産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ

群馬県桐生市にある行政書士です。産廃、建設、貨物運送業の許認可、マネジメントを中心の中小企業支援をおこなっております。

ナカヤマ行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522

産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務 その3 処理困難通知の通知事項

2011年05月31日 | 産業廃棄物処理法の改正

 おはようございます。群馬県の行政書士、中山一郎です。
このブログは産業廃棄物処理業の許可をお考えになっている方、排出事業者などで産廃のことを勉強したいと考えている方に、基礎からの知識を毎回少しずつ学習していただくためのブログです。


産業廃棄物の処理困難通知の通知事項について


 平成23年4月1日より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物処理法、または廃掃法)の改正が施行されています。どのような改正であったのか、その概要について説明させていただきます。

(参照:群馬県廃棄物政策課資料より)



22.産業廃棄物の処理困難通知を受け取った排出業者の義務について その3処理困難通知の通知事項について

 前回は「産業廃棄物処理業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集運搬または処分を適正に行うことが困難になったり、またはその恐れがあるときは遅滞なく委託者に「書面で」通知しなくてはなりません。」
ということの「処理困難となる恐れがある」場合について記載しましたが、今回は書面での通知事項についてです。

 処理困難通知は、処理困難となる事由が発生してから10日以内に、産業廃棄物の委託者へ書面にて通知することになっていますが、書面には以下のような事項についてきさいされていなければなりません。
1.産業廃棄物処理業者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者の氏名
2.事由の内容(事業の廃止及び施設の休廃止の場合にあたっては、変更前及び変更後の内容。故障、事故、埋立て終了の場合を除き、根拠条文を明記のこと)
3.事由の発生日



 産業廃棄物処理業、建設業、貨物自動車許可申請から安全マネジメントまで!


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

産業廃棄物処理業に強い、環境系行政書士事務所
群馬県桐生市桐生市巴町2-1821-12
ナカヤマ行政書士事務所
http://nakayama.gyosei.or.jp/

電話 0277-47-5522

群馬県桐生市の行政書士 中山一郎の相続、遺言、成年後見ブログ

産業廃棄物 許可 群馬 ナカヤマ行政書士 産廃 学習 ブログ



群馬県桐生市の行政書士事務所


〒376-0021 馬県桐生市巴町2-1821-12 電話0277-47-5522