管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百五十)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―150

2010年10月20日 06時18分13秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―20


◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。






◆☆【資料148】【はじめに】の斜線部分を転記して 記述内容について 他の資料(議事録等) からの引用等と投稿者の思い等を記述致します。







☆【資料150】第2号議案 大規模改修の件
                  
【理事会で検討及び確認したこと】

1.なぜ既存の2槽給水方式を直結増圧給水方式にかえるのか  から


・2槽給水方式では地下貯水槽の老朽化が進み、水質の安全性が心配となる。








◆ ☆【2槽給水方式では地下貯水槽の老朽化が進み】 は全ての設備は 使用開始から老朽化は進みます。


『㈲*建築研究所 *先生』 には 使用が出来ない程の老化が進んでいるのか? 使用不可能なほどに進んでいるのであれば 資料等を示して 如何に使用不可能なほど劣化しているのかを 説明を求めましたが 無言のままで 返答も 説明もありません。


【グループ】 の当事者は 常に都合が悪くなると 無言になり 質問者対象者以外の 【グループ】 から 別の問題発言等で誤魔化す事が 常態化しています。







◆ ☆【 水質の安全性が心配となる。 】  衛生面や安全性で問題がある。 と 再三説明の発言や 議事録等に 記述をしますが 過去 五回の給水システム変更の計画を提案した際も 【グループ】 が常に 説明 や 記述に使用する言葉です。 今後も幾度か 投稿の【資料】 や 記述に出てくると思います。



【グループ】 の 『㈲*建築研究所 *先生』 が作成した 「給水・排水・ガス設備の改修について」 に 【給水設備の現況は衛生的に問題のある地下受水槽の高架水槽方式です。】 と 記述された文言も 再々使用してきましたし 今後も引用し使用されることになります。



現在使用している地下貯水槽は 法律でも認められた 衛生面や安全性にも問題はない事を知らない 『管理組合員』 に給水システム変更計画を進めるための説得材料にと 都合の良い 直結増圧給水方式に変更する理由に使用してきました文章だと思われます。  今までにも 【グループ】 に対しては反論をしてきましたし  衛生面や安全性には 問題はない事は 理事会では数十回も 説明等で述べてきた事ですから 【グループ】 も承知のはずですが。 議事録等にも反論理由等の内容が 記述されることも有りません。 『管理組合員』 には情報の開示をしない行為等は 【グループ】 が常に実行してきた事です。 今後も続く事になります。


当該マンションは 年に2回の水質検査でも 衛生的に問題無いとの報告があります。 公的な機関の調査です。

現在の給水システムは法律でも認められています。 衛生面でも問題がない事も 法律で確認されています。

◆以上等の 「給水・排水・ガス設備の改修について」 ついての文書と関連記述は (百四十三)項(百二十九)項 (百四十三)項他に詳細を投稿しています。























☆【資料150】第2号議案 大規模改修の件
                  
【理事会で検討及び確認したこと】

1.なぜ既存の2槽給水方式を直結増圧給水方式にかえるのか  から



・地下貯水槽の定期的な点検と清掃及びポンプ室の維持・管理の必要がなくなり経費節減になる





◆直結増圧給水方式で給水システムの変更の為の多額の工事費 と その為の借入金金利の支払 水道局検針に変更で 余剰金減収分 年間100万円余等と 新たに共用部分使用水道料金 『管理組合』 の支払が新たに発生する年間20万円余りの負担増等  から比べると 【 地下貯水槽の定期的な点検と清掃及びポンプ室の維持・管理の必要がなくなり経費節減 】  等の 減収と負担の増加と比較しても 【 微々たる経費節減です。】

【 点検と清掃及びポンプ室の維持・管理 】 は 管理委託契約で 『㈱******』 に 『管理組合』
の管理業務代行をお願いしています。  
直接に 『管理組合』 が管理する手間は有りませんし 必要有りません。

















