産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

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産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務 その3 処理困難通知の通知事項

2011年05月31日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


産業廃棄物の処理困難通知の通知事項について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



22.産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その3処理困難通知の通知事項について

 前回は「産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集運搬または処分を適正に行うことが困難になったり、またはその恐れがあるときは遅滞なく委託者に「書面で」通知しなくてはなりません。」
ということの「処理困難となる恐れがある」場合について記載しましたが、今回は書面での通知事項についてです。

 処理困難通知は、処理困難となる事由が発生してから10日以内に、産業廃棄物の委託者へ書面にて通知することになっていますが、書面には以下のような事項についてきさいされていなければなりません。
1.産業廃棄物処理業者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
2.事由の内容(事業の廃止及び施設の休廃止の場合にあたっては、変更前及び変更後の内容。故障、事故、埋立て終了の場合を除き、根拠条文を明記のこと)
3.事由の発生日



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産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その2(処理困難となるおそれがある事由)

2011年05月25日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
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産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その2
(処理困難となるおそれがある事由)




 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



22.産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その2
(処理困難となるおそれがある事由)

 前回、「産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集運搬または処分を適正に行うことが困難になったり、またはその恐れがあるときは遅滞なく委託者に「書面で」通知しなくてはなりません。」ということを取り上げましたが、「処理困難となる恐れがある」場合には以下のような場合があります。

1.故障、事故等による保管量超過
2.事業の廃止、一時廃止
3.施設の休廃止
4.欠格要件該当
5.最終処分の埋め立て終了
6.行政処分による保管量超過

以上ような処理困難事由が発生した場合、10日以内に、産業廃棄物処理業者は委託者へ書面で通知しなくてはなりません。



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産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について

2011年05月21日 | 産業廃棄物処理法の改正

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このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



22.産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について

 産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集運搬または処分を適正に行うことが困難になったり、またはその恐れがあるときは遅滞なく委託者に「書面で」通知しなくてはなりません。またその処理困難の通知は5年間保存しなくてはなりませんので注意が必要です。これに違反すると6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という重い罰則があります。

一方、通知を受けた産業廃棄物の排出事業者は、他の産業廃棄物処理業者に委託を行うか、産業廃棄物の返送を行うといった適切な措置を講じなくてはなりません。そして、都道府県知事あてに「措置内容等報告書」を通知を受けてから30以内に提出することが義務づけられています。


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産業廃棄物処理業者の通知義務について

2011年05月14日 | 産業廃棄物処理法の改正

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産業廃棄物処理業者の通知義務について

 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



21.産業廃棄物処理業者の通知義務について

 処理施設の事故故障、行政処分などで処理施設の操業が停止した場合など、産業廃棄物処理業者が処理困難となったとき、産業廃棄物処理業者はその旨を排出者へ通知しなければなりません。この通知は文書でしなければならないとされています。自社の不名誉なことですので、通知しづらいこととは思いますが、結局は誠意をもって通知義務を速やかに果たすとが、事業者としての信頼につながることになることでしょう。


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産業廃棄物処理業許可の更新期間の特例について

2011年05月13日 | 産業廃棄物処理法の改正

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 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



20.産業廃棄物処理業許可の更新期間の特例について

 従来の産業廃棄物処理業の許可は、更新期が5年となっていました。しかし、今回の改正にあたり、優良性の基準に適応すると認められた事業者においては更新期間が7年とする制度が設けられることとなりました。
 
優良基準の適性審査は、申請書に以下の添付資料を添えて行います。
1. 過去5年間、特定不利益処分を受けていないこと、優良性に基準に適合することの宣誓書
2. 5年以上の産業廃棄物処理業の実績報告書
3. 事業者情報、事業内容、事業計画、許可証の写し、施設及び処理の状況、財務諸表、料金の提示法、組織と人員配置、利害関係者への事業場の公開状況、その他(収集・処分業者ごとの実績状況など)
4. ISO14001、エコアクション21などの認証
5. 電子マニフェストの利用
6. 財務体質の健全性を示す書類(直近3年・自己資本比率10%以上、経常利益+減価償却費>=0円、税金等完納証明など)






 許可期間が5年から7年、わずか2年の延長のために、事業者が準備する労力を考えると、あまりメリットはないような気がします。
 しかし、この「優良基準」を満たすことによって得られる「ブランドイメージ」「信頼感・安心感」といった目に見えない資産は、環境への配慮が求められる時代の、事業者の経営戦略として検討していく価値のあるものであるといえるでしょう。
 その際には社内だけでなく、行政書士のような外部の専門家も交えながら社内環境の整備、コンプライアンス体制を構築していくことが、成功の近道だといえるでしょう。





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