石丸日記

反原発運動半世紀
バックは福島第一原発事故を伝える福島民報2011年3月13日号

東電旧経営陣に13兆円の賠償命ずるNo247号

2022-07-23 22:35:18 | 脱原発情報

原発事故 株主代表訴訟
東電旧経営陣に13兆円の賠償命ずる

 東電第一原発事故をめぐり東電株主48人が旧経営陣(勝俣恒久・清水正孝・武黒一郎・武藤栄・小森明生5氏)に対する「津波対策を怠り会社に損害を与えた」として賠償するよう求めた判決が13日、東京地裁(資料1)であった。判決は「安全対策を軽視する姿勢に警鐘を鳴らした」ものであった。


 【資料1 東京裁判所】

 「原発事故株主訴訟判決骨子」(1)は下の通りである。
 原発事故の責任追及をめぐる様々な裁判が起きる中、国の責任を否定し、東電・会社側に全責任を負わせる司法判断が確立しつつあることも示した。
 巨額の賠償を命じられた4人の内、3名は業務上過失致死傷で強制起訴され、東京地裁で一審(2019年9月)では無罪とされている。
 刑事、民事の違いはあるにせよ…。
①地震予測長期評価の信頼性②津波の予見可能性③安全対策が適切だったか?の争点は共通する。
  しかも、両事件に関わる弁護士被災者も多く、株主側の弁護団は刑事裁判で使われた多数の証拠を入手し民事の審理に提出した。更に、地震調査研究推進本部で長期評価にかかわった地震学者や証人を招き長期評価の信頼性や事故の回避可能性を主張してきた。
 特に、株主代表訴訟は…
①経営判断の前提となる認識に不注意による誤りがある。②意思決定の過程や内容が著しく不合理であった。
 この2要素を満たされなければ経営者の責任は認定されず勝訴の見通しは簡単ではなかった。ところが、それが勝訴したのだ!
 来年1月には強制起訴裁判の控訴審判決が控える。この日の判決は「原子力事業者は最新の知見に基づき過酷事故を万が一にも防止すべき社会的、公益的義務がある」と強調した。電力会社経営者は「安易な思いで原発を動かす事など出来ない!」と指摘した点に最大の価値があった。

脱原発情報no247号 PDF版はこちら

P2~3 地震による原子炉格納容器の現状は・・・
    1・3号機格納容器 水位低下 水が漏れている

P4~5 再開後 第67回東電交渉
    海洋放出設備工事が進んでいることに抗議する!

P6   双葉地方原発反対同盟
    結成50周年記念集会にむけて

 

 

 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。