続きです。
前回説明したローン特約には、2つのタイプがあります。
A、一定の期日までにローンの承認がおりない場合は、契約は当然に解除されるもの。
B、一定の期日までにローンの承認がおりない場合は、買主は契約を解除することができるもの。
通常は、Bのタイプがほとんどです。
Bのタイプの場合、売主に対して、契約を解除する旨を意思表示しなければ、解除したことにはなりません。
この意思表示は、書面の郵送でも、ファックスでも、口頭でも構いませんが、意思表示をしたことの証拠を残しておく必要があります。
また、意思表示の期限が定められており、その期限までに解除の意思表示をしなかった場合、ローン特約での解除は認められず、手付金を返してもらうどころか、売主に違約金を払わなければならなくなります。
【大分マンション購入塾】
前回説明したローン特約には、2つのタイプがあります。
A、一定の期日までにローンの承認がおりない場合は、契約は当然に解除されるもの。
B、一定の期日までにローンの承認がおりない場合は、買主は契約を解除することができるもの。
通常は、Bのタイプがほとんどです。
Bのタイプの場合、売主に対して、契約を解除する旨を意思表示しなければ、解除したことにはなりません。
この意思表示は、書面の郵送でも、ファックスでも、口頭でも構いませんが、意思表示をしたことの証拠を残しておく必要があります。
また、意思表示の期限が定められており、その期限までに解除の意思表示をしなかった場合、ローン特約での解除は認められず、手付金を返してもらうどころか、売主に違約金を払わなければならなくなります。
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