大分マンション購入塾

大分・別府エリアでマンションの購入を検討している方のお役たちたい!

ローン特約の内容について②

2012年12月16日 | マンションの知識
続きです。

前回説明したローン特約には、2つのタイプがあります。

A、一定の期日までにローンの承認がおりない場合は、契約は当然に解除されるもの。
B、一定の期日までにローンの承認がおりない場合は、買主は契約を解除することができるもの。

通常は、Bのタイプがほとんどです。

Bのタイプの場合、売主に対して、契約を解除する旨を意思表示しなければ、解除したことにはなりません。

この意思表示は、書面の郵送でも、ファックスでも、口頭でも構いませんが、意思表示をしたことの証拠を残しておく必要があります。

また、意思表示の期限が定められており、その期限までに解除の意思表示をしなかった場合、ローン特約での解除は認められず、手付金を返してもらうどころか、売主に違約金を払わなければならなくなります。

【大分マンション購入塾】









最新の画像もっと見る