産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

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産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その2(処理困難となるおそれがある事由)

2011年05月25日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その2
(処理困難となるおそれがある事由)




 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



22.産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その2
(処理困難となるおそれがある事由)

 前回、「産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集運搬または処分を適正に行うことが困難になったり、またはその恐れがあるときは遅滞なく委託者に「書面で」通知しなくてはなりません。」ということを取り上げましたが、「処理困難となる恐れがある」場合には以下のような場合があります。

1.故障、事故等による保管量超過
2.事業の廃止、一時廃止
3.施設の休廃止
4.欠格要件該当
5.最終処分の埋め立て終了
6.行政処分による保管量超過

以上ような処理困難事由が発生した場合、10日以内に、産業廃棄物処理業者は委託者へ書面で通知しなくてはなりません。



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