オオキンケイギクが咲きはじめましたね。
撮影2013年5月12日
キバナコスモスに似ていますね
撮影2011年5月21日
葉がコスモスとは違います
撮影2012年5月26日
群れて咲いています
撮影2013年5月12日
土手にたくさん咲いています
こう見るとキレイですね
このオオキンケイギクは「特定外来生物」です
法律で栽培が禁止されています
外来種とは
その地域にいなかったのに、人の活動によって、作為、無作為に
他の地域からその地域に入ってきた生物のことです
渡り鳥や海流に乗って移動する魚類は外来種には含まれません
マガモ
これは外来種とはなりません
他の地域とは日本国内のことではなく、外国をさします
環境省では、明治時代以降に日本に来た生物を「外来種」としています
外来種のほとんどは人が意図的に輸入しました。
その中にはペットや農作物のように生活に欠かせないものもあります
しかし
地域の自然環境を壊し、生態系に大きな悪影響を与えるものもあります
それを「侵略的外来種」と言います
特にその危険性が高いものが「特定外来種」に指定されています
そこまでいかなくても、強い影響を与えるものを「要注意外来種」としています
カダヤシ
この魚も特定外来種です
セイタカアワダチソウ
これは要注意外来種です
特定外来種については以下の行為が禁止されています
●飼育、栽培、保管及び移動
●野外へ放つ、植える及びまく
●譲渡し、引渡し、販売する
これに違反すると
状況によっては以下のような罰則があります
個人の場合 懲役1年以下もしくは百万円以下の罰金
法人の場合 五千万円以下の罰金
特定外来種を見つけたら
許可なく運搬(移動)ができませんから
捕獲せずに、その場所の管理者、もよりの行政機関に連絡します
そのまま放置することも選択肢の一つです
特定外来種の駆除については
哺乳類、鳥類以外は誰でも自由にできます
しかし生きたまま持ち帰ることはできません
植物については特に注意が必要ですね。切り花として持ち帰ってもダメなんですよ
※詳しくは下記サイトをご覧ください。
外来生物法について