☆【資料151】第2号議案 大規模改修の件
                  
【理事会で検討及び確認したこと】

1.なぜ既存の2槽給水方式を直結増圧給水方式にかえるのか  から




・直結増圧給水方式にすると給水パイプを25mmから20mmに替えることで水道基本料金が3.738円(2か月分)安くなる。









◆ ☆【水道基本料金が3.738円(2か月分)安くなる。】 が (百五十二)項に投稿予定の【資料152】には

【各オーナーには水道基本料金が安くなった分2.000円を毎月負担していただく】 とあり (2ヶ月で4.000円)と 値上げとなります。  以下は 『管理組合員』 が受けるデメリットです。


1. 2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなっても 一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額すれば

2ヶ月で一戸当たり平均4.000円の修繕積立金を負担すると 270円の負担増になります。



2.入居者の約半数は 『管理組合員』 が賃貸に出されている賃貸の方が入居されています。 水道局検針に変更すると水道料金は 賃貸の方から基本料金を含めた水道料金を水道局が集金をされますが。 
(2ヶ月で4.000円)の上乗せの集金をして 『管理組合』 に返金等はされません。



3. 賃貸の方が 修繕積立金を別途に 『管理組合』 に支払う事は考えられません。
 別途に支払いを 賃貸の方に了解して貰ったとの 【グループ】 の説明もありません。 
 賃貸の方が変わったときの 集金等の方法等 の諸問題を 【グループ】 に質問をしても 何等の説明もありません。




4. 約半数の 『管理組合員』 は 賃貸の方が 修繕積立金を支払わない場合は 賃貸に出されている 半数の 『管理組合員』 には 修繕積立金が 月額2.000円値上げになります。




5. 『管理組合』 は 現在 水道余剰金が 年間100万円余がありますが。 年間100万円余の減収になります。 



6. 共有部分(清掃 散水等)で使用している 水道使用料金が 年間約20万円が新たに 『管理組合』 の負担が増える事にもなります。 



7.多額の改修計画費用の為に借入金に対しても 借入金金利が発生します。




8. 借入金の返済に 修繕積立金全てを 7年間使用するとありますが。 給水管 排水管以外の改修工事も早く進めるべき。と 『㈲*建築研究所 *先生』 も言っておられますが。
七年後から修繕費用を貯めて改修工事を進めるのか  又は 再び借入をして改修工事を進めるのか 中期的な修繕計画の作成や 説明さえ 【グループ】 は避け続けています。



9.  直結増圧給水方式で給水システムの変更を進める 【グループ】 に対しては  直結増圧給水方式で給水システムの変更為の工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を早急に提出する事を求めましたが 提出は有りません。





◆【グループ】 は 直結増圧給水方式に変更する目的の為に 『管理組合』 には 給水システムの変更の為に 如何にもメリットがあるが如き 僅かな事例を使用して 『管理組合員』 を騙す事に 苦心されているようにも思われます。  




◆ 直結増圧給水方式で給水システムの変更を 色んな手法で(手口)で主導していると思われる 【グループ】の管理会社『㈱******』 は 直結増圧給水方式に変更する目的さえ達成出来れば 経緯の過程の違法等を含めて 全ては 『管理組合員』 の半数以上が承認して議決された事で 法的にも何等の責任を負う事もありませんし 追求を受ける事もありません。





◆ 当該マンションでは 過去にも 色んな手法で(手口)で 悪質な管理会社に 『管理組合』 を食い物
にされてきた過去が有ります。 
今回の 「給水システムの変更」 もその中の一例に過ぎないと思いますが 『管理組合員』 が無関心で放置していると 【グループ】員が増殖して 理事会等が【グループ】に占拠されて 違法性のある事でも 『管理組合』 運営の基本の 多数決の論理で 何事も承認されて進行することになります。

