以前から動きのあったブラジルとの社会保障協定が成立しました。
発効は来年の3月1日です。
省告示第三百八十九号
平成二十二年七月二十九日に東京で署名された社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定について、両締約国が同協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、平成二十三年十二月七日に東京で行われた。よって、同協定は、その第二十七条の規定に従い、平成二十四年三月一日に効力を生ずる。
平成二十三年十二月九日
外務大臣 玄葉光一郎
官報の内容はこちら
(Mu)
発効は来年の3月1日です。
省告示第三百八十九号
平成二十二年七月二十九日に東京で署名された社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定について、両締約国が同協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文の交換は、平成二十三年十二月七日に東京で行われた。よって、同協定は、その第二十七条の規定に従い、平成二十四年三月一日に効力を生ずる。
平成二十三年十二月九日
外務大臣 玄葉光一郎
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(Mu)