産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

ナカヤマ行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522

日本の産業廃棄物の排出量

2011年03月07日 | 廃棄物に関する知識

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎日少しずつ学習していただくためのブログです。

日本の産業廃棄物の排出量

わが国の産業廃棄物の排出量は、平成20年度は約4億400万トンと推計されています。

その産業廃棄物の処理の割合は、全体の
54%が再生利用、
42%が中間処理等での減量化、
4%が最終処分

と推計されています。
(環境省のデーターによる)






 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



ここで、紙くず、木くず、繊維くずで出たいたPCBについて



産業廃棄物の処理3原則

2011年03月06日 | 廃棄物に関する知識

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎日少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物の処理3原則

産業廃棄物の「処理」とはどういうことをいうのでしょうか?
以下の3つの行為を行うことを行うことが廃棄物処理の3原則とされています。

・安全化
・安定化
・減量化


近年は「ゼロエミッション」といって、そもそも廃棄物をゼロにする。廃棄物を出さない再利用を重視する循環型社会の構築を目指した考え方が重要になってきています。



 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ


産業廃棄物の種類 政令第13号廃棄物について

2011年03月04日 | 廃棄物に関する知識

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎日少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物の種類 政令第13号廃棄物について

産業廃棄物は以下のように20種に分類されています。

1 燃え殻/2 汚泥/3 廃油/4 廃酸/5 廃アルカリ/6 廃プラスチック類/7 ゴムくず/8 金属くず/9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/10 鉱さい/11 がれき類/12 ばいじん/13 紙くず/14 木くず/15 繊維くず/16 動植物性残さ/17 動物系固形不要物/18 家畜ふん尿/19 家畜の死体/20 政令第13号廃棄物



20 政令第13号廃棄物

群馬県の定義では
産業廃棄物を処分するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの

具体的には、有害物質を含んだ汚泥を封じ込めたコンクリート固形物や、有害物質を含んだ焼却灰を溶融、固化したものです。このような処理を行えば、有害物質は外に溶出しなくなるので、最終処分先として管理型処分場に埋め立てできるようになります。


 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ


産業廃棄物の種類 家畜のふん尿、死体について

2011年03月02日 | 廃棄物に関する知識

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎日少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物の種類 家畜のふん尿、死体について

産業廃棄物は以下のように20種に分類されています。

1 燃え殻/2 汚泥/3 廃油/4 廃酸/5 廃アルカリ/6 廃プラスチック類/7 ゴムくず/8 金属くず/9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/10 鉱さい/11 がれき類/12 ばいじん/13 紙くず/14 木くず/15 繊維くず/16 動植物性残さ/17 動物系固形不要物/18 家畜ふん尿/19 家畜の死体/20 政令第13号廃棄物



18 家畜ふん尿/19 家畜の死体

群馬県の定義では
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体

とされています。(群馬県HPより)

これらの産業廃棄物はいずれも、畜産農業のもので、その事業活動から排出されたものに限ります。



 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ


産業廃棄物の種類 動物系固形不要物について

2011年03月01日 | 廃棄物に関する知識

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎日少しずつ学習していただくためのブログです。

産業廃棄物の種類 動物系固形不要物について

産業廃棄物は以下のように20種に分類されています。

1 燃え殻/2 汚泥/3 廃油/4 廃酸/5 廃アルカリ/6 廃プラスチック類/7 ゴムくず/8 金属くず/9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/10 鉱さい/11 がれき類/12 ばいじん/13 紙くず/14 木くず/15 繊維くず/16 動植物性残さ/17 動物系固形不要物/18 家畜ふん尿/19 家畜の死体/20 政令第13号廃棄物



17 動物系固形不要物

群馬県の定義では
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

とされ、具体的な事例としては
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥

というように例示されています。
(群馬県HPより)

 ここでは、あくまでも産業廃棄物として扱われるのは「不要物」ということなので、例え直接食用にする部位ではなくとも、出汁などの調理に使われるために使うための部位などは産業廃棄物になあたらず、その利用が終わった段階で「動植物性残さ」として処分されます。


 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ


群馬県桐生市の行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522