弁護士で元内閣法制局長官の阪田雅裕さん
今なお賛否が割れている安全保障関連法(安保法)の昨年9月の成立、今年3月の施行から、今回の参院選は初の本格的な国政選挙となる。憲法などとの関係で何が問題で、運用をどうチェックすればいいのか。元内閣法制局長官で弁護士の阪田雅裕氏に聞いた。
――安保法の成立にあたっては憲法との関係が大きな議論になりました。
他国を守るための集団的自衛権は行使できないという憲法9条の解釈は、戦後政府が言い続けてきたことで、他の条文の解釈以上に重みがある。それを今回、日本の「存立危機事態」に限ったとはいえ行使できることにした。憲法解釈を変えるなら、しっかり説明できることが大事だ。
政府は安全保障環境が変わったと説明するが、集団的自衛権を行使しないと国民が守れないほどの状況なのかという一番のポイントについて、法案審議での答弁は非常に抽象的だった。それで多くの国民の理解が得られず、今も説明不足だと言われている。
集団的自衛権が行使できる「存立危機事態」についても、政府の説明はわからない。中東のホルムズ海峡が機雷で封鎖され原油輸入が困難になるケースが示されたが、それが国の存立を脅かすほどのものなのか。日本が攻撃を受けた時の個別的自衛権での対応と違い、これだと何に対しても武力行使ができてしまう。
――安倍首相は「武力行使は自衛のための必要最小限度という従来の憲法解釈の基本的考え方は何ら変わらない」と述べています。
今までの論理と同じと言いながら、実は全然違う。日本の「存立危機事態」を招いた他国への武力攻撃を排除するための必要最小限度は、日本への攻撃を排除する個別的自衛権の場合と全く違うはずで、論理が破綻(はたん)している。必要最小限度の範囲について、具体的に法律に記すべきだ。
――かつて長官を務められた内閣法制局は、集団的自衛権の行使は認められないという立場でしたが、今回は立場を変えました。
(朝日新聞)
選挙となると憲法改正論が必ずと言って良い程、必ず安全保障の9条問題がでるが、憲法は9条だけでないはずだ。随時その時代に合ったものにするのが当然と思われる。しかし、とにかく反対と言う議論まで出る始末、時代に合った常識的な・国に合ったように随時改正する必要があるのでは・・・・有事には体を国にに預け家庭を捨てて国を守るのは自衛官である事に反対する政党が居る事に疑問ゃ怒りを覚えてならない・・・