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管理組合の権利能力について

2012年12月17日 | マンションの知識
法的に権利義務の主体となる資格を「権利能力」といいます。

自然人(人間)以外で権利能力を持つ団体が法人です。

管理組合が法人となる為には、法人設立の手続きが必要となりますので、その手続きをしていない管理組合は、本来、権利義務の資格はなく、その資格は各区分所有者に帰属することになるはずです。

そうなると、例えば、管理費等の未収納者に対して訴訟を起こす場合、管理組合を法人化するか、区分所有者全員で訴訟を起こさなければならなくなり大変不便なものとなります。

そこで、法人ではないけれども、以下の要件を満たす場合には、区分所有者個人とは別に法律関係の当事者となることが出来ると最高裁が認めています。

このような団体(管理組合)を「権利能力なき社団」といいます。

〈権利能力なき社団の要件〉
①団体としての組織を備えていること
②多数決の原理が行われていること
③構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続すること
④その組織によって、代表の選出方法、総会の運営、財産の管理、その他団体としての主要な点が確定していること

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