大分マンション購入塾

大分・別府エリアでマンションの購入を検討している方のお役たちたい!

安易に「買います」と言ってはいけません!

2012年10月19日 | 売買の知識
不動産の契約って、いつから成立するのかご存知ですか?

大多数の方が、売買契約書を交わしたときから、或は、手付金を支払った時から成立すると思っているみたいですが、実は違います。

民法では、当事者間の売買は意思表示によって成立します。

意思表示とは、文字通り意思を表示することです
 
例えば、売りたい人がいて、「このマンションを2,000万円で貴方に売りたい」と言われた時に、「はい、買います」という意思表示をするだけで、法律上、契約が成立してしまいます。

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