nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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ケアマネジャーが知っておきたい法律のあれこれ

2019-03-03 11:09:07 | Weblog
介護の事業を行うには介護保険法が欠かせない。ケアマネジャー自体が介護支援専門員という職制を介護保険法によって担保されている。
したがって、ケアマネジャーの業務が法律により規定されており、業務を行うための事業所も同じく法により設立、運営される。

ほかにケアマネジャーが利用者の支援を行う際に、車で訪問すると道路交通法が、ディサービスで食事を提供する場面では食品衛生に関する法律が関係する。
福祉用具のレンタルなら製造物責任者法いわゆるPL法が、住宅改修では建築業法が関係する。
利用者が訪問販売・通信販売で高額な商品を購入したとき約款に説明が十分でないと解約ができるし、働き方には労働基準法、腰痛では係る労働には労働衛生法など、従業員に育児や介護を抱えていると育児・介護休業法が関係する。

利用者のお金を親族が勝手に使ってしまったら刑法、介護職員が犯しても刑法が適用されるかもしれない。
仮に利用者さんの情報がパソコンから漏れた、書類を忘れたといった事態には個人情報保護法やマイナンバーだと特定個人情報保護法による。

介護では利用者の生活支援ゆえに日常の生活に係る法律が広範にかかわる。

ケアマネジャーはこれら法律を詳しく知っておくことは必要ではないが、多くの法律がかかわっていることだけは知っておくと、なにか問題が起こったときに、その解決に役立つ。
とはいってもケアマネジャーに法律の知識を求めるのは難しい。

そこは法律の専門家の登場だろう、ケアマネジャーのそもそも仕事の1つは社会資源の把握だ、法律に精通する必要はないが地域の法律家も社会資源とするなら、弁護士と関係を持ちたい。

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