兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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2020年10月19日留学生の特定活動への在留資格変更許可

2020-10-23 16:27:41 | 在留資格
2020年10月19日 留学の在留資格の人は、特定活動へ変更して6か月間就労が可能になります。 10月19日から、「留学」の在留資格を有する人で本国への帰国が困難な人は、「特定活動(6か月・就労可)」へ在留資格の変更すると、週28時間以内のアルバイトができます。 詳しくは以下のサイトをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuuk . . . 本文を読む