これは人権問題ではないだろうかと感じたり、困りごとや心配ごとがありましたら、法務局や人権擁護委員にご相談ください。親子や夫婦間の問題、扶養、相続、借地、借家、名誉、信用、差別、私的制裁、いじめ、体罰などの人権問題の相談に応じています。
神戸地方法務局では英語と中国語の通訳を介した相談をそれぞれ月に1回、行っています。
できれば事前に予約の電話をすることをおすすめしています。(当日以外は通訳不在のため日本語のみの対応になります。)
神戸地方法務局人権擁護課
078(393)0600
英語 第2水曜日 13:00-17:00
中国語 第4水曜日 13:00-17:00
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