「みんなの年金」公的年金と企業年金の総合年金カウンセリング!                 

このブログ内検索や記事一覧、カテゴリ-等でお楽しみください! すると、あなたの人生が変わります。

事例で学ぶ年金 24

2012年12月08日 | 年金
2006.02.01.
★年金カウンセリング → 制度の混同

Q 今年60歳になるんですけど、60歳から受けると損ですって! 年金って。
---------------------------------------------------------------------
A よくそういう質問をされる方がおられますが、それは、国民年金の話でしょう。
厚生年金の加入のある人は何か勘違いをしています。

それは、65歳支給開始の国民年金を60歳で受けると、70%に減額されますので、
65歳・100%で受けた方が無難だということです。

しかし、厚生年金はあなたの生年月日ですと、60歳と61歳に支給されて、
増額も減額もないのですから、損だとか得だとかの話とは違うのです。
ともかく、支給が始まるのです。

要するに、ご質問は国民年金と厚生年金を混同されているのです。

これとは別に、
厚生年金の繰上げ請求については別問題としています。




2006.02.02.
★年金カウンセリング → 加給年金をめぐるガタゴタ

Q 私、厚生年金加入21年あるんですけど、
加給年金は付かないの?
---------------------------------------------------------------------
A ご主人が厚生年金20年以下で、
年収が850万円未満であれば付きます。

ですが、夫婦ともに厚生年金20年以上加入であれば、昔は互いに付いたのですが、
現在では夫婦とも加給年金は付きません。

ただし、相手の方の年金が全額支給停止になっている間は付くことがありますので、
社会保険事務所に相談してください。

加給年金をめぐるトラブルが多発していますので、疑問がある場合はすぐ相談しましょう。
放置しておくと、
多額の返金を求められることもあります。




2006.02.03.
★年金カウンセリング → 850万円以上の場合

Q 遺族年金は、その遺族の年収が850万円以上あると駄目なの?
---------------------------------------------------------------------
A ハイ、その通りです。
ただし、5年以内に850万円以下になるという何らかの資料があれば大丈夫です。

その資料とは、例えば、会社の定年退職日を規定してある就業規則とか、役員会の退任会議録とかです。

ここでは、あたりをつける程度の回答しかできませんので、詳しくは社会保険事務所等にお尋ねください。



2006.02.04.
★年金カウンセリング → アメリカ年金

Q アメリカ年金について、
3つほどお尋ねしたい。

1.アメリカ年金は日本の年金に合算されて支給されるのか?

2.アメリカ年金請求の注意点は?

3.アメリカ年金の受取り方法は?

---------------------------------------------------------------------
A アメリカ年金の常識は日本年金の常識とはぜんぜん別ですので、
早とちりしないことが大事です。

1.については、別々に支給されます。

2.については、アメリカ年金の老齢年金の請求は受給権発生の3ヶ月前からOK。
日本は、誕生日前日から。
受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、時効適用があり、さかのぼりは6ヶ月前の年金までしか認められない。
(遺族年金も6ヶ月、障害年金は12ヶ月)日本は、5年。

3.については、アメリカ年金は毎月払いです。
日本は偶数月。

日本居住者の年金受取り方法は
イ.日本円または米ドルによる日本国内の銀行口座への振込み。
ロ.米ドルによる米国国内の銀口座へ振込み。
ハ.米ドル小切手による日本国内の住所地への郵送。

日本は、銀行口座か郵便局口座への振込み。郵便振替もあります。




2006.02.10.
★年金カウンセリング → 年金増やすには

Q 55歳男性ですが、商売やっていて国民年金に加入しているが、国民年金の額が少ないんで、少ないんでしょ、何か年金を増やす手は無いものかと思って・・・・・・
---------------------------------------------------------------------
A そうですねぇ。国民年金は現在40年加入で、794,500円で月額66,000円ほどですから、とてもこれでは生活できないですよね。

国民年金には、「付加保険」というのがありますが、これとて微々たるものですし、・・・・・・・、そうですねえ、「国民年金基金」というのはどうですか?

これは、第1号被保険者(自営業・自由業・学生など)が20歳~60歳までの間加入できる制度で、国民年金に上乗せした年金が受けられます。
下記アドレスで詳細ご覧ください。
http://www.npfa.or.jp/




最新の画像もっと見る

コメントを投稿