「みんなの年金」公的年金と企業年金の総合年金カウンセリング!                 

このブログ内検索や記事一覧、カテゴリ-等でお楽しみください! すると、あなたの人生が変わります。

事例で学ぶ年金 20

2012年12月04日 | 年金
2005.11.10.
★年金カウンセリング → 厚生年金が減った!

Q 代行返上した基金に加入していた者ですが、社会保険庁から案内があり、厚生年金の額が減ってしまいました。なぜ?
--------------------------------------------------------------------------------
A どういう案内であるか分かりませんが、推察するに、厚生年金基金と社会保険庁で管理している標準報酬月額(給与)に相違があったためと考えられます。

といいますのも、基金が代行返上するに際しては全加入員の全記録の突合(とつごう)というのをやります。この記録が全て一致しないと代行返上ができません。

この記録の突合は、全加入員の加入から脱退までの全ヒストリー全てですので、かなり時間がかかりますし、かなり基金にとっては負担になります。1日、1円でも相違があると、合うまで代行返上できません。

ということは、加入員の権利を守るために欠かせない作業だということです。

このような突合の結果、あなたの場合は社会保険庁管理のあなたの標準報酬月額が、基金で管理していた標準報酬月額より高い標準報酬月額であったということだと考えられます。すなわち、本来より高い年金を受けていたということになります。反対の事例も考えられますが、あなたの場合は厚生年金が減額となる事例だったのだと思います。

標準報酬月額は、会社が通常、7枚セットのワンライティング・ペーパーを使って健康保険・厚生年金・厚生年金基金に届出しますので、正しく扱われている限り標準報酬月額が相違するということは発生しない仕組みにはなっています。

ところが、最近ではFDDによる情報のやり取りが行われるようになり、便利になった反面、思わぬミスも出やすくなっています。

このような状況ですので、できれば、年金を受ける前に、基金と厚生年金の標準報酬月額が相違していないか、どうかを確認することも、自分の年金を守る大事な一つのチェックと言えるかもしれません。



2005.11.14.
★年金カウンセリング → 寡婦(カフ)年金って?

Q 寡婦(カフ)年金って?
--------------------------------------------------------------------------------
A 第1号被保険者(自営業者等の国民年金加入者)の夫が、保険料納付と免除期間の合算が25年以上(昭和5年4月1日以前生まれの場合は21~24年)あって障害基礎年金や老齢基礎年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻期間の有る妻に60~65歳の間支給される年金を寡婦(未亡人)年金といいます。

ただし、そのとき、既に妻が老齢基礎年金の繰上げを受けていたときには支給されない。ということは、妻が老齢基礎年金(国民年金)の繰上げを選択するときはよくよくこの辺のことも考えて行わなければならないということになります。

老齢基礎年金(国民年金)の支給開始は原則65歳であって、60歳とかに繰り上げてもらう選択肢と70とかまで繰り下げてもらう選択肢はありますが。



2005.11.17.
★年金カウンセリング → 加給年金返金!

Q 66歳の厚生年金21年加入の年金受給者ですが、妻は昨年なくなっているのだが、何か手続が必要ですか? 住民票の方は手続してありますが。
--------------------------------------------------------------------------------
A ということですと、ご主人の年金に加給年金が付いたままになっているということだと考えられます。厚生年金20年以上の人には、妻(年収850万円以下の人)がいらっしゃる場合、加給年金が付いています。

この場合は、至急「対象者不該当届」を社会保険事務所に提出しなければなりません。

一般的に、市区町村へ死亡の届はどなたでも忘れる人は居ないようですが、市区町村へ届を出したからといって、社会保険事務所(年金)と市区町村の間につながりはありませんので、それでは年金の方への手続は忘れているってことになります。

ということは、夫についている妻の加給年金は継続して支払われてしまいます。判明するまで、そのまま支給されますので、後でさかのぼって返金を求められます。
この額が、100万円なんて事例は日常茶飯です。

もし、ご主人が、妻の死亡の届をしないままに亡くなってしまった場合、遺族に返金要請が付いて回ります。子供たちに迷惑が及びます。

ということは、一般的に配偶者が亡くなった場合、市区町村への届けのほかに、年金はどうかという配慮が不可欠ということになります。

死亡の事例のほかに、下記のような場合も「対象者不該当届」を社会保険事務所に提出しなければなりません。
・受給権者によって生計が維持されなくなった
・離婚した
・養子となった(事実上の関係を含む)
・離縁した
・婚約(事実上の関係を含む)した
・18歳到達日以降の最初の3月31日を終了した子(昭和52年4月1日以前に生まれた子については18歳以上)の障害の程度がよくなった
・遺族たる年金給付の受給権者である妻と子が生計を同じくしなくなった

上記のようなことが発生したら、ともかく社会保険事務所に相談するのが第一です。個々の事例で、該当するときとそうでないときがありますので。



2005.11.21.
★年金カウンセリング → 基金解散

Q 40代のバリバリですが、突然、会社から基金解散すると言ってきたが、何ですか? 私の掛けてきた年金はどうなってしまうわけ?
--------------------------------------------------------------------------------
A 会社が厚生年金基金を廃止するということで、以後、基金掛金の徴収はされません。

また、ご心配の過去分の基金の年金は、今後、厚生年金が受けられるようになったら、「企業年金連合会」(TEL03-5366-2666)から終身給付されます。

ただ、このことを忘れてしまう人が多いので、失念しないように気をつけてください。

つまり、あなたの場合は、年金請求を2ケ所にすると言うことです。20年後に覚えている自信あります?



2005.11.25.
★年金カウンセリング → 厚生年金以外の年金

Q 50才になり、少々年金のことが気になりだしたのだが、厚生年金加入は既に20年以上あるが、厚生年金のほかに何か年金はあるだろうか?
--------------------------------------------------------------------------------
A 厚生年金加入ということでしたら、原則年金としては厚生年金があります。厚生年金は60才から65歳までは報酬比例分と定額分の合算ということになり、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金の合算ということになります。

通常、定額分が支給されるときに、年収850万円未満の妻があるとき加給年金がつきます。ただ、この加給年金は原則妻が65歳になるまでです。

以上は、厚生年金関係ですが、このほかに厚生年金基金の加入が有れば、基金の年金が厚生年金とは別に支給されます。ところが、この基金分を受けていない人が大勢おられます。

通常、厚生年金基金の年金は、企業年金連合会に問い合わせ、当該基金の加入が10年以上あれば当該基金に問い合わせます。基金の加入期間を調べるのは、年金手帳等を持参すれば社会保険事務所でもできます。

このほかに、企業によっては、退職一時金を年金化した税制適格年金というのが有ります。これは、当該企業に請求します。

また、最近では、確定拠出年金というのが始まっていますので、50歳の人であれば、確定拠出年金の請求が必要になります。

さらにまた、通算協定の成立している外国年金の請求、加えて平成17年10月から始まった1.5年以上加入10年未満の米国年金の請求というのもあります。

以上、単に年金とはいえ、いろいろありますので、充分研究することが不可欠です。定年後の年金ライフプランは、50歳から始まるといってよいでしょう。60歳になってからでは遅すぎます。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