兵庫県外国人県民インフォメーションセンター便り

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再就職手当と就業促進定着手当

2017-09-07 09:39:28 | 労働・就職
【再就職手当】 再就職手当を受給するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。 ◎ 待機期間(7日間)を終了している ◎ 失業手当の受給が決定した後に再就職が決定した ◎ 所定受給日数が残り1/3以上ある ◎ 再就職先で雇用保険に加入し、1年以上の雇用が見込める   または事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用した ◎ 再就職先(関連会社も含む)で雇用されたことがない ◎  . . . 本文を読む