則10年以上の場合は当該基金、10年未満の場合は企業年金連合会
(電話03-5366-2666)が取り扱い先です。

通常この年金は、国の年金の受給権が発生したときに終身受けられるようになります。

あなたの基金加入期間が3年あったとしたら、おおよそ年5万円ほどの年金が死亡されるまで受けられます。

終身にわたって金をくれるというのですから、放って置くことは無いでしょう!

こんなわけで、加入員証はお宝以外の何物でもないでしょう。

これをもらい損なっている人が大勢おります。友人にも、口コミしてください。

実を言うと、国の厚生年金は、基金加入のある人の場合、基金加入期間中の報酬比例分は支払われていないのです。つまり、国の年金はご本人が基金分を請求する、しないにかかわらず、それをマイナスして支払うのです。

ということは、ご本人が基金分を請求しないで放ってある場合、ご本人が損していることになります。

このことを誰も教えてはくれないでしょう。自分から動くしかないのです。



2005.10.21.
★年金カウンセリング → 年金加入記録

Q 40歳になりましたが、社会保険庁からグリーンの紙で、年金加入記録の照会がきました。でも、国民年金の加入記録しか打ってなくて、厚生年金(会社に5年働いた)の記録がありません。
 どうしたらいいのかしら。
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A 年金番号の統合がされてないものと考えられます。

社会保険事務所で、国民年金と厚生年金の加入記録を調べて、統合の手続きをする必要があります。

併せて、現在全部で何年の年金加入があって、後何年で、いつから年金が受けられるのかを確認されておかれるのがよろしいでしょう。

一度、年金手帳等を持参して社会保険事務所にお出かけになるといいと思います。



2005.10.24.
★年金カウンセリング → 年金手帳とか出てきた!

Q 国民年金手帳1冊と厚生年金被保険者証が3枚、厚生年金基金加入員証が2枚、それに厚生年金基金連合会のなにやらごちゃごちゃ書いてある葉書が1枚、それに失業保険被保険者証という茶色のカードが机の中から出てきたのだが、これって何か年金に関係するものですか。
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A みんな大切な宝の山です。年金を受けるときに欠かせないものです。

公的年金は生涯1番号ですから、全部を社会保険事務所に持参して、「統合」の手続きが必要です。

ただし、現在社会保険適用で働いている場合は、会社の労務担当者に提出して統合の依頼をします。

統合の手続きが済んだら、社会保険事務所で全部の年金加入期間を調べておきましょう。併せて、厚生年金基金の加入も基金ごとに何年あるかをチェックします。
その加入期間ごとに年金支払者が誰になるかがわかります。10年未満であれば、企業年金連合会(厚生年金基金を改称)、10年以上であれば、当該基金ということになります。厚生年金基金加入員証はその基金に加入していた証拠の品で、年金請求のときに添付して提出します。

失業保険被保険者証は厚生年金請求のときに呈示します。

国民年金手帳の加入期間が1年あれば、年2万円弱の年金が65歳から終身追加されます。

厚生年金被保険者証の厚生年金加入期間が3年であったら、年5万円ほどの年金が終身追加されます。

これらの追加の年金合計7万円を仮に65歳から男性の平均余命75歳まで10年間受けたとすれば、70万円の金になるわけです。これを、宝の山と言わず、なんと言えばよろしいでしょうか?

50代の方は、早急に家捜しすべき案件です。



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