バスやタクシー事業者は、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう外出自粛要請等によって、経営に大きな影響を受けている一方、バスやタクシーが多くの市民が利用する公共交通機関であることから、感染防止策を徹底する必要があるが、事業者の経営悪化の中、感染防止対策の費用負担が大きな負担となっているという。
追加提案される支援策は、市内の交通事業者等が車両の消毒等を行う費用を支援することにより、市民の日常生活や社会生活を支えようとするものとなっている。
対象となる事業者は、道路運送法第4条第1項の規定により、
①一般乗り合い旅客運送事業の許可を受けているバス事業者、
②一般貸し切り旅客自動車運送事業の許可を受けているバス事業者、
③一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉運送事業限定許可を含む)を受けているタクシー事業者等で、
いずれの場合も、本市内に本社か営業車を有していることが条件となっており、
対象となる事業者が市内で一般旅客事業者運送事業を実施するために使用する、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が、いわき市内の住所である車両が対象となる。
支援額は、対象事業者が保有する対象車両の台数に、バスで1台当たり3万円、タクシー及び福祉輸送自動車では1台当たり1万5,000円を乗じた額としている。
追加提案される支援策は、市内の交通事業者等が車両の消毒等を行う費用を支援することにより、市民の日常生活や社会生活を支えようとするものとなっている。
対象となる事業者は、道路運送法第4条第1項の規定により、
①一般乗り合い旅客運送事業の許可を受けているバス事業者、
②一般貸し切り旅客自動車運送事業の許可を受けているバス事業者、
③一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉運送事業限定許可を含む)を受けているタクシー事業者等で、
いずれの場合も、本市内に本社か営業車を有していることが条件となっており、
対象となる事業者が市内で一般旅客事業者運送事業を実施するために使用する、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が、いわき市内の住所である車両が対象となる。
支援額は、対象事業者が保有する対象車両の台数に、バスで1台当たり3万円、タクシー及び福祉輸送自動車では1台当たり1万5,000円を乗じた額としている。
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