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★年金カウンセリング → 第3号被保険者

2007年06月19日 | 年金
2005.09.16.
★年金カウンセリング → 第3号被保険者

Q 夫が会社を退職したが、私の国民年金の第3号被保険者はそこで終わりなの?
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A そうです。後は、60歳までご自分で国民年金保険料を支払う必要があります。

ご主人が再度、会社勤め等されれば、また、第3号被保険者になれますが。

ここでのポイントは、こまめに手続きだけはきちっとしておくということになります。

夫が60歳前であれば、夫も同様です。

市区町村の国民年金課に年金手帳等持参して、切り替えの手続きをしましょう。



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