兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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児童扶養手当・特別児童扶養手当の「現況届」について

2015-07-27 10:06:11 | 社会保障
毎年8月は児童扶養手当特別児童扶養手当「現況届」を提出する時期です。

対象の方には通常7月下旬になると役所の担当窓口から「現況届」が家に郵送されます。
決められた期限内に「現況届」を提出しないと、手当を受けられなくなる場合もありますので注意して下さい。

【児童扶養手当】とは・・・

  生まれてから18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または、20歳未満の中度以上の心身障がい児で、次のいずれかに該当する児童を扶養してい方に支給されます。

 1 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
 2 父または母が死亡した児童(遺族年金などを受けていない方)
 3 父または母が重度の障がいにある児童 (児童が、障害のある父または母に支給される公的年
  金給付の額の加算の対象となっている場合は除く)
 4 父または母から1年以上遺棄されている児童
 5 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
 6 父または母の生死が明らかでない児童
 7 婚姻によらないで生まれた児童
 8 棄児など父または母が明らかでない児童

※申請者および扶養義務者の所得制限により手当を受けることができない場合があり
 ます。

■ 手当額(月額)について
    受給資格者が監護・養育する子どもの数や、受給資格者の所得額などにより決まります。
    ○ 児童1人の場合(平成27年4月~)
   全部支給:42,000円   一部支給:41,990円~9,910円
○ 児童2人以上の加算額
   2人目以降1人につき:5,000円 3人目以降1人につき:3,000円
     



【特別児童扶養手当】とは・・・

 20歳未満で身体または精神に中度以上の障がいのある児童を監護する父や母、または父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
※申請者および扶養義務者の所得制限により手当を受けることができない場合があります。

支給額は障害の程度によって、月額 51,100円と34,030円(平成27年4月~)となっています。

MM
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