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介護保険での散歩の扱いについて市の見解

2009-03-30 15:20:34 | ケアマネジメント
当地の市から大河原議員の質問を受け「散歩」の扱いに対して見解が示された。(3月24日発)
以下そこに関する文章から抜粋(管理者)「通所サービスや訪問リハビリサービス、ご家族やボランティア等の活用が出来ない場合」「ICFの『心身機能』『生活行為』『社会参加』について、それぞれの観点から段階的かつ包括的にアセスメントし」「“散歩”をケアプランに位置付ける場合には」「心身機能(機能訓練)や生活行為(趣味趣向)のためだけではなく社会参加(閉じこもり予防・解消のための社会参加の機会の確保)との連動を目標とするケアプランを」「サービス担当者会議等で十分に検討場合」「居宅介護支援専門員又は介護予防支援事業所の担当職員が自立支援に資すると判断した場合」に「算定できる」としている。ちょっと難しい。

噛み砕くと、まず、散歩に類するサービスがないときで、ICFの観点から段階的(いつまでも行うということではなく)且つ包括的(全体的な観点化から)にアセスメントが行われて、ケアプランに位置づけられることが前提の条件となる。ついでそのプランとは機能訓練とか趣味趣向だけでなく社会参加を目指していること、サービス担当者会議で検討されケアマネジャーが判断したときに行われることという。

これでもわかりづらい。簡単には単に散歩が必要では算定できない、これは従来と同じ。次にICFの観点から心身機能、活動制限、社会参加の面から「段階的」「包括的」にサービス担当者会議で検討されて会議参加者の意見として散歩が必要との結論で、ケアマネジャーが最終的に判断したときに可能ということですね。

さらに簡単にいうとケアマネジャーがICFの観点から“散歩”が必要だと考え、“散歩”の目標は社会参加を目指すプランということでしょう。

結論はICFの観点であり目標は社会参加という至って妥当な見解、この市の見解が難しいと思うケアマネジャーはいないと思うが、仮にいるとすればそのケアマネジャーは理解が浅いといわれるかもしれない。



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