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事例で学ぶ年金 12

2012年11月26日 | 年金

2005.12.03.
★年金カウンセリング → 300ヶ月にならない!

Q 昭和22年生まれの主婦ですが、年金加入月数が300ヶ月にならないと国民年金受けられないんでしょ。
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A ええ、そのとおりですが、・・・・・・・
Q 60歳まで、あと2年、国民年金に加入しても300ヶ月にならないのよね。
A そうですか、でも、早合点はいけませんよ。いろいろな条件は調べてありますか?
Q 条件って、何かあるの?
A そうですねぇ、大きく分けて、三っほどある、と思うのですが。
Q 3ッ?
A ええ、

1.過去の年金加入の確認。
2.カラ期間のチェック。
3.今後の年金加入。

Q 調べたこと無いわ!
A そうですか。・・・・・・・ぶしつけですが、今までの人生は穏やかなものでしたか? 波乱万丈でした?
Q まあまあ、いろいろあったわね。
A そうでしたか。じゃあ、はじめにお尋ねしますが、社会保険事務所で年金加入記録の確認はやったこと無いのですね。
Q なにそれ、そんなことやってくれるの?
A それをする専門の役所ですよ、社会保険事務所は。昔、結婚前とか、若いときに働いたこと無いですか?
Q 学校終わって、すぐ、3年ほど、働いたわよ。20過ぎまで。
A その会社名、覚えていますか? 
Q ううん、確か一時金をもらったのだけ覚えているけど、会社名は・・・・・・・40年も前のことを覚えているわけ無いじゃないの。
A でんぐり返らないで、ください。あなたのことを調べるんですから。
Q ごめん、ごめんなさい。
A いいんですよ。それで、お名前の旧姓はなんと言いますか?
Q 河野ですけど、・・・・・・・。
A 「かわの」さんじゃなく、「こうの」さんですね。生年月日が、別の日付のものがありますか。
Q 生年月日はひとつのものでしょう!
A 奥さん、世の中の裏表の経験が無いようですね。幸せな方なんですねぇ。いろんな事情で、戸籍謄本とは違う生年月日を使っている人もおりますし、親の言っていたそれが違っている場合もありますし、年齢を若くして就職するなんてざらにあることです。それから、お名前は、2つだけですか? 中には、4つも5つも、名前のある方もいらっしゃるんですけど。
Q 失礼ねぇ、2つだけよ。
A そうでしたか、ごめんなさい、仕事柄ですから。こういうデータを提供していただいて、年金加入期間の確認をします。ちょっと、待ってください。
Q 調べるの?
A 若いときのその会社、「か」で始まる縫製の会社ですか?
Q えっ、そんな、「か」がつくの・・・・・・・、「川越縫製工場」!、だわ。
どうしてそんなこと分かったの? 40年も前の会社よ。
A すごいでしょ。3年ありますけど、脱退手当金を受けてしまっていますねぇ。
この期間は年金にはなりませんけど、昭和40年から43年ですから、カラ期間にはなります。この3年を足しても、300ヶ月にはなりませんか?
Q 3号になったのが、平成になってからなので、もう、3年ほど足りないのよね。
A そうですか、じゃ、次にカラ期間のチェックをしましょう。
・沖縄在住 ・大学生 ・外国在住 ・生活保護 ・配偶者の年金加入 等、があれば、カラ期間として使えます。カラ期間は、年金額には、反映しないのですが、受給資格期間としては合算できます。
Q そお、夫が厚生年金加入だわね。
A 昭和何年に結婚しました。
Q 昭和45年6月。
A じゃ、昭和61年3月までは、ご主人の年金加入記録は15年ほど在るようですから、300月はクリアーできますねぇ。
Q そおなの、じゃ、年金は大丈夫ね!
A ええ。
Q もし、夫が2人も3人もいたら、その婚姻期間中の年金加入期間はカラ期間として使えるの?
A 昭和36年4月から61年3月の間でしたらね。
Q そお。もし、結婚していなかったら、どうなるの?
A ご自分で、年金加入すればいいですよ。60歳から65歳までは、国民年金の任意加入ができますし、65歳から70歳まで、高齢任意加入というのもあります。あるいは、会社勤めを70歳まですれば厚生年金加入ができますので・・・・・・・。
Q そお、諦めないことね。
A 勝手解釈をしないことですよ。ともかく、社会保険事務所に相談することですねえ。
Q そお、ありがとうございました、安心したわ。



2005.12.09.
★年金カウンセリング → クレーマー

Q ありがとうございました。おかげさまで、300ヶ月クリアーが確認できて年金が受けられることが分かって、大変嬉しく思っています。どうしたら、こんなに詳しく調べてくれるのでしょうか?
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A えっ、そんな風に言われたのは初めてですが、・・・・・・・それは、あなたの徳でしょう。

中には、クレーマーがいて、社会保険庁の役人はけしからんとか、不祥事ばかりじゃないかとか、言う人もおりますが、年金相談員も普通の人間ですから、苦情は別のところへ持っていってほしいのであって、ここではそういう人には一通りのことしかしません。

あなたご自身の年金のことを調べるのですから、多少は協力的でなければ調べようが無いのです。たとえば、年金手帳を持参するとか、戸籍謄本があるとか、前歴のメモがあるとか、夫が3人いたなどの内緒話もしてくれないと・・・・・・・。

つまり、年金相談員の使い方っていうのがありますよね。クレーマーは、一般的に世間知らずのわがまま人間が多いですねぇ。吠えるだけで、誰にも相手にされないのです。



2005.12.22.
★年金カウンセリング → 3号の確認

Q 国民年金の3号被保険者になっているか、どうかを確認するにはどうしたらよいですか?
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A 年金手帳または基礎年金番号通知書等を持参して、市区町村の国民年金課、または社会保険事務所に出向けば確認できます。

社会保険事務所でしたら、過去の厚生年金加入状況等も調べられますので、これを機会に年金全般の加入状況を調べておくのもよろしいかもしれません。



2005.12.26.
★年金カウンセリング → 生涯1番号

Q 家の中から、これが出てきたのだが、これって番号が幾つもあるが、どこかで年金の番号は「生涯1番号」と聞いたことがあるので、これって変ですよねぇ。
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A 見せてください。国民年金手帳と厚生年金被保険者証と年金手帳、基礎年金番号通知書もありますねぇ。基金の加入員証もあるじゃないですか。

これって、みんな宝物ですよ。

まず、この番号をひとつに統合する手続きをします。「生涯1番号」とするわけです。

生涯ひとつの会社しか就労していなくて、基礎年金番号にその全ての年金加入記録が管理されている人であれば、一応請求漏れ年金は考えなくてよろしいでしょう。
しかし、多くの人の場合、過去に加入していた年金が、何らかの事情で加入記録が統合されていないままに放置されているのが現実です。請求漏れ年金発生が考えられます。

この4つの番号をひとつにして、履歴の落ちがないか再確認する必要があります。
基金の加入員証は、原則60歳になったら企業年金連合会に連絡すると、厚生年金とは別に年金支給されます。

本日は、いいものを持ち込まれました。



2006.01.15.
★年金カウンセリング → 沖縄の特例

Q 沖縄生まれですけど、年金で何か特例があるように聞いたんだが、
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A 沖縄は、本土復帰前、昭和36年に始まった国民年金が適用されていませんでした。

昭和47年5月15日、本土復帰後は、大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた人については、昭和36年4月1日~昭和45年3月31日の間、
沖縄に住所を有していた期間はカラ期間となります。

つまり、この間も25年の期間に参入でき、受給資格期間とみなされます。
詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。


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