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家督相続

2012年08月07日 | 勉強
明治32年以前の旧法の相続の形態について、はっきりした文献が見当たらない!慣習法というものがあるらしいけど・・・・『家督相続』『隠居』『入夫婚姻』等、家督相続と理解できるが、『死跡相続』『遺跡相続』等が出てくる除籍について、どのような相続の形態なのか、・・・
きっと、法務局も理解に苦しむのであろう。大体において、家督相続の一種と考えて良さそうであるが、保存期間が長くなると、「読めない除籍」が増えてくるのもいがめない。それよりか、文字そのものが読めないという、年代に突入してしまう、コンピュータっ子どのような対応をするのか疑問で、危ない時代である。確かな知識は、いつになっても必要、自己研鑽に励むしかない!