彦Gブログ(アラ還からの資格チャレンジ)

アラ還おじさんが、資格(FP2級〇→宅建〇→管業〇→マン管等)にチャレンジします。(〇合格済)

マン管勉強スタート1 (秘密保持義務)

2023-02-01 23:31:33 | 資格6(マン管:準備)

こんばんは、彦Gです。

 

資格の勉強を迷走中です。12月初旬の管理業務主任者試験を終了後、以下の勉強を試みました。

 簿記3級、消防設備士乙4類、乙6類、FP1級

 

いずれも、なんかピンと来ずに、勉強が続きません。いずれの資格も興味はあるものの、今一番欲しい資格が、「マンション管理士」、「賃貸不動産経営管理士」であるからだと思います。それら2つでやる気が出ないのは、いずれも試験が11月とまだ先で遠く感じるからだと思います。よって、少し、楽しさ、面白さを見つけながら、亀さんペースでやってみようと思います。

 

その最初として、管理会社に勤める者(というより、仕事をしている全ての方々でしょうが)が気を付けなければいけない以下の事項をチェックしてみました。

 

秘密保持義務 です。

 

マンション管理に関する重要な法律である、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、いわゆる適正化法の第87条だけ、業務でなく事務になっている点に気が付きました。

 

マンション管理の事務というと基幹事務(*1)を含む事務をイメージしますので、管理員業務とか清掃業務とかが含まれないようにも読めます。しかし、適正化法第2条6項を読むと、管理事務とは基幹事務を含むものとありますので、同6項を反対解釈すると、管理員業務なども管理事務に含まれるという解釈になるのではと思います。

*1:管理組合の会計、出納、マンションの維持・修繕の企画等、いわゆるフロントさんのお仕事

 

しかし、管理員や清掃業務が事務に含まれるというのは、あまりピンと来ませんね。マンション管理士(適正化法42条)、マンション管理会社(同80条)で業務となっているので、87条も事務ではなく業務と記載してもらえばわかりやすかったのではと思いました。もしかして、法律制定者の誤記なのかな~!?ちなみに、宅建業法(75条の3)でも他の色々な法律でも、秘密保持義務の対象者は多くが業務になっていると思います。

 

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、「適正化法」と略)
 
(秘密保持義務)
第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
 
 ➡罰則:該当者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(適正化法107条1項2号)
 
 
(秘密保持義務)
第八十条 マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。
 
 ➡罰則:違反者は、30万円以下の罰金(適正化法109条1項8号)
 
 
(使用人等の秘密保持義務)
第八十七条 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、同様とする。
 
 ➡罰則:違反者は、30万円以下の罰金(適正化法109条1項8号)
 
 
(定義)
第二条
六号 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
 
 
 
<ご参考>
宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」と略)
 
(秘密を守る義務)
第四十五条 宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
 
 ➡罰則:違反者は、50万円以下の罰金(宅建業法83条1項3号)
 
 
(宅地建物取引業者の使用人等の秘密を守る義務)
第七十五条の三 宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
 
 ➡罰則:違反者は、50万円以下の罰金(宅建業法83条1項3号)
 
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法律も条文をしっかりと読むと、おやっ?と思う点が出てきて面白いですね。法律の面白ネタ発見(パズル、ゲーム感覚)という感じで、楽しんでみようと思います。
 
 
コメント
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