ご自身の資産価値を守る為にも 『管理組合』 運営に関心をもたれる事を 是非お勧めいたします。








◆ 給水管について現在の状態の説明は 中長期修繕計画書 (平成18年10月) で提出され内の  【資料134】 と説明だけです。


(百三十四) で投稿しました【資料134】の給水管内部の写真は 給水管内部の更正工事が施工された 10Fの特定部屋の資料である事が判明しています。


10F等の 【給水管更正工事施工をした写真資料】 特別な部屋の配管内部の写真資料を提出して 全ての給水管が使用に耐えられず 非衛生な状態で 入居者の健康にも有害である状態の説明をして 『㈲*建築研究所 *先生』 は早急な更新工事を 『管理組合』 に勧められたことになります。


『㈲*建築研究所 *先生』 が 給水管 排水管等の 劣化等の説明が その後にも 二転三転するために 『管理組合員』 の立会い上で 10F以外の 給水管内部の再調査を求めましたが 【グループ】 からは拒否されています。


特別に 給水管については 更正工事が施工された 【 10Fの特定部屋の資料以外 】 の調査資料の提出を求めてきましたが 【グループ】 からは拒否されて来ました。


給水管の再調査にも【グループ】が拒否する理由も
給水管の交換も 直結増圧給水方式で給水システムの変更も必要がない事が 『管理組合員』 に知られて 給水システムの変更を目的とする 【グループ】 の計画が頓挫することになる為に 再調査等の拒否をしてきたとも思われます。




給水管が使用可能であるか 使用不可能かは 直結増圧給水方式で給水システムの変更に反対する 組合員の立会いで調査をした上で 写真等の資料を開示すれば 簡単に解消されるし 給水管の更新工事の反対者も納得されると思いますが。 




















☆【資料150】第2号議案 大規模改修の件
                  
【理事会で検討及び確認したこと】

2.積立金を超過する工事となるので資金の捻出をどうするのか  から



・各オーナーの負担増にならない範囲で改修工事は計画する(工事費割り当てによる一時負担はしない)








◆☆【 負担増にならない範囲で改修工事は計画する 】 とありますが

【グループ】 は 第36期臨時理事会で 給水管・排水管 のみで 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み) が議題として提案されて承認されることになりますが。

修繕積立金として 『管理組合』 は年間7百万円の収入に対して 5千万円の借入れで7年間返済が総会で承認されました。




☆【 工事費割り当てによる一時負担はしない 】 一時金の負担がないだけで 多額の工事費と借入れ金利等は  目先の支払をしなくて良いだけです。
無駄な工事費 と 金利等を含めて 全ては各オーナーの 【 負担増 】 になります。


















☆【資料151】第2号議案 大規模改修の件
                  
【理事会で検討及び確認したこと】から

2.積立金を超過する工事となるので資金の捻出をどうするのか  から


・ 負担金を一時金とするより、金融機関からの借り入れが望ましい








◆ 給水管 排水管両方共に 配管を変える必要がない事などが 判明すれば  直結増圧給水方式の給水システム変更を中止して

第34期総会に議題として提案し 承認を得た ライフライン(給排水・電気配線・テレビアンテナ線・連結送水管等) を 七千万以下の工事費で 一括工事が可能であれば 

借り入れも 一時負担金も必要もなく 余剰金減収等も無くなりますが。















☆ 【資料150】第2号議案 大規模改修の件
                 
【理事会で検討及び確認したこと】から

2.積立金を超過する工事となるので資金の捻出をどうするのか  から



・緊急度が高く、二度手間や日常生活に配慮した効率的な方法、且つ 支払い可能な範囲で改修工事を段階的に行なう














◆ 直結増圧給水方式の給水システム変更を撤回すれば
ライフライン(給排水・電気配線・テレビアンテナ線・連結送水管等)七千万以下の工事費で 一括工事を採用すれば 【 緊急度が高く、】【二度手間】も解消されます。

【支払い可能な範囲で改修工事を段階的に行なう】 必要も有りません。 

【グループ】 は強く拒否しますが 給水管・排水管の調査を 『管理組合員』 の立会いの上で行えば解決する事と思います。































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